特定技能の在留期間更新許可申請が必要なケースと申請の詳細

特定技能

【監修】

JAPAN行政書士事務所

小山 翔太

大学卒業後、証券会社勤務を経て独立開業。行政書士として在留資格(ビザ)申請及び外国人雇用コンサルティングを専門とする。特定技能制度及び登録支援機関運営についてのセミナーも多数開催している。

外国人が日本国内に在留して活動をするためには、原則としてその活動に応じた在留資格が必要となります。そして、ほとんどの在留資格には在留可能な期間の設定がされています。この期間を超えて活動を継続したい場合には、在留期間更新許可申請が必要です。

現在雇用している外国人スタッフも、それぞれに在留資格の期間が設定されています。この期間を超えて在留・就労してしまうと不法滞在・不法就労となります。外国人スタッフの在留期限は適切に把握し、必要に応じて在留期間更新許可申請のサポートを行うようにしましょう。

こちらの記事では、申請の概要や流れ、審査におけるポイントなど、在留期間更新許可申請について詳しく紹介します。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、現在有している在留資格の満了日以降も日本に滞在し、活動を続けたい場合に行う申請です。短期滞在や永住権を除き、一般的な在留資格には3ヶ月、1年、3年、5年等といった在留期間が設定されています。この期間を超えて日本に滞在を希望する場合に必要となる手続きが、在留期間更新許可申請です。

在留期間更新許可申請を行い許可が下りると、在留期間が延長されます。延長も3ヶ月、1年、3年、5年等といった在留資格に設定されている期間のいずれかの期間となります。在留期間中特に問題なく生活していた場合、延長前の在留期間より長いもしくは同等の延長となることが多いようです。

万一在留期間更新許可申請をしないままこの在留期間を超えて日本国内に滞在した場合、不法滞在となってしまい、強制退去と刑事処罰の対象となります。不法滞在の期間中に就業を行なった場合は不法就労となります。この場合、本人だけでなく雇用している企業も刑事処罰の対象となる可能性があります。

在留期間更新許可申請が必要となるケース

在留期間更新許可申請が可能なのは、現在有している在留資格と同一の資格で在留期間の延長を希望する場合です。例えば、次のようなケースが該当します。

  • 留学ビザで就学している外国人が学業を続けるケース
  • 既に日本国内で働いている外国人が、同一の仕事もしくは同一の職種で勤務を継続するケース
  • 日本人や永住者の配偶者が同一資格で引き続き滞在を希望するケース

転職や部署間異動を行ったとしても、同一あるいは同種の業務内容であれば在留期間更新許可申請の対象となります。ただし、同一企業内での就業継続の場合は比較的スムーズに許可が降りることが多いようですが、転職の場合は改めて企業の審査などが入る可能性があります。審査期間に余裕を持って申請する必要がある他、不備なく丁寧な書類の準備を心がけましょう。

在留期間更新許可申請以外の手続きが必要となるケース

場合によっては、在留期間更新許可申請ができないケースもあります。例えば、現在の在留資格では認められていない活動を行うには、在留期間更新ではなく、在留資格変更に関わる申請が必要となります。在留資格の変更が必要なケースの例として、次のようなものが考えられます。

  • 留学ビザで滞在していた留学生が学業を終え就職する場合
  • 転職や異動に伴い従事する業務の種類・専門性が変更となる場合
  • 日本人や永住者と結婚する場合
  • 日本人や永住者の配偶者と死別・離婚などで婚姻を解消する場合

在留資格変更許可申請については、こちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

(こちら に https://linku-s.com/media/?p=452&preview=true をはる)

在留期間更新許可申請の流れ

在留期間更新許可申請は、次のような流れで行われます。

(1)提出書類の準備

申請前に、必要書類を全て集めておきます。

書類の準備は申請期間でなくても可能です。できるだけ早めに準備を始めることをおすすめします。

(2)申請

必要書類が準備できたら、本人もしくは取次者が、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請を行います。申請は原則として、在留期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。

申請は申請人(滞在を希望する外国人)本人、もしくは入管から承認を受けた取次者が行います。もし社内に取次者として承認を受けている人材がいれば、社内の外国人スタッフの取次者として申請を行うことができます。

(3)通知書受け取り

申請が受理された場合、審査期間に入ります。審査結果が出た場合、葉書等で通知書が申請人もしくは取次者宛に郵送されます。

(4)手数料納付・在留カード受け取り

通知書を受け取ったら、記載されている持ち物を揃え、出入国在留管理局へ再度出頭します。持ち物は通知書・パスポート原本・所有している在留カード原本などです。許可となった場合、その場で収入印紙にて手数料を納付し、新しい在留カードを受け取ります。

在留期間更新許可の審査のポイント

在留期間更新許可申請はすでに在留資格を持って滞在している人が対象の手続きですから、申請が許可されることが多いようです。とはいえ、不許可になることがないわけではありません。法務省のガイドラインによると、次の項目などを総合的に判断し、審査しているということです。

1. 活動内容と在留資格が合致していること

前提として、滞在中に予定している活動が、申請する在留資格で認められている必要があります。

2. 上陸許可基準などに適合していること

現在持っている在留資格を取得した際にも確認されている項目ですが、変更なく適合していることが必要です。

3. これまで在留許可に応じた活動を行っていること

これまでの滞在期間において、在留許可に応じた活動を行っているかどうかが審査されます。例えば、留学ビザで滞在しているが学校を退学している、欠席が著しく多いケースなどは審査において不利に働くことがあります。また、就労ビザでの滞在中、転職期間が著しく長かった場合、その理由や転職期間中の生計などについて聴取されることもあるということです。

4. 素行が不良でないこと

これまでの滞在中、素行良好であったことも重要です。逮捕歴や刑事処分の有無に加え、不法就労の斡旋などを行った場合にも素行不良と判断される可能性があります。

5. 生計を支えるだけの資産や技能があること

日本国内で自活できるだけの資産や収入の有無も審査されます。生活保護などを受けている場合には、在留を認めるべき人道上の理由が認められるかが争点となります。

6. 雇用・労働条件が適正であること

アルバイトも含め、働いている場合、労働条件が労働関連法規に適っているかも見られます。ただし、労働条件に問題がある場合にも、その責任が雇用主にあると判断できる場合はその点も考慮されます。

7. 納税義務を果たしていること

納税していなかったことにより刑を受けている場合や、刑を受けていなくても、未納額が高額あるいは未納期間が長期間である場合なども審査においてマイナスとなります。

在留期間更新許可申請における注意点

その他、在留期間更新許可申請を行う際には、次のようなポイントにも注意する必要があります。

申請人は原則日本国内に滞在している必要がある

在留期間更新許可申請の申請自体は申請人ではなく取次者が行うことができます。その場合は、申請人は出入国在留管理局へ出頭する必要はありません。ただし、申請人は申請時に必ず日本国内に滞在している必要があるということは認識しておきましょう。

ちなみに、長期の出張や入院などやむを得ない事情で申請期間内(滞在期間満了の3ヶ月前〜満了日)に申請が行えない場合、それよりも早く申請が受理されることがあります。事前に管轄の地方出入国在留管理官署への問い合わせが必要です。

余裕を持ったスケジュールでの申請が必要

在留期間更新許可の申請は現在の在留期間満了の3ヶ月前から満了日以前であればいつでも可能です。申請中に満了日を迎えてしまった場合でも、審査が終了する日もしくは期間満了から2ヶ月後のどちらか早い方までは国内に滞在することができます。もしも不許可になってしまった場合、できるだけ早く国外へ出るように命じられる可能性があります。

不服申し立ての制度がない

万が一不許可となってしまった場合でも、在留期間更新許可申請には不服申立ての方法はありません。できるだけ不許可となる可能性を低くすることができるよう、慎重に準備を進める必要があります。

不許可になった場合に取り得る方法

残念ながら不許可になってしまった場合でも、再申請を行うことができます。不許可になった理由について、面会にて説明を受けることも可能です。そこで指摘された内容に基づいて書類を再作成、必要時には追加書類を準備し、再度申請を行うことになります。

再申請で許可が下りれば、通常の手続きと同様に新しい在留カードを受け取り、引き続き国内に滞在することが可能となります。

まとめ

外国人が日本国内に滞在するためには、原則として何らかの在留資格が必須です。企業に雇用されて働く場合には、業務内容に即した在留資格である必要があります。そして、これらの在留資格は期間毎に更新しなければなりません。

前述したとおり、更新をせずに国内に滞在・就労してしまった場合、不法滞在や不法就労として刑事罰を受ける可能性があります。その際には、雇用主である企業にも罰則が適用されます。そのようなことにならないためには、外国人本人はもちろん、企業側も、雇用している外国人スタッフの在留資格・期間についてしっかりと認識しておきましょう。

在留期間更新許可申請に際して、会社側が用意する書類もあるので、スムーズな申請のために不備なく用意することが大切です。在留資格関係の申請では必要書類の種類も多く、手続きに戸惑うこともあるでしょう。Linkus(リンクス)では外国人スタッフと雇用主が少ない負担で安心して働き続けることができるよう、様々なサポートを行なっています。申請関係書類の自動作成ツールなど、実務において役立つサービスも多彩です。外国人スタッフの就労や滞在に関する内容で少しでも不安があれば、お役に立つ機能が見つかるはずです。

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