2019年に誕生した在留資格「特定技能」。まだ比較的新しい在留資格であり、外国籍人材の雇用状況も大きく変わってきていることから、制度の仕組みや関連する法令の改正など、変化の多い制度でもあります。そこで、この特集では、毎月の特定技能関連ニュースをピックアップしてご紹介します。
- 〖1月〗介護技能・日本語評価試験の受験料が4月1日より改定!約2,000円へ引き上げ
- 〖1月〗外国人労働者数が過去最高の257万人に!厚生労働省が最新の届出状況を公表
- 〖1月〗特定技能・育成就労の受入れ上限枠を123万人に引き上げ!新3分野の追加も閣議決定
- 〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ
- 〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ
- 〖1月〗新制度移行に伴う「技能実習制度」の経過措置が公表、2030年まで条件付きで存続
- 〖1月〗飲食料品製造業・外食業の特定技能試験が2026年度からCBT方式へ変更!
- 〖1月〗建設分野の特定技能外国人向けに「24時間対応の多言語医療サポート窓口」が開設
5月の特定技能ニュース
〖5月〗特定技能「自動車整備分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日
出入国在留管理庁は、特定技能制度の自動車整備分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年5月22日、施行日は2027年4月1日とされています。
自動車整備分野で特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、施行日までに最新の基準や運用要領を確認しておく必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00189.html
〖5月〗特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の審査状況が公表
出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請について、2026年5月19日時点の審査状況を公表しました。
在留資格認定証明書交付申請は「交付停止中」とされており、外食業分野での新規呼び寄せを予定していた企業は注意が必要です。
一方で、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している人の更新や、同分野内での転職に伴う申請は、通常どおり審査される扱いです。

詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html
▶ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
〖5月〗特定技能に関する試験情報が更新
特定技能総合支援サイトでは、2026年5月20日に「特定技能に関する試験情報」が更新されました。
特定技能の在留資格取得には、多くの分野で技能試験や日本語試験の合格が必要となります。
受験予定者や受け入れ企業は、試験日程、実施国、申込方法などが変更されていないか、最新情報を確認しておきましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.ssw.go.jp/
〖5月〗オンライン定期届出・電子届出システムの解説動画が公開
出入国在留管理庁は、オンライン定期届出や電子届出システムの事前登録に関する解説動画を公開しました。
特定技能所属機関による定期届出は、制度改正により届出頻度や手続きの運用が見直されています。
オンラインでの届出を行う企業は、事前登録の流れや届出方法を動画で確認しておくと安心です。

詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
▶ https://www.ssw.go.jp/
〖5月〗工業製品製造業分野の上乗せ基準告示を掲載
経済産業省は、2026年5月8日に、特定技能制度・育成就労制度の上乗せ基準告示(工業製品製造業分野)を掲載しました。
あわせて、製造業育成就労外国人材受入れ協議・連絡会の設置や、制度概要説明資料の更新も公表されています。
工業製品製造業分野で外国人材の受け入れを検討している企業は、対象事業所や協議会に関する要件を確認しておきましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
4月の特定技能ニュース
〖4月〗特定技能「林業分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日
出入国在留管理庁は、特定技能制度の林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年4月23日、施行日は2027年4月1日とされています。
林業分野は比較的新しく特定技能の対象に追加された分野であり、受け入れを検討する事業者は最新基準の確認が重要です。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00184.html
〖4月〗特定技能「林業分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日
出入国在留管理庁は、特定技能制度の林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年4月23日、施行日は2027年4月1日とされています。
林業分野は比較的新しく特定技能の対象に追加された分野であり、受け入れを検討する事業者は最新基準の確認が重要です。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00184.html
〖4月〗特定技能「宿泊分野」の基準が改正。2026年5月22日施行
出入国在留管理庁は、特定技能制度の宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年4月22日、施行日は2026年5月22日です。
宿泊分野では試験合格証明書の有効期限変更なども行われているため、採用・申請時には試験情報とあわせて基準改正の内容を確認しましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00185.html
〖4月〗特定技能「飲食料品製造業分野」の基準が改正
出入国在留管理庁は、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日・施行日はいずれも2026年4月15日です。
農林水産省の関連ページでも、同分野の関係法令・制度説明資料・試験実施要領などが順次更新されています。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00179.html
▶ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
〖4月〗特定技能「自動車運送業分野」の基準が改正
出入国在留管理庁は、特定技能制度の自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日・施行日はいずれも2026年4月10日です。
自動車運送業分野は、トラック・バス・タクシーなどに関わる分野であり、免許取得や研修、準備活動との関係も含めて確認が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00178.html
〖4月〗出入国在留管理庁ビルクリーニング・リネンサプライ分野の関係法令を掲載
出入国在留管理庁は、2026年4月8日に、関係法令ページへ省令(分野省令の一部改正)等と、ビルクリーニング分野・リネンサプライ分野の上乗せ基準告示を掲載しました。
リネンサプライ分野は、2026年に新たに追加が決定された分野の一つです。
今後の受け入れ開始に向けて、対象業務や受け入れ機関に求められる基準を確認しておきましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00019.html
〖4月〗特定技能の運用要領・提出書類一覧表・通算在留期間などが一斉更新
出入国在留管理庁は、2026年4月1日に、特定技能外国人の受入れに関する運用要領や提出書類一覧表などを更新しました。
あわせて、「特定活動(特定自動車運送業準備)」に係る提出書類一覧表、通算在留期間、鉄道分野に特有の基準も更新されています。
4月以降に申請・届出を行う企業や登録支援機関は、旧様式や旧運用のまま手続きを進めないよう注意が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
3月の特定技能ニュース
〖3月〗在留外国人数が初めて400万人を突破!特定技能の拡大が顕著に
出入国在留管理庁の発表によると、2025年末における日本国内の在留外国人数が過去最高の412万5,395人に達しました。前年同期と比べて9.5%の大幅増となり、初の400万人大台超えを記録しています。
国籍別では中国、ベトナム、韓国が上位を占めており、在留資格別では「特定技能」の伸びが目立っており、前年から約10.5万人増加しました。人手不足が深刻化する日本国内において、特定技能外国人を受け入れる動きが急速に浸透していることが窺えます。

法務省:「令和7年末現在における在留外国人数について」より作成
https://www.moj.go.jp/isa/content/001459094.pdf
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html
〖3月〗特定技能1号「外食業」の新規受け入れが停止へ!4月13日以降の申請に制限
出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業」分野における新規の受け入れを4月13日以降、原則として停止する運用方針を発表しました。これは同分野の在留者数が、政府の定める受入れ上限値(5万人)に達する見込みとなったためです。
今後の申請区分ごとの取扱いは以下の通りとなります。
【在留資格認定証明書交付(呼び寄せ)】
・4月13日以降の申請:原則として不交付
・4月13日より前の申請:上限枠の範囲内で順次交付
【在留資格変更許可(国内移行)】
・4月13日以降の申請:原則不交付。ただし、給食製造の技能実習修了者や、すでに移行準備の特定活動を得ている場合など、一部の例外を除きます。
なお、すでに特定技能1号「外食業」として国内で就労している外国人について、同分野内での転職や在留期間の更新申請は4月13日以降も通常通り審査されます。新規採用を計画していた企業は早急な計画変更が求められます。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
〖3月〗入管庁が「育成就労制度」の公式解説動画を公開!対象別に分かりやすく解説
出入国在留管理庁は、2027年4月1日から施行される予定の「育成就労制度」について、概要を手軽に学べる公式解説動画「まずはこれから!育成就労制度解説動画」を公開しました。
動画は、手続きを担う「監理支援機関向け」、実際に人材を受け入れる「受入企業向け」、そして働く「外国人本人向け」の3つの視点からそれぞれ用意されています。新しい制度の全体像や現行の技能実習制度からの変更点を短時間で掴むことができるため、社内での勉強会や、外国人スタッフに対する今後のアナウンス用として非常に有効なコンテンツです。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html
〖3月〗第38回介護福祉士国家試験の合格発表!特定技能の受験者が前年比2倍に急増
厚生労働省より、第38回介護福祉士国家試験の合格者が発表されました。全体の受験者数は7万8,469人、合格者数は5万4,987人で、合格率は70.1%を記録しています。
今回の大きな特徴として、外国人受験者数が過去最多の1万6,580人にのぼり、その中でも「特定技能1号」の資格を持つ受験者が前年の約2倍となる1万406人に達した点です。特定技能として働きながら日本の国家資格取得を目指す外国人材の意欲の高さと、受け入れ施設のサポート体制が成果として表れています。国家資格を取得した人材は在留制限がなくなるため、長期的な雇用を視野に入れた育成計画が重要です。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html
〖3月〗自動車運送業分野の特定技能1号試験結果が発表!高い合格率で人材誕生へ
一般財団法人日本海事協会より、2026年2月に実施された自動車運送業分野における特定技能1号評価試験の結果が公表されました。
【各分野の試験結果】
・トラック分野:受験者505人/合格者360人(合格率 約71.2%)
・バス分野:受験者36人/合格者33人(合格率 91.7%)
・タクシー分野:受験者42人/合格者34人(合格率 81.0%)
新設されたばかりの分野ですが、いずれも高い合格率を記録しており、特にトラック分野では360名もの合格者が誕生しました。これからドライバー不足の解消に向けて、外国人材の採用を検討している事業者にとって、有期雇用や即戦力採用の弾みとなるデータです。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://sswt-portal.classnk.or.jp/news/19
〖3月〗入管法改正案が閣議決定!在留資格の変更・更新手数料の上限が引き上げへ
政府は出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案を閣議決定しました。今回の改正案には、これまで一律だった在留資格の変更・更新手続きや永住許可に係る手数料の上限額を大幅に引き上げる内容が含まれています。
【主な見直し方針(上限額)】
・在留資格の変更、更新手数料の上限:現在の1万円から「10万円」へ
・永住許可手数料の上限:現在の1万円から「30万円」へ
・事前審査制度「JESTA(ジェスタ)」の新規創設

厚生労働省:「介護福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」より引用
この改正は手続きの適正化や審査体制の強化を目的としています。外国人採用や支援を行う企業は、今後の法案の成立時期や具体的な手数料の改定時期によるコスト面への影響を注視しておく必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/content/001457911.pdf
2月の特定技能ニュース
〖2月〗技能実習2号修了後の進路、特定技能1号への移行が最多を維持
出入国在留管理庁が開催した「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」にて、技能実習2号修了者のその後の動向に関する最新データが示されました。
集計によると、2023年度に続き2024年度の調査でも、技能実習2号の期間を満了した外国人の進路として、国内の「特定技能1号」へ移行して就労を継続する人が最も多い割合を占めていることが分かりました。慣れ親しんだ日本でキャリアを積みたい外国人側と、即戦力を確保したい企業側のニーズが合致している形であり、技能実習からの円滑な特定技能移行サポートの重要性が改めて裏付けられています。

出入国在留庁: 技能実習から特定技能へ移行時の地域間異動状況等より引用
https://www.moj.go.jp/isa/content/001453332.pdf
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00168.html
〖2月〗育成就労制度の「運用要領」が公表!制度の具体ルールや参考様式が明らかに
出入国在留管理庁は、2027年4月のスタートに向けて準備が進む「育成就労制度」の具体的な実務マニュアルとなる「育成就労制度運用要領」を公表しました。
運用要領には、制度の基本趣旨だけでなく、受け入れ企業が作成する「育成就労計画」の認定基準、本人都合による転籍(転職)が発生した場合の手続き、外国人に支払うべき待遇水準、新設される監理支援機関の許可基準などが詳細に網羅されています。また、実際の申請で使用される参考様式の一覧も含まれており、受け入れ予定の企業にとっては今後の体制構築における最重要資料となります。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
〖2月〗特定技能による「訪問介護」雇用ポイントの公式解説動画がJICWELSより公開
公益財団法人国際厚生事業団(JICWELS)は、特定技能外国人を訪問介護などの訪問系サービスに従事させる際の実務ポイントをまとめた説明動画を公開しました。
動画内では、事業所が外国人材を雇用する上で守るべき「5つの遵守事項」や、外国人が実際に訪問サービスを行うためにクリアすべき「2つの従事要件」、孤立を防ぐための「2つの配慮事項」に加え、協議会への手続きや巡回訪問の仕組みが詳しく解説されています。訪問介護への展開を視野に入れている介護事業者にとって、コンプライアンスを遵守した受け入れ態謝を作るための実践的なガイドとなっています。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://jicwels.or.jp/fcw/?p=20915
〖2月〗特定技能2号試験(建設・宿泊・自動車整備)の2026年度予約受付概要が発表
試験実施機関のプロメトリックより、建設、宿泊、自動車整備の3分野における「特定技能2号評価試験」の2026年度実施分の予約受付に関する情報が告知されました。
4月以降に実施される試験については、4月7日午前10時(日本時間)よりシステムでの予約受付が一斉に開始されます。基本ルールとして、試験実施日の59日前から予約可能となる運用です。特定技能1号から2号へのステップアップを予定している従業員がいる企業は、本人がスムーズに申し込めるよう試験日程の共有やサポートを行うことが勧められます。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ 建設: https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/295
▶ 宿泊: https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/294
▶ 自動車整備: https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/292
1月の特定技能ニュース
〖1月〗介護技能・日本語評価試験の受験料が4月1日より改定!約2,000円へ引き上げ
厚生労働省は、特定技能「介護」の取得に必須となる「介護技能評価試験」および「介護日本語評価試験」の受験料について、2026年4月1日以降に実施される試験から改定を行うことを発表しました。
・改定前の費用:1,000円程度
・改定後の費用:2,000円程度
注意点として、申し込みを行った日付ではなく「実際に試験を受ける日(受験日)」を基準に新しい料金が適用されます。海外や国内での受験を予定している候補者がいる場合、アナウンスや費用の準備に誤りがないようご確認ください。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68838.html
〖1月〗外国人労働者数が過去最高の257万人に!厚生労働省が最新の届出状況を公表
厚生労働省は、2025年(令和7年)10月末時点における「外国人雇用状況」の届出状況を取りまとめ発表しました。日本の労働市場における外国人材の存在感がさらに高まっています。
【主な集計結果のポイント】
・外国人労働者数:257万1,037人(前年比26万8,450人増、過去最高)
・雇用事業所数:37万1,215所(前年比2万9,128所増、過去最高)
・国籍別の割合:ベトナムが全体の23.6%(約60.5万人)で最多。次いで中国(約43.1万人)、フィリピン(約26万人)の順。
・在留資格別の状況:「専門的・技術的分野」が前年比20.4%増と最も伸びており、次いで「身分に基づく在留資格」、「技能実習」の順となっています。
事業所数の増加率が前年を上回っており、これまで外国人を雇用していなかった中小企業などの新規参入が進んでいることが分かります。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html
〖1月〗特定技能・育成就労の受入れ上限枠を123万人に引き上げ!新3分野の追加も閣議決定
政府は閣議において、特定技能制度および2027年春に開始予定の育成就労制度における、2028年度末までの5年間の外国人材受入れ見込み(上限数)を合計123万1,900人とすることを正式決定しました。
また、深刻な労働力不足を背景に、対象分野へ新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が追加されることも決定しました。
【決定された受入れ見込み数の内訳】
・特定技能1号:全19分野で計80万5,700人
・育成就労:全17分野で計42万6,200人
これにより、既存分野での採用可能枠が大きく拡がると同時に、新規3分野の事業者にとっても特定技能を活用した人材確保への道が拓けることになります。

出入国在留管理庁・厚生労働省:「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)」より作成
https://www.moj.go.jp/isa/content/001453331.pdf
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ
政府は、2027年4月から始まる育成就労制度の運用に関する「分野別基本方針」を閣議決定し公表しました。この方針では、各分野における具体的な転籍(転職)の制限ルールや、外国人に求められる技能・日本語レベルの基準が定められています。
対象となっているのは、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、農業、飲食料品製造業、外食業など計17分野です。なお、特定技能の対象である「航空」および「自動車運送業」については育成就労の対象外となっています。また、今回の改定により、育成就労の運用方針と特定技能の分野別運用方針が1つのファイルに一体化され、両制度の接続をスムーズに行うための基盤が整えられました。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ
政府は、2027年4月から始まる育成就労制度の運用に関する「分野別基本方針」を閣議決定し公表しました。この方針では、各分野における具体的な転籍(転職)の制限ルールや、外国人に求められる技能・日本語レベルの基準が定められています。
対象となっているのは、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、農業、飲食料品製造業、外食業など計17分野です。なお、特定技能の対象である「航空」および「自動車運送業」については育成就労の対象外となっています。また、今回の改定により、育成就労の運用方針と特定技能の分野別運用方針が1つのファイルに一体化され、両制度の接続をスムーズに行うための基盤が整えられました。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
〖1月〗新制度移行に伴う「技能実習制度」の経過措置が公表、2030年まで条件付きで存続
出入国在留管理庁は、2027年4月1日の育成就労制度の施行を前に、現行の技能実習制度からのスムーズな移行を促すための「経過措置」の運用方針を明らかにしました。
方針によると、技能実習制度自体は2030年3月31日まで経過措置として存続します。2027年4月以降は技能実習の新規申請はできなくなりますが、2027年3月末までに認定を受けた実習計画に基づく実習生は、期間満了まで実習を続けることが可能です。また、運用開始後に技能実習2号から3号へ移行するためには、2027年4月時点で2号の活動を1年以上継続しているなどの特定の要件をクリアする必要があります。自社で雇用中の実習生の在留期間と新制度への移行タイミングを今からシミュレーションしておくことが重要です。

出入国在留管理庁:「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」より作成
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf

出入国在留管理庁:「技能実習制度の関係者の皆様へ」より引用
https://www.moj.go.jp/isa/content/001454061.pdf
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri05_00014.html
〖1月〗飲食料品製造業・外食業の特定技能試験が2026年度からCBT方式へ変更!
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する「飲食料品製造業」と「外食業」の特定技能1号技能測定試験について、2026年度より開催方式が大幅に変更されます。
これまでは年3回の大規模な一斉試験形式でしたが、パソコンを用いて受験する「CBT方式」が導入されます。これにより、年間を通じて継続的に試験が開催されるようになり、試験会場も従来の13会場から全国数十カ所へと一気に拡大する見込みです。受験機会が大幅に増えることで、人材の資格取得と採用のスピードが加速すると期待されます。なお、システム移行に伴い2026年3月中はマイページ等の機能が一時停止するため注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://otaff.or.jp/tokutei/
〖1月〗建設分野の特定技能外国人向けに「24時間対応の多言語医療サポート窓口」が開設
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)は、建設分野で就労する特定技能1号外国人を対象に、24時間年中無休、無料で利用できるオンライン医療受診支援窓口開設しました。
このサービスはスマートフォンから簡単に利用でき、主要な母国語を含む32言語に対応しています。日本での病院探しや予約の代行、実際の診察時における遠隔通訳を無料で受けられるほか、万が一の入院・手術の際には見舞金の支給制度(一定条件あり)も備わっています。言葉の壁から病院受診を躊躇しがちな外国人材の不安を解消し、受け入れ企業側の夜間や休日の対応負担を軽減する画期的な福利厚生サポートです。
詳細はこちらをご覧ください。
▶ https://jac-skill.or.jp/news/information/medical-support-desk.php