特定技能【造船・舶用工業】で海外人材を採用するために必要な要件や任せられる業務について

特定技能

海外人材が日本で働くための在留資格のひとつ【特定技能】。日本国内で深刻化する人手不足への対策として、2019年4月に施行された制度です。特定技能で就業できる業種は「不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」。つまり、現時点で人手が不足している、あるいは近い将来人手不足が予測される分野の業種が指定されています。

人材不足が進む産業のひとつ【造船・舶用工業】も、特定技能制度によって海外人材の現場労働の従事が可能です。この記事では、特定技能【造船・舶用工業】に関して、従事できる業務内容、資格取得要件、受け入れ企業に求められることなどを解説します。なお、【造船・舶用工業】の採用や在留資格申請のご不明点、[Linkus]がお答えします。ぜひご相談ください。

【造船・舶用工業】の現状

海に囲まれた海洋国・日本にとって、【造船・舶用工業】は欠かせない産業のひとつであり、発展を持続させなければいけない業界です。ところが、少子高齢化や生産年齢人口の減少を筆頭とするあらゆる要因から人材不足が深刻化しつつあります。

【造船・舶用工業】の大半は地方に拠点を置いており、特に九州や瀬戸内の経済面で大きく貢献していますし、地方にとっても欠かせない産業です。この業種の職種の内訳は、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立てに大きく分けられ、どれも有効求人倍率が2.5倍以上(特定技能制度施行2019年時点)。特に、塗装、鉄工、仕上げの有効求人倍率は4倍以上となっており、人材確保の難しさが顕著に表れています。

国土交通省は進める『海事生産性革命(i-shipping&j-Ocean)』というプロジェクトによって、人材確保・育成、生産性向上、市場拡大に向けた取り組みを行なっていますが、人材の確保は日本国内だけでは難しく、海外に目を向けていくことが必要です。

参考:
造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
海事生産性革命について

人手不足に陥る主な要因や課題

【造船・舶用工業】の人材不足の要因・課題として考えられることは、“人材の幅”です。工業系の学校や学科を卒業した人材が多く働く業界であるため、それ以外の学校・学科を卒業した人材の受け入れ数は多くありません。

女性やシニア層も人材として受け入れることができれば、今よりは働き手を見つけやすくなるでしょう。しかしそれでは十分ではありません。人材の幅を広げるために業界の知名度を上げるとともに、女性、シニア層、海外人材も働きやすい環境づくりが必要だと考えられます。

在留資格【特定技能】とは

特定技能とは、日本に合法的に滞在できる資格(在留資格)の1つです。数ある在留資格の中でも、特定技能の資格を持つ外国人は日本国内での現場労働が認められています。

特定技能は、中小企業・個人事業主を中心に広がる人材不足の課題を解決するために創設されました。国内人材の確保や生産性の向上といった施策でも人材を確保できない一部の職種について、一定の専門技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく、というのが特定技能創設の趣旨です。

特定技能に関して詳しく書かれた記事はこちら↓↓

【2023年6月更新】特定技能とは?取得条件や対象職種を解説
2019年4月より、「特定技能」という新しい在留資格によって外国人労働者を受け入れられるようになりました。この制度を有効に活用できれば、人材不足の課題を打破できる可能性があります。この記事では、特定技能の「1号」と「2号」の違い、取得条件、

【特定技能】1号と2号について

特定技能には【特定技能1号】と【特定技能2号】の2種類があり(2023年4月時点)、【造船・舶用工業】は【特定技能1号】から【特定技能2号】へ移行することが可能です。【特定技能1号】を取得するには、後述する「技能水準」と「日本語能力水準」をクリアする必要があります。在留期間は最大5年までとなっており、原則1年ごとの更新が必要です。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートを受けられるものの、家族の帯同は基本的に認められません。

【特定技能2号】へ移行するためには、「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」に合格することと、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が必須です。

【特定技能】2号について、さらに詳しく

◆在留期間の制限がない:
在留期間の制限がありません。在留期間の更新が無制限なので、半永久的に就労することが可能です。

◆家族の帯同が可能:
特定技能2号外国人は配偶者や子どもと日本で暮らすことが可能です。

◆支援体制が必須ではない:
特定技能2号外国人を雇用する際、受入企業が海外人材を支援すること(登録支援機関に支援を委託する場合を含む)が必須ではありません。

特定技能【造船・舶用工業】の職種・業務

特定技能【造船・舶用工業】において、特定技能人材に任せられる業務・分野は以下です。

  • 溶接(手溶接、半自動溶接)
  • 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
  • 鉄工(構造物鉄工作業)
  • 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
  • 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
  • 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)

【造船・舶用工業】は特定技能人材に付属業務(本来の資格と関係しない業務)を任せることが可能です。というのも「現場で発生する業務は本来業務と関連性があると考えられる」というのが法務省の見解であるためです。ただし、事前に国交省による確認が必要となるので注意してください

参考:
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について

特定技能【造船・舶用工業】(1号)を取得する方法

【造船・舶用工業】で特定技能人材を採用する場合、指定された技能試験に合格していること、日本語能力N4以上の語学力を持っていることが必須です。または、造船・舶用工業分野に該当する職種の技能実習2号を修了していれば試験を省いて特定技能【造船・舶用工業】(1号)を取得することもできます。

所定の技能試験と日本語能力試験に合格する

◆技能試験について:
在留資格取得のために、一般財団法人日本海事協会が実施している『造船・舶用工業分野特定技能1号試験』に合格する必要があります。この試験の言語は日本語で、学科と実技に分けられています。学科試験では対象業務や安全衛生に関する知識がテストされ、実技試験では対象業務の作業を実際に行い、その実績が評価されます。試験を受けられる場所は日本、フィリピン、インドネシアです。(2023年4月時点)

◆日本語能力試験について:
特定技能人材の受け入れの際、人材には即戦力も求められます。そのため、すぐに現場で働けるよう、資格取得のために日本語能力(N4以上)または、国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。『日本語能力試験(JLPT)N4以上』とは、ある程度の日常会話ができて、日常生活に支障がない程度の日本語能力だとされています。

該当する職種の技能実習2号を修了する

【造船・舶用工業】に該当する職種の技能実習2号を修了した技能実習生は、技能試験や日本語試験を受けることなく、【特定技能1号】へ移行することが可能です。技能実習2号を修了した時点である程度の日本語が話せるようになっている実習生が多く、一定の業務をこなすことができるためだとされています。無試験で移行できる技能実習2号とは、以下の職種・作業です。

特定技能1号で従事可能な業務無試験で移行できる技能実習2号
職種作業
溶接溶接手溶接
半自動溶接
塗装塗装金属塗装
噴霧塗装
鉄工鉄工構造物鉄工
仕上げ仕上げ治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立て仕上げ
機械加工機械加工普通旋盤
数値制御旋盤
スライス盤
マシニングセンタ
電気機器組立て電気機器組立て回転電気組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電気巻線制作

参考:
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-

特定所属機関(=受入れ企業)の要件

◆協議会への加入:
特定技能【造船・舶用工業】で海外人材を受け入れる場合、特定技能所属機関(受け入れ企業)は、国土交通省が管理する『造船・舶用工業分野特定技能協議会』の構成員になる必要があります。協議会に対して必要なときに必要な協力を行い、海外人材への指導・調査に対しても協力することが、法務省の方針に明記されています。さらに受け入れ要件として、国土交通省からの『造船・舶用工業分野に係る事業を営む』企業であることの認定が必要です。

◆海外人材に対して支援を適切に行うこと:
特定技能制度を活用して海外人材を雇用するためには、定められた支援を適切に行わなければいけません。受け入れ企業でサポートしきれない場合は、登録支援機関に支援業務を委託します。

特定技能所属機関に関する詳しい内容はこちら ↓↓

特定技能所属機関になるために必要とされる条件について
特定技能制度によって、以前よりも多くの外国人人材が日本で働けるようになりました。この制度を活用して、特定技能外国人を受け入れたいとお考えの企業も多いことでしょう。特定技能外国人を受け入れる企業のことを「特定技能所属機関」と言いますが、具体的

登録支援機関に関する詳しい内容はこちら ↓↓

登録支援機関とは?役割や登録要件、申請方法についても解説!
特定技能制度の誕生によって、より多くの外国人材が日本国内で働けるようになりました。外国人を雇用する流れは年々増加しており、今後も外国人労働者の数は増えていくでしょう。しかし、特定技能や登録支援機関について深い知識を持っている人や企業はまだま

雇用形態や報酬、転職について

受け入れ企業が注意すべきは、海外人材の雇用形態や報酬です。また、海外人材は転職やアルバイトに従事する場合、他業種への転職時に関しても注意が必要です。

雇用形態や報酬について

造船・舶用工業分野では、雇用は直接雇用のみと定められており、派遣は不可能です。また、特定技能外国人の報酬は「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上」であることが求められます。

転職について

特定技能【造船・舶用工業】を取得した海外人材は、同業者内での転職が可能です。ただし、転職が認められるのは「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。特定技能【造船・舶用工業】のみの在留資格で来日した場合は他業種への転職・アルバイトは不可です。複数の特定技能資格を持つ海外人材の場合は、在留資格の変更許可申請を出入国在留管理庁が管轄する施設に提出することで他業種への転職が可能となります。

まとめ

深刻な人手不足を痛感している業種のひとつ【造船・舶用工業】にとって、日本国内だけではなく海外の人材を雇用できる特定技能制度を活用しない手はありません。これまで海外人材を雇用したことがない事業所でも検討する価値はあるでしょう。

コロナ禍を経て国交もスムーズに戻りつつある現在、経済や国境を越えた人の行き交いの回復が進んでいくことが予想されます。【造船・舶用工業】の特定技能採用は、特定技能特化型のプラットフォーム[Linkus]がお手伝いいたします。ぜひご相談ください。

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