2019年4月より、「特定技能」という新しい在留資格によって外国人労働者を受け入れられるようになりました。この制度を有効に活用できれば、人材不足の課題を打破できる可能性があります。
この記事では、特定技能の「1号」と「2号」の違い、取得条件、対象職種などを詳しく解説します。受け入れる企業が満たすべき条件や義務も解説しますので、こちらもご参照ください。
在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、日本に合法的に滞在できる資格(在留資格)の1つです。数ある在留資格の中でも、特定技能の資格を持つ外国人は日本国内での現場労働が認められています。
特定技能は、中小企業・個人事業主を中心に広がる人材不足の課題を解決するために創設されました。国内人材の確保や生産性の向上といった施策でも人材を確保できない一部の職種について、一定の専門技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく、というのが特定技能創設の趣旨です。
したがって、「外国人に技能を習得してもらう」という目的を持つ技能実習とは根本的に制度の趣旨が異なります。
特定技能1号と2号
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。この章では、それぞれの在留期間や技能水準など、重要なポイントを解説します。
特定技能1号とは
特定技能1号とは、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人向けの在留資格です。簡単に言うと、ある程度実務経験を積むことでこなせるようになる業務を行う外国人が対象となります。
特定技能1号を取得するには、後述する「技能水準」と「日本語能力水準」をクリアする必要があります。在留期間は最大5年までとなっており、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新が必要です。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートを受けられるものの、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号とは
特定技能2号とは、「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人向けの在留資格です。要するに、特定技能1号よりもレベルの高い技能を用いる外国人が対象です。
特定技能2号を取得するには、業種ごとの所管省庁が定める試験に合格する必要があります。(一部の業種では日本語検定も必要。)受け入れる企業や登録支援機関などのサポートは対象外となるものの、条件を満たせば配偶者と子供の帯同が認められます。また、3年、1年または6か月ごとの更新を行えば、無期限で日本に滞在し続けることが可能で、永住許可の条件である在留期限に算入もされます。
特定技能1号の取得条件
特定技能1号の在留資格を取得するには、大きく2つの条件をクリアしなくてはいけません。具体的にどのような条件なのか確認しておきましょう。
条件①:技能試験と日本語能力試験に合格すること
特定技能を取得する条件のひとつは、技能試験と日本語能力試験に合格することです。どちらの試験も、外国人が住んでいる現地国にて実施されます。(日本語基礎テスト以外は、日本国内でも実施されています。)
技能試験とは、分野ごとに必要となる技能の知識を問う試験です。例えば建設業の場合、国交省が定めた建設分野特定技能評価試験への合格が必要です。試験の範囲は分野によって異なるものの、基本的には学科試験と実技試験の双方が科されます。
一方で日本語能力試験は、日本で在住・就労するのに必要となる最低限の日本語力を示す試験です。具体的には、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の合格が求められます。ただし介護分野では、上記の試験に加えて介護日本語評価試験の合格も必要です。
参考:試験関係 法務省
条件②:技能実習2号を修了する
技能実習2号とは、在留資格「技能実習」のうち2・3年目の活動を行う外国人に与えられるものです。技能実習2号を良好に修了した外国人であれば、試験を経ずに特定技能の在留資格を取得できます。
「良好に修了」を定義すると、「技能実習から特定技能へ移行」もしくは技能実習を終えて一旦帰国したが特定技能としてまた日本で働きたい」場合、技能検定3級などに合格している、または「評価調書」を提出できること、です。
本来実習期間を満了した技能実習生は、引き続き雇用することが認められません。しかし特定技能との関連性がある職種であれば、特定技能への移行により引き続き雇用することができます。
特定技能の対象職種
特定技能の外国人受入れの際、対象の職種に該当しているかを事前に確認します。対象職種に該当していなければ、特定技能の資格を持つ外国人は採用できないので注意しましょう。
特定技能1号を取得できる特定産業分野は12種類
在留資格「特定技能1号」を取得できる特定産業分野は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されています。この基本方針では、具体的に下記12種類の分野で特定技能を取得できるとしています。
※2019年4月に施行された特定技能の対象となる職種は14分野でしたが、2022年の4月に12分野になりました。素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が統一され、【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業】という3つの分野が統合されたのです。
業種名 | |
---|---|
1 | 介護業 |
2 | ビルクリーニング業 |
3 | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
4 | 建設業 |
5 | 造船・舶用工業 |
6 | 自動車整備業 |
7 | 航空業 |
8 | 宿泊業 |
9 | 農業 |
10 | 漁業 |
11 | 飲食料品製造業 |
12 | 外食業 |
分野ごとに詳細な職種が指定されています。たとえば「造船・舶用工業」だと、溶接 や仕上げ、塗装などと細かく職種が定められています。詳しい内容については、こちらの記事をご参考にしてみてください。
特定技能2号を取得できる特定産業分野は11種類
2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。
特定技能1号の12種類のうち「介護業」を除く11種類が特定技能2号の対象となり、5年の上限を超えても働き続けることが可能になりました。
※介護は「在留資格 介護」があるため対象外
「特定技能2号」については、別記事にて詳しく制度の紹介をしていますので、こちらもチェックしてみてください。
特定技能所属機関
特定技能所属機関とは、特定技能を持つ外国人を雇用する企業のことです。この章では、特定技能所属機関が外国人を雇用する条件や、守るべき義務について解説します。
特定技能所属機関が外国人を受け入れる条件
外国人を受け入れるには、4つの条件をクリアする必要があります。
まず1つ目は、外国人との雇用契約が適切な内容であることです。具体的には、報酬額が日本人と同じかそれ以上であれば問題ありません。
2つ目は、5年以内に出入国や労働に関する法令に違反した事実がないことです。
3つ目は、外国人労働者を支援する体制が整備されていることです。例えば外国人が理解できる言語で支援する体制などを整えれば問題ないでしょう。
そして4つ目は、外国人を支援する計画が適切であることです。計画には、生活に必要な日本語習得支援や入国前の生活ガイダンスの提供、在留中の生活オリエンテーションの実施、などを行う旨を明記します。
特定技能所属機関の義務
特定技能所属機関として外国人労働者を受け入れるには、3つの義務を果たさなくてはいけません。
1つ目の義務は、外国人労働者と締結した雇用契約を確実に実行することです。一見すると難しいですが、報酬を適切に支払うなどの基本的な部分ができれば問題ありません。
2つ目の義務は、外国人への支援を適切に行うことです。ただし、支援の実施に関しては登録支援機関に委託することが認められています。
3つ目の義務は、出入国在留管理庁に各種届出を行うことです。具体的には、特定技能雇用契約を変更・終了した場合に届出が必要です。
以上3つの義務を果たさないと外国人を受け入れられなくなったり、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受ける恐れがあるので注意しましょう。
参考:特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 法務省
登録支援機関
登録支援機関とは特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人の支援計画の策定および実施を行う機関です。分かりやすく言うと、外国人を雇用したい企業に代わって、外国人を受け入れるための計画(※)を策定したり、計画に基づいて支援の活動(日本語教育や生活ガイダンスなど)を行います。この章では、登録支援機関になる条件と遵守すべき義務をご説明します。
[※計画の策定は特定技能所属機関が行うこととなっています。ただし「1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合には,特定技能所属機関が当該計画を作成するに当たって,委託先の援助を受けることを妨げるものではありませんので,委託先と十分に相談の上,作成するなどして差し支えありません」(運用要領81ページ)]
登録支援機関になるための条件
登録支援機関になるには、最低でも「5年以内に出入国や労働に関する法令違反がない」と「外国人を支援する体制がある」という2つの基準をクリアする必要があります。
この2つの基準に加えて、以下の条件も満たさなくてはいけません。
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任している
- 1年以内に自らの責任により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていない
- 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させない
- 刑罰法令違反による罰則を受けていない
- 出入国や労働に関する法令に関して、いちじるしく不正や不当な行為を行っていない
- 外国人の受け入れに関して、実績や経験がある(※)
※実績や経験があると認められるには、下記いずれかに該当する必要があります。
- 2年以内に中長期在留者(就労系在留資格の一部に限る)の受け入れ実績がある
- 2年以内に報酬を得る目的で、事業として外国人に関する相談業務を行った経験を持っている
- 支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労系在留資格の一部に限る)の生活相談業務を行った経験を持っている
- 上記以外に、これらと同程度に支援業務を適正に行えると認められる
登録支援機関について詳しい内容は、こちらの記事もご参考にしてみてください。
まとめ
特定技能を持つ外国人労働者は、人材不足の業種によって重宝される人材です。ただし特定技能の在留資格を取得するには、日本語や技能に関して一定以上の水準を持っている必要があります。また、受け入れる企業の側にも、満たすべき条件や義務が設定されています。特定技能採用は、特定技能特化型のプラットフォーム[Linkus]がお手伝いいたします。ぜひご相談ください。