登録支援機関とは?役割や登録要件、申請方法についても解説!

登録支援機関

【監修】

ON行政書士事務所

長江 修

大手新聞社ニュースサイト制作や企業広報を経て行政書士資格を取得し、2017年に東京・上野にてON行政書士事務所を開業。「皆様の暮らしやビジネスの良きパートナー」であることをモットーに、【在留資格の書類作成・申請取次】をはじめ、【建設業許可】【古物商許可】などの各種行政手続き書類作成・申請代理を中心に展開。最近では【持続化給付金】【家賃支援給付金】などコロナ支援制度の対応も多い。また、経歴を活かし【ホームページ制作】など行政書士以外の業務も取り扱う。

特定技能制度の誕生によって、より多くの外国人材が日本国内で働けるようになりました。外国人を雇用する流れは年々増加しており、今後も外国人労働者の数は増えていくでしょう。しかし、特定技能や登録支援機関について深い知識を持っている人や企業はまだまだ多くありません。

そこで、登録支援機関について分かりやすく解説しながら。登録支援機関への申請方法や登録要件にも触れていきます。ぜひ参考にしてみてください。

登録支援機関とは

まずは、登録支援機関とは何かを簡単に解説します。

登録支援機関の概要

特定技能制度では、以下の2つの機関が重要な役割を果たします。

  • 特定技能所属機関
  • 登録支援機関

特定技能所属機関をひとことで言い表すと、特定技能外国人の受入れ企業のこと。実際に特定技能外国人を雇用する企業のことを指します。詳しくは後述していきますが、特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活において必要な支援を行います。

しかし、特定技能外国人に対する支援には専門的な内容も含まれており、簡単に実施できるわけではありません。ゆえに、特定技能所属機関が、自ら支援体制を整備できないケースもあるのです。

そのような場合には、特定技能所属機関が、特定技能外国人に対する支援の実施をアウトソーシング(外部委託)します。そのアウトソーシング先が登録支援機関なのです。

つまり、登録支援機関とは特定技能所属機関から委託を受けたうえで、1号特定技能外国人に対して支援を行う機関です。

※2号特定技能外国人に対する支援は義務ではありません。

登録支援機関に登録を行う対象としては、主に以下のような主体が想定されています。

  • 技能実習の監理団体
  • 人材関連事業者(職業紹介など)
  • 士業(行政書士や弁護士、社会保険労務士など)
  • その他支援体制が整っている団体や民間法人

なお、登録支援機関は、条件を満たしていれば個人でも法人でも登録することが可能です。そのため、上記以外にも多種多様な主体が考えられます。ただし、出入国在留管理庁長官に対して申請を行い、登録を受ける必要があります。

特定技能所属機関とは

登録支援機関について理解するために、特定技能所属機関についても知識を深めておきましょう。

上述の通り、特定技能所属機関とは、特定技能外国人の受入れ企業のこと。実際に特定技能外国人を雇用する企業を指します。

外国人との雇用契約では、基本的に日本人の場合と同等以上の待遇を確保しなければなりません。特定技能所属機関は、以下のような基準に適合している必要があります。

  • 労働関係法令や社会保険関係法令の遵守
  • 欠格事由に該当しないこと等
  • 支援計画に基づき適正な支援を行える能力や体制があること等(1号特定技能外国人の場合に限る)

そして、特定技能所属機関は1号特定技能外国人を雇用するにあたり、支援計画の策定・実施を行います。支援計画の具体的内容は以下の通りです。

  • 入国前の事前ガイダンスの提供(雇用契約や日本で行える活動内容について)※本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。在留資格申請前に、当該外国人が理解できる言語で対面、テレビ電話、Skype等で行う。
  • 出入国の際の空港等への送迎 ※出国時においては保安検査場の前まで同行する。
  • 住宅確保に向けた支援(保証人の確保等)
  • 生活に必要な契約に関する支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約等)
  • 在留中の生活に係るオリエンテーションの実施 ※生活一般、行政手続き、外国人対応可能な医療機関、緊急時対応、法的保護について。8時間以上実施し、確認書に署名が必要。
  • 日本語の学習機会の提供(日本語教室、Eラーニング講座、各種教材の情報提供等)
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進に関わる支援
  • 非自発的離職時における転職支援 ※離職時に必要な行政手続きに関する情報提供、次の受入れ機関に関する情報提供、ハローワークや職業紹介事業者の案内、推薦状の作成等。
  • 外国人及びその監督者と定期的に面談(3か月に1回以上の頻度で)
  • 労働関連法令違反時における行政機関への通報

特定技能所属機関は上記項目を含む支援計画を策定し、実施していく必要があります。

登録支援機関の役割

特定技能所属機関は上記のような支援計画のもと、1号特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活の支援を行います。1号特定技能外国人が在留中に安定的かつ円滑に活動を行えるよう、あらゆる角度からサポートしていきます。

しかし、1号特定技能外国人に対する支援は専門的な内容も含んでいるため、すべての受入れ企業が簡単に実施できるものではありません。受入れ企業(特定技能所属機関)が自ら支援体制を整備できないケースも多くみられます。そこで特定技能所属機関は、外国人に対する支援の実施を登録支援機関にアウトソーシングします。

登録支援機関は特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人に対して支援を行います。特定技能所属機関の代わりに支援計画を実施するのです。

また、登録支援機関は複数の特定技能所属機関から委託を受けられます。委託の対価として徴収する金額にルールはありませんが、委託契約の中で具体的な金額を明記する必要があります。

1号特定技能外国人と登録機関の関係

「1号特定技能外国人と登録支援機関の関係」について簡単に解説します。

1号特定技能外国人とは

特定技能制度では、以下の2種類の在留資格が存在します。

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。そして、この在留資格を有する外国人のことを1号特定技能外国人と呼びます。

特定産業分野とは以下の14分野です。

 業種名
1介護業
2ビルクリーニング業
3素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4建設業
5造船・舶用工業
6自動車整備業
7航空業
8宿泊業
9農業
10漁業
11飲食料品製造業
12外食業

特定技能2号とは「特定産業分野(2020年11月時点では建設、造船・舶用工業の2分野のみ)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。そして、この在留資格を有する外国人のことを2号特定技能外国人と呼びます。

1号特定技能外国人を雇用する場合は支援計画の策定や実施が義務付けられていますが、2号特定技能外国人を雇用する場合はその義務はありません。

1号特定技能外国人と登録支援機関の関係

上述の通り、1号特定技能外国人を雇用するのは、受入れ機関である特定技能所属機関です。1号特定技能外国人と特定技能所属機関の間には、雇用契約が成立しています。

しかし、1号特定技能外国人と登録支援機関の間には雇用関係は成立していないので注意しましょう。登録支援機関は、あくまでも1号特定技能外国人に対して一方向的に支援を行うだけです。

なお、登録支援機関と特定技能所属機関の間には委託契約が成立しています。

参考:法務省『新たな在留資格「特定技能」について』P5

登録支援機関になるために必要なこと

登録支援機関になるためには、前提として以下の2点を満たさなければなりません。

  • 機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること

そのうえで、以下の登録要件を満たす必要があります。

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 下記4点のいずれかに該当すること
    ・個人、団体に限らず、2年以内に中長期在留者[U1] [西下2] (就労系在留資格の一部に限る)の受入れ実績があること
    ・登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労系在留資格の一部に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    ・上記の他、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  3. 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  4. 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  5. 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国または労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  6. 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、著しく不正または不当な行為を行なっていないこと

登録要件は上記ですが、もっと詳しい内容はこちらの記事もご参考にしてみてください。

登録支援機関の登録要件と申請手続きについて
1号特定技能外国人の支援業務を受託、支援計画の全部の実施をしようとする事業者は、出入国在留管理局に申請することで登録支援機関として登録を受けることができます。登録支援機関となれば、法令に則った適切な支援を提供する事業者として公的に認められる

登録支援機関の申請手続き

最後に、「登録支援機関への申請手続きや各種届出」について簡単に解説します。

登録支援機関への登録申請手続き

登録支援機関への登録を希望する場合、出入国在留管理庁長官に対して申請手続きを行う必要があります。具体的には、以下のような書類を準備し、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。(持参もしくは郵送)

  • 手数料納付書
  • 登録支援機関登録申請書
  • 住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、役員の住民票の写し(法人の場合)
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 支援担当者の履歴書 など

登録の審査には約2か月を要します。支援業務の開始予定日の約2か月前までに登録申請を行ってください。なお、登録支援機関への登録にかかる費用や、申請代行の料金相場についてはこちらの記事もご参考にしてみてください。

登録支援機関への登録にかかる費用や、申請代行の料金相場について
1号特定技能外国人の支援業務を受託する事業者が登録支援機関としての登録を受けるためには、各種申請書類の提出と申請手数料の納付が求められます。登録申請に掛かる費用には、申請手数料のように規定により定まっているものと、書類準備(調査・作成業務)

登録支援機関登録後に必要な各種届出

登録支援機関は、管轄の地方出入国在留管理局へ持参もしくは郵送という形で、以下のような届出を行う必要があります。

  • 登録事項変更に係る届出(変更が生じた日から14日以内)
  • 支援業務の休止又は廃止に係る届出(事由発生後14日以内)
  • 支援業務の再開に係る届出(再開予定日の1か月前までに)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(四半期ごと)

登録支援機関は5年ごとに更新手続きが必要です。忘れないように注意してください。

まとめ

登録支援機関とは特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業)から委託されて、1号特定技能外国人の支援を行う機関です。どういった場合に必要で、どのような支援をしてくれるのか、しっかりと確認をしておきましょう。現在、日本国内で働く外国人は増加傾向にあるため、外国人労働者を雇う日本人や企業が増えていくことが予想されます。専門機関や詳しい人だけに頼らず、正しい知識を持ち、適切な対応を心がけていくことが必要です。

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