【更新版】登録支援機関とは?役割や登録要件、申請方法について

登録支援機関

特定技能制度の誕生によって、より多くの外国人材が日本国内で働けるようになりました。外国人を雇用する流れは年々増加しており、今後も特定技能外国人の数は増えていくでしょう。しかし、特定技能や登録支援機関について深い知識を持っている人や企業はまだまだ多くありません。

この記事では登録支援機関について分かりやすく解説しながら、登録支援機関への申請方法や登録要件にも触れていきます。ぜひ参考にしてみてください。なお、登録支援機関としての立ち上げに関するご相談も承っています。お気軽にLinkusへお問い合わせください。

登録支援機関とは

特定技能制度では、以下の2つの機関が重要な役割を果たします。

  • 特定技能所属機関
  • 登録支援機関

特定技能所属機関をひとことで言い表すと、特定技能外国人の受入れ企業(受入機関)のこと。実際に特定技能外国人を雇用する企業を指します。詳しくは後述していきますが、特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活において必要な支援を行います。(一部委託と全部委託、どちらも可)

特定技能外国人に対する支援には専門的な内容も含まれており、簡単に実施できるわけではありません。ゆえに、特定技能所属機関が、自ら支援体制を整備できないケースもあるのです。

そのような場合には、特定技能所属機関が、特定技能外国人に対する支援の実施をアウトソーシング(外部委託)します。そのアウトソーシング先が登録支援機関です。

登録支援機関の概要

登録支援機関とは特定技能所属機関から委託を受けたうえで、1号特定技能外国人に対して支援を行う機関です。(※2号特定技能外国人への支援は原則発生せず、登録支援機関への委託もありません。)

登録支援機関に登録を行う対象としては、主に以下のような主体が想定されています。

  • 協同組合(技能実習の監理団体含む)
  • 人材関連事業者(職業紹介など)
  • 士業(行政書士や弁護士、社会保険労務士など)
  • その他支援体制が整っている団体や民間法人

なお、登録支援機関は、条件を満たしていれば個人でも法人でも登録することが可能です。そのため、上記以外にも多種多様な主体が考えられます。ただし、出入国在留管理庁長官に対して申請を行い、登録を受ける必要があります。

登録支援機関と監理団体の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

「技能実習」と「特定技能」の特徴とそれぞれのメリットについて
少子高齢化が深刻化していく日本では、労働力、すなわち人材不足が懸念されています。現在も業種によっては働き手が見つからず、早急の対策を迫られている業界も少なくありません。その対策として新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。従来の在

特定技能所属機関とは

登録支援機関について理解するために、特定技能所属機関についても知識を深めておきましょう。特定技能所属機関とは特定技能外国人の受入れ企業のこと。実際に特定技能外国人を雇用する企業を指します。外国人との雇用契約では基本的に日本人の場合と同等以上の待遇が求められます。特定技能所属機関は、下記のような基準に適合している必要があります。

・労働関係法令や社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき適正な支援を行える能力や体制があること等(1号特定技能外国人の場合に限る)

特定技能所属機関は1号特定技能外国人を雇用するにあたって支援計画の策定・実施を行います。特定技能所属機関は下記項目を含む支援計画を策定し、実施していく必要があります。

登録支援機関の役割

特定技能所属機関は上記のような支援計画のもと、1号特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活の支援を行います。1号特定技能外国人が在留中に安定的かつ円滑に活動を行えるよう、あらゆる角度からサポートしていきます。

とはいえ、1号特定技能外国人に対する支援は専門的な内容も含んでいるため、すべての受入れ企業が簡単に実施できるものではありません。受入れ企業(特定技能所属機関)が自ら支援体制を整備できないケースも多くみられます。そこで特定技能所属機関は、外国人に対する支援の実施を登録支援機関にアウトソーシング(一部委託または全部委託)できます

登録支援機関は特定技能所属機関から委託を受け、特定技能所属機関の代わりに1号特定技能外国人に対して支援計画を実施します。登録支援機関は複数の特定技能所属機関から委託を受けることができます。委託の対価として徴収する金額にルールはありませんが、委託契約の中で具体的な金額を明記する必要があります。

特定技能外国人に対して行う義務的支援

特定技能外国人が日本で不安なく仕事を行い生活するために、受け入れ企業には義務的支援が求められています。(義務的支援の対象は特定技能1号外国人で、特定技能2号外国人に対しては義務とはされていません)義務的支援に不履行があった場合には、処罰の対象となります。

  • 入国前の事前ガイダンスの提供:雇用契約や日本で行える活動内容について。本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。在留資格申請前に、当該外国人が理解できる言語で対面、テレビ電話等で行う。
  • 出入国の際の空港等への送迎:出国時においては保安検査場の前まで同行する。
  • 住宅確保に向けた支援:保証人の確保等
  • 生活に必要な契約に関する支援:銀行口座の開設、携帯電話の契約等
  • 在留中の生活に係るオリエンテーションの実施:生活一般、行政手続き、外国人対応可能な医療機関、緊急時対応、法的保護について。8時間以上実施し、確認書に署名が必要。
  • 日本語の学習機会の提供:日本語教室、Eラーニング講座、各種教材の情報提供等
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進に関わる支援
  • 非自発的離職時における転職支援:離職時に必要な行政手続きに関する情報提供、次の受入れ機関に関する情報提供、ハローワークや職業紹介事業者の案内、推薦状の作成等。
  • 外国人及びその監督者と定期的に面談:3か月に1回以上の頻度
  • 労働関連法令違反時における行政機関への通報

特定技能外国人に対して行う任意的支援

任意的支援は義務的支援に加えて行うことが望ましいとされる支援です。支援計画に記載するかどうかは任意ですが、記載した場合には実施の義務が生じるので注意してください。任意的支援の具体例はこちらです。

  • 事前ガイダンスに関する任意的支援
  • 住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援
  • 生活オリエンテーションに関する任意的支援
  • 日本語学習の機会の提供に関する任意的支援

詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

登録支援機関の業務|特定技能外国人への義務的支援と任意的支援について【2023年4月更新】
登録支援機関のおもな業務は、支援計画に基づいて特定技能外国人への支援を実施することです。支援業務には「義務的支援」と「任意的支援」があり、適宜受入れ機関(特定技能外国人を雇用する機関)との連携も求められます。特定技能制度については、関係法令

1号特定技能外国人と登録支援機関の関係

1号特定技能外国人を雇用するのは、受入れ機関である特定技能所属機関です。1号特定技能外国人と特定技能所属機関の間には雇用契約が成立しています。一方、1号特定技能外国人と登録支援機関の間には雇用関係は成立していません。登録支援機関は、あくまでも1号特定技能外国人に対して一方向的に支援を行います。登録支援機関と特定技能所属機関の間には委託契約が成立しています。

登録支援機関登録に求められる要件・必要なこと

登録支援機関になるためには、前提として2点を満たさなければなりません。

・機関自体が適切であること
・外国人を支援する体制があること

そのうえで、下記の登録要件を満たす必要があります。

【1】支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
【2】下記4点のいずれかに該当すること
・個人、団体に限らず、2年以内に中長期在留者(就労系在留資格の一部に限る)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労系在留資格の一部に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記の他、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
【3】1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
【4】支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
【5】刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国または労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
【6】5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、著しく不正または不当な行為を行なっていないこと

登録要件は上記ですが、もっと詳しい内容はこちらの記事もご参考にしてみてください。

登録支援機関の登録要件と申請手続きについて
1号特定技能外国人の支援業務を受託、支援計画の全部の実施をしようとする事業者は、出入国在留管理局に申請することで登録支援機関として登録を受けることができます。登録支援機関となれば、法令に則った適切な支援を提供する事業者として公的に認められる

登録支援機関になるための申請手続き

ここからは登録支援機関への申請手続きや各種届出について簡単に解説します。

登録支援機関登録申請手続き

登録支援機関への登録を希望する場合、出入国在留管理庁長官に対して申請手続きを行う必要があります。具体的には、以下のような書類を準備し、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。(持参もしくは郵送)

  • 手数料納付書
  • 登録支援機関登録申請書
  • 住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、役員の住民票の写し(法人の場合)
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 支援担当者の履歴書 など

登録の審査には約2か月を要します。支援業務の開始予定日の約2か月前までに登録申請を行ってください。なお、登録支援機関への登録にかかる費用や、申請代行の料金相場についてはこちらの記事もご参考にしてみてください。

必要な書類や作成についてはこちらもご覧ください。

登録支援機関の登録(更新)に必要な提出書類一覧と作成上の注意点【2023年5月更新】
特定技能外国人の登録支援機関として登録を受ける(または登録を更新する)際には、申請書と手数料に加え、立証資料を提出する必要があります。申請に関わる書類は全部で16種類あり、すべての申請者が提出するものと、個人・法人別に応じて提出するもの、特

登録後に必要な各種届出

登録支援機関は、管轄の地方出入国在留管理局へ持参もしくは郵送という形で、以下のような届出を行う必要があります。

  • 登録事項変更に係る届出(変更が生じた日から14日以内)
  • 支援業務の休止又は廃止に係る届出(事由発生後14日以内)
  • 支援業務の再開に係る届出(再開予定日の1か月前までに)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(四半期ごと)

登録支援機関は5年ごとに更新手続きが必要です。忘れないように注意してください。

まとめ

現在、日本国内で働く外国人は増加傾向にあるため、外国人労働者を雇う日本人や企業が増えていくことが予想されます。特定技能や外国人雇用について、正しい知識を持ち、適切な対応を心がけていくことが必要です。書類や届出等に不備がないようしっかりと確認してください。なお、登録支援機関としての立ち上げに関するご相談も承っています。特定技能や登録支援機関についてのご不明点は、ぜひLinkusまでご相談ください。

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