登録支援機関の登録(更新)に必要な提出書類一覧と作成上の注意点【2023年5月更新】

登録支援機関

【監修】

ON行政書士事務所

長江 修

大手新聞社ニュースサイト制作や企業広報を経て行政書士資格を取得し、2017年に東京・上野にてON行政書士事務所を開業。「皆様の暮らしやビジネスの良きパートナー」であることをモットーに、【在留資格の書類作成・申請取次】をはじめ、【建設業許可】【古物商許可】などの各種行政手続き書類作成・申請代理を中心に展開。最近では【持続化給付金】【家賃支援給付金】などコロナ支援制度の対応も多い。また、経歴を活かし【ホームページ制作】など行政書士以外の業務も取り扱う。

特定技能外国人の登録支援機関として登録を受ける(または登録を更新する)際には、申請書と手数料に加え、立証資料を提出する必要があります。申請に関わる書類は全部で16種類あり、すべての申請者が提出するものと、個人・法人別に応じて提出するもの、特別な条件に当てはまった場合にのみ提出するものがあります。

登録支援機関となるためには法令で規定された「登録拒否事由」に該当しないことが要件となっています。提出書類の作成では、「登録拒否事由」に関する複雑な規定に留意することが必要です。

登録(更新)申請を予定している方に向けて、提出書類と法務省の申請関係ページ(※)を一覧にしてまとめ、書類作成上の注意点や補足事項を解説していきます。なお、書類作成の効率化のため、Linkus(リンクス)の提出書類自動作成機能もぜひご活用ください。

(※:PDF、Word、Excelなどはファイルが更新されるとURLが変更となる場合があります。ご注意ください。)

提出書類一覧と法務省の関係webページ

登録申請時の書類と更新申請時の書類は共通しています。ただし、一部の書類(下記⑧)には更新時のみ記載が必要な項目があります(後述)。

申請の際には、確認表(下記⓪)の確認欄に提出「有・無」の印をつけた上で、申請書類を確認表の番号順(下記①~⑯の順)に並べ、確認表とともに提出します。

なお、審査結果通知用の定形封筒(簡易書留用切手404円分を貼付したもの)も合わせて提出する必要があります。

【特定技能制度の運用に関する解説資料】特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和3年3月)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
支援に係る運用要領別冊(1号特定技能外国人支援に関する運用要領)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf

【申請方法の案内】
登録申請:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html
登録更新申請:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html
【提出書類一覧】
⓪登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003949.pdf
①手数料納付書
省令様式:
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003879.pdf
②登録支援機関登録申請書(登録支援機関登録の更新申請書) 
省令様式:
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003876.pdf
③登記事項証明書(法人のみ)
④住民票の写し(個人事業主のみ)
⑤定款又は寄附行為の写し(法人のみ)
⑥役員の住民票の写し(法人のみ)
※支援業務に直接関与しない役員については省略可(その場合は⑦を提出)
※営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の役員については、法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人の場合は登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、役員の住民票の写し)も提出
⑦登録支援機関の役員に関する誓約書(⑥を提出しない役員がいる場合)
参考様式:
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338964.pdf
⑧登録支援機関概要書 
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339010.pdf
記載例:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339017.pdf
⑨登録支援機関誓約書 
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339009.pdf
⑩支援責任者の就任承諾書及び誓約書 
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339011.pdf
⑪支援責任者の履歴書
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339012.pdf
記載例:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339018.pdf
⑫支援担当者の就任承諾書及び誓約書 
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339013.pdf
⑬支援担当者の履歴書 
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339014.pdf
記載例:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339019.pdf
⑭支援委託手数料に係る説明書(予定費用) 
参考様式:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339016.pdf
記載例:https://www.moj.go.jp/isa/content/001339020.pdf
⑮入管法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書(必要な場合のみ)
⑯上記説明書(⑮)に係る立証資料(必要な場合のみ)

提出書類の内容と作成上の注意点

各書類について、上記運用要領などをもとにして解説していきます(説明の都合上、書類の番号が一部前後します)。作成にあたり参照すべき資料を適宜記載していますので、実際に書類を作成する際に活用してください。

なお、原本が求められる書類はすべて発行・作成後3か月以内のものでなければならないことに注意してください。

手数料納付書

省令で定められた様式で納付書を作成し、新規登録申請時は28,400円、登録更新申請時は11,100円(令和5年1月現在)の収入印紙を貼付して提出します。

登録支援機関登録申請書

省令で定められた様式により、下記事項を記載した申請書を作成します。(3)に関しては、「支援に係る運用要領別冊」を参照してください。

  1. 申請者に関する事項(氏名・名称、所在地、代表者氏名)
  2. 支援業務体制に関する事項(対応可能言語など)
  3. 支援業務の内容・実施方法に関する事項(特定技能基準省令第3条・第4条に関する事項)

登記事項証明書(③)・定款または寄附行為の写し(⑤)

申請者が法人の場合に提出します。

住民票の写し(④)・役員の住民票の写し(⑥)

申請者が個人事業主の場合、自身の住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの)を提出します。

申請者が法人の場合、原則として役員全員の住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの)を提出します。ただし、支援業務に直接関与しない役員については、「役員に関する誓約書(下記⑦)」で代用することもできます。

未成年の役員については、法定代理人(親権者または後見人)からその法人の事業に携わる許可(営業の許可)を得ていれば成年の役員と同一に扱われます(民法第6条)。

その許可を得ていない場合、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しないことになるため、本人の分と合わせて法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人の場合は登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、役員の住民票の写し)も必要になります。

登録支援機関誓約書(⑨)

登録支援機関の登録・更新に際しては、「入管法(出入国管理及び難民認定法)第19条の26第1項」と同法の「施行規則第19条の21」に規定された「登録拒否事由」に該当しないことが要件となります。申請者はすべての「登録拒否事由」に該当しないことを確認した上で、その旨を誓約した誓約書を提出する必要があります。詳細については「運用要領」の114~134ページを参照してください。

役員に関する誓約書(⑦)

支援業務に直接関与しない役員が住民票提出を省略する場合に提出します。1枚の誓約書に該当する役員全員について記載することができます。誓約事項は次の通りです。

・当該役員が支援業務の執行に直接的に関与しないこと
・当該役員が入管法第19条の26第1項第1~11号に規定する登録拒否事由(上記事由1~5)に該当しないことを確認済みであること
・当該役員が登録拒否事由に該当するに至った場合には、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに役員の地位を退く必要があることを当該役員に説明済みであること

事由1~5については「運用要領」の114~122ページを参照してください。

登録支援機関概要書(⑧)

記載事項は以下の通りです。

  1. 登録支援機関の概要
  2. 支援業務を行う事業所の概要
  3. 外国人支援業務の実績
  4. 過去1年間における特定技能外国人・技能実習生の行方不明者発生状況
  5. 外国人に対する相談対応の措置状況
  6. 外国人に対する情報提供と相談対応の体制
  7. 支援委託契約を締結している受入れ機関の数と支援対象外国人の数(登録更新時のみ記載)
  8. その他特記事項(上記以外でとくに記載すべき事項がある場合)

(1)には個人事業主・法人としての基本情報と、支援責任者の氏名・役職、常勤職員数、監理団体許可番号(技能実習制度の監理団体である場合)を記載します。登録支援機関の登録更新時には登録番号の記載も必要です。(2)には事業所の名称・所在地と職員数、支援担当者の氏名・役職を記します。

(3)は登録拒否事由8に関するものです。登録支援機関となるためには、申請者(個人、法人)または支援責任者・支援担当者が外国人支援業務について一定以上の実績を有するか、そうした実績に相当する支援業務遂行能力を有することを証明する必要があります(くわしくは「運用要領」の125~127ページを参照してください)。

これらの実績または遂行能力について、概要書に具体的に記載します。詳しい説明を行いたい場合は別紙の説明書(任意様式)や資料を添付します。実績ではなく支援業務遂行能力をもとに登録を受けようとする場合は説明書と立証資料(下記⑮と⑯)の提出が必要です。

(4)は事由6、(5)(6)は事由9に関する記載です。くわしくは「運用要領」の123ページと127~128ページを参照してください。

支援責任者の就任承諾書及び誓約書(⑩)

登録支援機関は役員または職員のなかから支援責任者を選任することが義務づけられています。申請時には、支援責任者について下記内容を明記した書類を提出します。

  1. 氏名、役職など
  2. 支援責任者への就任を承諾する旨
  3. 任務を理解した上で誓約事項について誓約する旨
  4. 任務の内容
  5. 誓約事項

誓約事項には下記の内容を記載します。おもに登録拒否事由1~5および11に関するものです(これらの事由については「運用要領」の114~122ページと131~132ページを参照してください)。

  • 入管法第19条の26第1項第1~11号に規定する登録拒否事由(事由1~5)に該当する者ではないこと
  • 支援委託契約の相手方である受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者ではないこと(登録拒否事由11に該当しないこと)
  • 過去5年以内に、当該受入れ機関の役員または職員であったことはないこと(同上)
  • 他の業務に優先して支援業務を行うこと
  • 今後、誓約事項に反する事実が発生したときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに、支援責任者の地位を退くこと

支援責任者の履歴書(⑪)

支援責任者について、一般的な履歴に加え、外国人の生活相談業務についての実績を記載した履歴書を提出します。

支援担当者の就任承諾書及び誓約書(⑫)・履歴書(⑬)

登録支援機関は支援業務を行う事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが義務づけられています(支援責任者が兼任することも可能です)。申請時には支援担当者一人ひとりについて就任承諾書・誓約書と履歴書を提出します。

履歴書は支援責任者の場合と同一です。就任承諾書及び誓約書も概ね同様ですが、登録拒否事由11(受け入れ機関との関係性)に関する誓約事項は不要で、また当然ながら任務内容の記載は異なります。

支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(⑭)

支援委託費用(特定技能外国人1名当たりの月額)を名目別に記載します。

入管法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書(⑮)・当該説明書に係る立証資料(⑯)

登録支援機関概要書(⑧)のところで述べた通り、登録支援機関となるためには事業者または支援責任者・支援担当者が一定以上の実績を有するか、そうした実績に相当する支援業務遂行能力を事業者が備えている必要があります。この後者について規定しているのがを第19条の21第3号ニです。

この規定に基づいて登録を申請する場合、登録支援機関概要書への記載に加え、支援業務遂行能力や実施体制を説明する書類(⑮)と、説明内容を立証する資料(⑯)を提出します。

まとめ

登録支援機関の登録(更新)申請に際しては相当な量の書類を用意する必要があります。提出書類のなかには「登録拒否事由」などに絡んで複雑な記載項目を有するものも含まれます。

今回紹介した内容や一覧に記載した資料(運用要領や参考様式など)を適宜参照しながら、慎重に書類作成を進めていただければ幸いです。書類作成の効率化のため、[Linkus(リンクス)]の提出書類自動作成機能もぜひご活用ください。

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