【監修】
小山 翔太
大学卒業後、証券会社勤務を経て独立開業。行政書士として在留資格(ビザ)申請及び外国人雇用コンサルティングを専門とする。特定技能制度及び登録支援機関運営についてのセミナーも多数開催している。
特定技能の在留期間を更新するためには、現在の在留期間が満了する前に許可申請を行う必要があり、その際に多数の書類の提出が求められます。どのような書類が必要になるかは、雇用主(所属機関)が法人か個人か、雇用形態が直接雇用か派遣雇用か、在留資格が1号か2号かなどにより異なります。
まずは在留期間更新許可申請の流れを簡単にまとめてから、それぞれの場合の提出書類一覧を見ていきましょう。なお、建設分野では別途国土交通省への申請が必要になるケースもありますので、その場合の手続きについては最後の項目で簡単に解説します。
在留期間更新許可申請の流れ
特定技能の在留期間更新許可申請は、申請人(特定技能外国人)の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(管理局・支局・出張所)に所定の書類を提出することにより行われます。
郵送申請はできず、申請人本人かその法定代理人または取次人が出頭して書類を提出する必要があります。取次人となるには細かな条件がありますので、くわしくは法務省のこちらのページを参照してください。
申請は在留期間の満了する日以前に行わなければなりません。審査・処理には標準で2週間から1か月程度かかります。申請後、在留期間満了日までに決定が下されない場合には、特例として、処分決定の日まで(または最長で在留期間満了日から2か月間)は同一の在留資格での在留が許されます。(出入国在留管理庁「特例期間とは?」)
なお、1号特定技能外国人の場合は通算在留期間の上限が5年間と定められていることに注意が必要です(2号の場合、上限は存在しません)。たとえ雇用契約が継続中であっても、通算5年に達した時点で以後の在留は認められなくなります。
在留期間更新許可申請に必要な書類の一覧
在留期間更新許可申請の提出書類について、3つのケース(法人・直接雇用、法人・派遣雇用、個人事業主・直接雇用)にわけて見ていきます。
なお、近時に行った在留関係申請で同内容の書類を提出済みであるといったケースで、一部の書類が省略可能となる場合があります。くわしくは下記一覧に記載の「特定技能外国人の在留期間更新申請に係る提出書類一覧・確認表」を参照してください。
所属機関が法人で直接雇用の場合の提出書類一覧
1.在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧・確認表
確認欄に必要事項を記入の上、2以下の書類とともに提出。
【特定技能1号の場合の確認表】
特定技能所属機関が法人である場合(直接雇用)
【特定技能2号の場合の確認表】
「特定技能2号」に係る提出書類一覧表
2.申請する特定技能外国人の名簿
同一の所属機関に所属する複数の特定技能外国人について同時に申請を行う場合に提出。
【様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340573.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361733.pdf(記載例)
3.在留期間更新許可申請書
省令様式を用いて作成し提出。申請人の写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの、裏面に申請人の氏名記載)を写真欄に貼付。
【様式】
在留期間更新許可申請書(PDF:376KB)
在留期間更新許可申請書【記載例】(PDF:147KB)
4.特定技能外国人の報酬に関する説明書
参考様式をもとに作成し提出。
5.特定技能雇用契約書の写し
参考様式をもとに作成し提出。日本語に加え、申請人が十分に理解できる言語での記載も必要。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338941.pdf
6.雇用条件書の写し
参考様式をもとに作成し提出。日本語に加え、申請人が十分に理解できる言語での記載も必要。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338942.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338921.pdf
7.通算在留期間に係る誓約書(特定技能1号の場合のみ)
特定技能1号の通算在留期間が4年を超えている場合に、参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004925.pdf
8.申請人(特定技能外国人)の個人住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)と、課税証明書の内容に対応する年度の給与所得の源泉徴収票
確定申告をしていない場合に提出。換価猶予・納税猶予・納付受託の適用を受けており、その旨が納税証明書に記載されていない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
9.申請人(特定技能外国人)の納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
確定申告をした場合に提出。換価猶予・納税猶予・納付受託の適用を受けている場合には、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納額のみ)を提出。
10.特定技能所属機関概要書
参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338954.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338923.pdf
11.所属機関の登記事項証明書
12.所属機関の役員の住民票の写し
マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものを提出。
13.所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)
特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接関与しない役員が住民票の写しの提出を省略する場合に、下記参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338964.pdf
14.所属機関の決算文書(直近2年分の損益計算表と貸借対照表)の写しと、法人税の確定申告書(直近2年分)の控えの写し
直近期末において債務超過がある場合には、企業評価に関する公的資格を有する第三者(中小企業診断士や公認会計士など)が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要。
所属機関が申請人を技能実習生として受け入れていた実習実施者であり、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には、決算文書の提出は不要。
15.所属機関の労働保険料領収証書の写し(直近1年分)と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
申請時に特定技能外国人を受け入れており、かつ労働保険適用事業所である場合に提出。ただし、労働保険事務組合に事務委託している場合は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)と労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)を提出。
16.所属機関が労災保険に代わる民間保険に加入していることを証明する資料
労働保険の適用事業所でない場合に提出。
17.申請人の雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し
所属機関が労働保険の適用事業所である場合に提出。
18.所属機関の(A)健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)または(B)社会保険料納入状況照会回答票
A・Bのいずれか一方を提出。ただし、Aに対応する納付記録(全24か月分)がまだBに反映されていない段階でBを提出する場合には、未反映の月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出。
社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合には、「納付の猶予許可通知書」または「換価の猶予許可通知書」の写しも提出。
19.所属機関の納税証明書(その3)(税目:・源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けている場合、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納額のみ)を提出。
20.所属機関の法人住民税納税証明書(前年度分)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けており、その旨の記載が納税証明書にない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
21.所属機関が分野別協議会の構成員であることの証明書(建設分野の場合は建設特定技能受入計画認定証の写し)
建設分野以外の場合、分野ごとに加入が義務づけられている協議会に加入していることを証明する書類を提出。建設分野の場合、建設特定技能受入計画認定証(後述)の写しを提出。
所属機関が法人で派遣元(農業または漁業)である場合の提出書類一覧
1~21.直接雇用の場合の提出書類1~21(上記)と同じ
【派遣雇用の場合の確認表】
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005011.pdf
22.所属機関(派遣元)の労働者派遣事業許可証の写し
23.所属機関(派遣元)の派遣計画書
参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338955.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338924.pdf
24.所属機関(派遣元)の労働者派遣契約書
25.所属機関(派遣元)の就業条件明示書の写し
参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338956.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338925.pdf
26.派遣先の概要書
参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式(農業分野)】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338957.pdf
【記載例(農業分野)】
http://www.moj.go.jp/content/001315348.pdf
【参考様式(漁業分野)】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338958.pdf
27.派遣先の労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
申請時に派遣先が特定技能外国人を受け入れておらず、かつ労働保険の適用事業所である場合に提出。派遣先が従前労働者を雇用していない場合は提出不要。
28.派遣先の労働保険の領収証書の写し(直近1年分)と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
申請時に派遣先が特定技能外国人を受け入れており、かつ労働保険の適用事業所である場合に提出。ただし、労働保険事務組合に事務委託している場合は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)と労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)を提出。
29.派遣先が労災保険に代わる民間保険に加入していることを証明する資料
派遣先が労働保険の適用事業所でない場合に提出。
(以下30~34は派遣先が健康保険・厚生年金保険の適用事業所である場合に提出)
30.派遣先(個人・法人)の(A)健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)または(B)社会保険料納入状況照会回答票
A・Bのいずれか一方を提出。ただし、Aに対応する納付記録(全24か月分)がまだBに反映されていない段階でBを提出する場合、未反映の月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出。
社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合には、「納付の猶予許可通知書」または「換価の猶予許可通知書」の写しの提出も必要。
31.派遣先(法人)の納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けている場合は、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納額のみ)を提出。
32.派遣先(法人)の法人住民税の納税証明書(前年度)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けており、納税証明書にその旨の記載がない場合は、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
33.派遣先(個人)の納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けている場合は、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納額のみ)を提出。
34.派遣先(個人)の個人住民税の納税証明書(前年度)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けており、納税証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
(以下35~37は派遣先が健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合に提出)
35.派遣先(個人)の国民健康保険被保険者証の写しと国民健康保険料(税)納付証明書
健康保険被保険者証は保険者番号・被保険者等記号・番号をマスキングして提出。
国民健康保険料(税)の納付について納付や換価の猶予を受けており、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
36.派遣先(個人)の(A)国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)、または(B)被保険者記録照会(納付Ⅱ)
基礎年金番号をマスキングした上でいずれか一方を提出。ただし、Aに対応する納付記録(全24か月分)がまだBに反映されていない段階でBを提出する場合には、未反映の月の国民年金保険料領収証書の写しも提出。
37.派遣先(個人)の納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けているときには、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納額のみ)を提出。
38.派遣先(個人)の個人住民税の納税証明書(前年度)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けており、納税証明書にその旨が記載されていない場合には、これらに係る通知書の写しも提出。
所属機関が個人事業主の場合の提出書類一覧
1.在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧・確認表
確認欄に必要事項を記入の上、2以下の書類とともに提出。
【特定技能1号の場合の確認表】
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004609.pdf
【特定技能2号の場合の確認表】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001371115.pdf
2.申請する特定技能外国人の名簿
同一の所属機関に所属する複数の特定技能外国人について同時に申請する場合に提出。
【様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340573.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361733.pdf(記載例)
3.在留期間更新許可申請書
省令様式を用いて作成し提出。申請人の写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの、裏面に申請人の氏名記載)を写真欄に貼付。
在留期間更新許可申請書(PDF:376KB)
在留期間更新許可申請書【記載例】(PDF:147KB)
4.特定技能外国人の報酬に関する説明書
参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338940.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338920.pdf
5.特定技能雇用契約書の写し
参考様式をもとに作成し提出。日本語に加え、申請人が十分に理解できる言語での記載も必要。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338941.pdf
6.雇用条件書の写し
参考様式をもとに作成し提出。日本語に加え、申請人が十分に理解できる言語での記載も必要。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338942.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338921.pdf
7.通算在留期間に係る誓約書(特定技能1号の場合のみ)
特定技能1号の通算在留期間が4年を超えている場合に、参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004925.pdf
8.申請人(特定技能外国人)の個人住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)と、課税証明書の内容に対応する年度の給与所得の源泉徴収票
確定申告をしていない場合に提出。換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けており、その旨が納税証明書に記載されていない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
9.申請人(特定技能外国人)の納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
確定申告をした場合に提出。換価の猶予、納税の猶予また納付受託の適用を受けている場合には、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納税額のみ)を提出。
10.特定技能所属機関概要書
参考様式をもとに作成し提出。
【参考様式】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338954.pdf
【記載例】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338923.pdf
11.所属機関(個人事業主)が分野別協議会の構成員であることの証明書(建設分野の場合は建設特定技能受入計画認定証の写し)
建設分野以外の場合、分野ごとに加入が義務づけられている協議会に加入していることを証明する書類を提出。建設分野の場合、国土交通大臣から交付された建設特定技能受入計画認定証(後述)の写しを提出。
12.所属機関(個人事業主)の住民票の写し
マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものを提出。
13.所属機関(個人事業主)の申告所得税納税証明書(その2)(直近2年分)
申請人を技能実習生として受け入れていた実習実施者であり、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には省略可。
14.所属機関(個人事業主)の労働保険料領収証書の写し(直近1年分)と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
申請時に特定技能外国人を受け入れており、かつ労働保険適用事業所である場合に提出。ただし、労働保険事務組合に事務委託している場合は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)と労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)を提出。
15.所属機関(個人事業主)が労災保険に代わる民間保険に加入していることを証明する資料
労働保険の適用事業所でない場合に提出。
16.申請人(特定技能外国人)の雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し
労働保険の適用事業所の場合に提出。
17.所属機関(個人事業主)の納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けている場合は、その旨の記載がある納税証明書と、未納がある税目・年度についての納税証明書(その1、未納額のみ)を提出。
18.所属機関(個人事業主)の個人住民税の納税証明書(前年度)
換価の猶予、納税の猶予または納付受託の適用を受けており、納税証明書その旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
(19は所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所である場合に提出)
17.所属機関(個人事業主)の(A)健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)、または(B)社会保険料納入状況照会回答票
A・Bのいずれか一方を提出。ただし、Aに対応する納付記録(全24か月分)がまだBに反映されていない段階でBを提出する場合には、未反映の月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出。
社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」または「換価の猶予許可通知書」の写しの提出も必要。
(以下19~20は所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合に提出)
19.申請人(特定技能外国人)・所属機関(個人事業主)双方の国民健康保険被保険者証の写しと国民健康保険料(税)納付証明書
健康保険被保険者証は保険者番号と被保険者等記号・番号をマスキングして提出。
国民健康保険料(税)の納付について納付や換価の猶予を受けており、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出も必要。
20.申請人(特定技能外国人)・所属機関(個人事業主)双方の(A)国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)または(B)被保険者記録照会(納付Ⅱ)
基礎年金番号をマスキングした上でA・Bのいずれか一方を提出。ただし、Aに対応する納付記録(全24か月分)がまだBに反映されていない段階でBを提出しようとする場合には、未反映の月の国民年金保険料領収証書の写しの提出も必要。
建設分野において特定技能外国人を受け入れる場合の書類手続き
建設分野においては、1号特定技能外国人を受け入れる際に「建設特定技能受入計画」を作成・提出して国土交通大臣から認定を受ける必要があり、在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)の際に「建設特定技能受入計画」に関する認定証の写しの提出が求められます。
「建設特定技能受入計画」については建設分野の運用要領(下記)にくわしく記載されています。
法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ―建設分野の基準について―」
建設分野では所属機関自身が建設分野協議会に加入する必要はありません。その代わりに、特定技能外国人受入事業実施法人(建設技能人材機構)の賛助会員となるか、同法人の正会員である建設業者団体の会員となり、同法人の定める行動規範に従って受入計画を立て、適正に実施することが求められます。
また、建設従事者の実績・資格を管理する「建設キャリアアップシステム」への登録も必要です。
「建設特定技能受入計画」の認定申請は原則としてオンラインで行う必要があります。くわしくは以下を参照してください。
国土交通省「建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」
国土交通省「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】」
まとめ
在留期間更新許可申請では、特定技能外国人や所属機関・役員に関する多数の書類の提出が求められます。
そのため、担当者が一つひとつの申請書類について対象者と個別に連絡を取ったり、手作業で書類の作成や受け渡しを行ったりしていては、業務が繁雑化し、無駄やミスが生じやすくなります。
Linkus(リンクス)を活用してシームレスな情報共有とリアルタイムな進捗管理を実現すれば、書類作成や申請業務を大幅に効率化することが可能です。ぜひ一度、ご相談ください。