海外からスタッフを招きたい場合や、海外在住の家族を呼び寄せたい場合など、外国人を日本に招いて在住させたい場合、在留資格認定証明書の交付を受けるとスムーズです。これは外国人本人の日本入国前に、日本に在留する資格があることを前もって証明してもらう制度です。利用することで日本への入国がスムーズになります。
本人の入国前に申請するため、日本国内にいる代理人が申請などを代行するケースがほとんどです。そのため、本人を呼び寄せる立場にある企業担当者が申請や手続きについて理解しておく必要があります。本記事では在留資格認定証明書交付申請の概要と必要書類、記載例など、知っておくべきポイントを紹介します。
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在留資格認定証明書交付申請とは
外国人が日本国内に中長期在留するために必要となる在留資格の取得。在留資格を認められれば在留カードを受け取り、資格の有効期限内は適法に日本国内に在住できます。在留資格は基本的に日本への入国時に取得するものですが、事前に申請しておくことで、「入国時に資格を与える予定ですよ」という法務省からの証明書を受け取ることができます。これが、在留資格認定証明書です。
在留予定の外国人は、自国の日本公館へビザの申請を行う際、この証明書を添付する必要があります。また、入国の際にも証明書を提示することで上陸審査も迅速に行われます。在留資格認定証明書の有効期限は交付された日付から3ヶ月です。この期限内に日本へ入国しないと証明書が無効となってしまう可能性があるため注意しましょう。
在留資格認定証明書とは
日本に入国・在留を希望する外国人が、日本で行う活動が条件に適合しているか否かを法務大臣が事前に審査し、適合と認められた場合に交付される証明書を指します。査証(ビザ)の申請や入国審査時に提出するとスムーズです。
証明書を得るためには、必要書類を揃えて本人もしくは代理人(日本国内在住の家族や勤務予定企業の職員など)が申請します。取得予定の在留資格によって必要書類が異なるため、間違いなく用意できるよう丁寧な確認が必要です。ここでは、すべてのケースで共通して必要となる書類の他、主要な資格を例として資格別の必要書類を紹介します。
申請に必要な必要書類
証明書を得るには、必要書類を揃えて本人もしくは代理人(日本国内在住の家族や勤務予定企業の職員など)が申請します。取得予定の在留資格によって必要書類が異なるため確認が必要です。ここでは、すべてのケースで共通して必要となる書類の他、主要な資格を例として資格別の必要書類を紹介します。
すべての資格に共通の必要書類
在留資格に関わらずすべてのケースで提出が必要な書類には次のものがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cmで申請前3ヶ月以内に撮影されたもの/無帽・無背景)
- 返信用封筒(宛先を明記した定形封筒に簡易書留配送用の切手(434円)を貼付)
申請書は地方出入国在留管理官署で受け取るか、法務省のホームページからダウンロード可能です。本人作成用と所属機関等作成用がありますので、漏れなく記入しておきます。後ほど記入例を紹介しますので、申請書作成の際にはぜひ参考にしてください。
写真は申請前3ヶ月以内に撮影されたもので、無帽・無背景で鮮明なものとされています。裏面には申請者の氏名を記載し、申請書に貼付します。返信用封筒には宛先をはっきりと記載の上、簡易書留用に404円分の切手を貼付し提出します。
「技術・人文知識・国際業務」の必要書類
この在留資格で申請する場合、上記に加え次の書類が必要です。
- (申請人が専門士または高等専門士の場合)学位を証明する文書
- 勤務先が区分(カテゴリー)のいずれかに該当するかを証明する書類(カテゴリー4の場合は不要)
企業カテゴリーは事業規模や過去の会計実績などにより異なるので、申請前に出入国在留管理庁(旧:入国管理局)のページで確認が必要です。例えば、カテゴリー1は上場企業や独立行政法人など、カテゴリー2は前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体、といった違いがあります。
所属機関がカテゴリー3もしくは4に該当する場合、次の書類も必要です。
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料(労働契約書や役員報酬を定める定款の写しなど)
- 申請人の学歴・職歴・その他経歴を証明する文書(在職証明書、大学や専門学校の卒業証明書など)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内など)
- 直近年度の決算文書の写し
「介護」の必要書類
日本国内で有効な介護福祉士の資格を有している場合、介護または介護指導に従事するための在留資格を得ることができます。「介護」の資格において申請を行う場合、次の書類が必要です。
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書(労働者に交付されるものと同一のもの)
- 契約機関の概要を明らかにする書類(沿革や役員、事業内容などがわかる会社案内など)
- (過去に「技術実習」の在留資格で在留していた場合のみ)技術移転に係る申告書
「家族滞在」の必要書類
すでに日本での在留資格(一部例外あり)を有している外国人の家族が日本に滞在するための在留資格です。ここでの「家族」とは、配偶者もしくは子どもを指します。原則として、日本に在留している外国人が扶養者となって家族を扶養することが前提です。この資格での申請においては、次の書類が必要です。
- 申請人と扶養者の身分関係を証明する文書(戸籍謄本、結婚証明書の写し、出生証明書の写しなど)
- 扶養者の職業、収入を証明する文書(在職証明書、営業許可書の写し、課税証明書・納税証明書など)
その他の必要書類
ここで挙げた他にも、申請する資格によってそれぞれに必要書類が異なります。詳しくはこちらで確認できます。日本国内においては、所有する在留資格外の活動を行うことはできません。迎え入れる外国人の予定している活動がどの在留資格に含まれるのかをしっかりと把握し、正しい書類を準備してください。
また、審査期間中に追加で書類の提出を求められる場合があります。その際には速やかに必要書類を用意し、追加提出するようにしましょう。
なお現在はオンラインで申請から審査までが完結できます。詳しくはこちらのページからご確認ください。ご不明点はLinkusへお問い合わせいただけます。
記載例
証明書の交付申請のために申請書を作成します。万一この申請書に不備があると、交付までに時間がかかったり、不許可となる可能性があります。記入例を参考にしつつ、丁寧に記入、確認することが大切です。
申請書は申請する在留資格によって内容が異なりますが、本記事では『特定技能』の申請書例をご紹介します。以下はすべての在留資格共通の項目です。
- 1〜5:特定技能外国人の国籍、生年月日、氏名、性別、出生地
- 6:配偶者の有無
- 7:職業
- 8:母国での居住地
- 9:日本での住所と連絡先
- 10:パスポートの番号と有効期限
- 11:入国目的
- 12:入国予定日
- 13:上陸予定の空港
- 14:滞在予定期間
- 15:同伴者の有無
- 16:査証申請をする予定の国
- 17:過去の出入国歴
- 18:過去の在留資格認定証明書交付申請歴
- 19:日本国内外含めて、犯罪を理由に処分を受けたことがあるか
- 20:強制退去や出国命令によって出国したことがあるか
- 21:在日親族の有無
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
在留資格『特定技能』の申請をする際は大きく分けて2つのパターンに分かれます。ひとつは技能水準と日本語能力水準を定められた試験で証明すること、もう一方は技能実習2号を良好に修了することです。
技能水準と日本語能力水準を試験で証明する場合
この場合は以下内容の記入が必要です。技能水準は特定産業分野の業務区分ごとに定められている試験に合格すると得られます。外国人が合格した試験名を記入してください。
- 22:特定技能所属機関(受け入れ企業)の名称、住所、電話番号
- 23:外国人の技能水準
- 24:外国人の日本語能力
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
特定技能1号での入国を希望している場合は、申請時の特定技能1号での通算在留期間(過去の在留歴も含む)を記入します。
技能実習2号を良好に修了している場合
技能実習2号を良好に修了している場合は以下の内容を記入します。
- 22:特定技能所属機関(受け入れ企業)の名称、住所、電話番号
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
「23:外国人の技能水準」と「24:外国人の日本語能力」ではそれぞれ「技能実習2号を良好に修了」という項目のチェックボックスをチェックしてください。
- 25:良好に修了した技能実習2号の職種または作業内容
良好に修了したという証明(技能実習2号を修了した実習実施機関と受け入れ企業が同じ場合、証明書類の提出は不要)在留期間更新許可申請時の、外国人の通算在留期間(過去の在留歴を含む)
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
特定技能1号での申請を希望している場合は、申請時の特定技能1号での通算在留期間(過去の在留歴も含む)を記入します。
契約期間や労働条件についての記入事項
次に契約期間や労働条件といった詳細を記入します。
- 特定技能外国人の氏名
- 雇用契約期間
- 従事する業務の特定産業分野、業務区分、職種
- 労働時間
- 特定技能外国人の月給と、特定技能外国人と同等の日本人の月給(特定技能外国人と同等の日本人がいない場合「なし」と記入)
- 給料の支払い方法
- 外国人であることを理由に、日本人と異なる待遇があるか(特定技能外国人は同程度の業務に従事する日本人と同等かそれ以上の待遇でなければならない)
- 特定技能外国人が一時帰国を希望した場合の有給休暇取得の有無
- 当てはまる特定技能産業分野で定められた基準がある場合、基準に適合しているか
- 雇用契約終了後、特定技能外国人が帰国する旅費が負担できない場合の支援の有無(帰国費用確保のために外国人の給料から差し引くのは厳禁)
- 特定技能外国人の健康状況や生活状況を把握できているか
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
派遣先に関する情報
次に、派遣先に関する情報を記入します。直接雇用の場合は派遣先の名称の欄に「なし」と記入して、次の項目に進めば問題ありません。(※2024年11月現時点では農業と漁業分野のみ派遣雇用が可能)取次機関や職業紹介事業所の仲介が無い場合も「なし」と記入してください。(遣先と職業事業所に関する情報の項目にある法人番号は、国税庁が指定した13桁の法人番号)
- 派遣先に関する情報
- 職業紹介事業所の仲介がある場合、職業事業所に関する情報
- 職業事業者の仲介の際に情報の取次がある場合は、取次機関に関する情報(海外取次機関も含む)
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
特定技能所属機関の適正性
続いて、特定技能所属機関(特定技能外国人を受入れる企業)に関する情報、特定技能所属機関や支援責任者などが法令違反をしていないかといった、適正性を確認する項目をチェックします。派遣雇用の場合は派遣先が適正かどうかを記入しますが、直接雇用の場合、記入は省略できます。
- 暴力団との関係はないか
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置いているか
- 特定技能雇用契約にかかわる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約をしているか
- 特定技能雇用契約が正しく実行されなかった場合、違約金などの支払い契約が締結しているか
- 1号特定技能外国人を支援するにあたり、必要な費用を外国人に負担させていないか
雇用に関するその他の事項
- 労災保険加入などの措置について
- 特定技能雇用契約の継続体制が適切か
- 外国人に対して実際に給料がしっかり支払われたかの証明を資料として提出できるか
- 当てはまる特定産業分野で基準が定められている場合、その基準に適合しているか
- 支援責任者と支援担当者に関する情報
- 支援計画に関する確認
支援計画と企業・代表者名
支援計画の項目をチェックしたのち、企業名と代表者氏名、在留期間更新許可申請書の作成日を記入します。
出典: 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】
まとめ
在留資格認定証明書は、日本への在留を希望する外国人が入国する前に必要となる書類です。本人ではなく代理人が申請するケースが多いため、記入内容に間違いや不備がないよう、本人と連絡を密に取り合い丁寧に作成しましょう。
不安な場合は、簡単に書類を作成することができるツールやサービスを利用するという方法もあります。Linkus(リンクス)では、外国人労働者と雇用者双方がスムーズに手続きや準備ができるよう、様々なサービスを提供しており、必要書類を自動で作成できるツールもございます。また、自社支援・内製化に関するこちらのサービスもご用意しています。特定技能外国人採用に関するご不明点はなんでもご相談ください。