日本ではたらくのに必要な「就労ビザ」ってなに?

在留資格

外国人がいこくじん日本にほんではたらきたいとおもったら、だれでもすぐにはたらける、というわけではありません。外国人がいこくじんがながい期間きかん日本にほんみ、はたらくためには、「在留資格ざいりゅうしかく」とよばれる資格しかくをとらなければいけません。この資格しかくは、「就労しゅうろうビザびざ」とよばれることもあります。

在留資格ざいりゅうしかくをとるためには、日本にほん政府せいふたいして書類しょるい提出ていしゅつしたり、申請書しんせいしょいたり、これまでの学歴がくれき職歴しょくれき証明しょうめいしたりと、まった手続てつづきがあります。この段階だんかいでまちがいやりないものがあると、資格しかくをえることはできません。

ここでは、在留資格ざいりゅうしかくとはどういうものなのか、どんな種類しゅるいがあるのか、そして、取得しゅとくするためにはどうしたらよいのかなど、いろいろな情報じょうほうをしょうかいします。

就労ビザ(しゅうろうびざ)とは

日本にほんではたらくためには、就労ビザしゅうろうびざをとらないといけない」ときいたことがありますか。まちがってはいませんが、正式せいしきには「就労ビザしゅうろうびざ」というものはありません。だれかが「日本にほん就労ビザしゅうろうびざ」といったときには、つぎの2つのうちどちらかの意味いみ使つかわれることがほとんどです。

(1)就業査証しゅうぎょうさしょう
(2)
在留資格ざいりゅうしかく

じつは、日本国籍にほんこくせきをもっていないひとが日本ではたらくなら、この2つはどちらも必要ひつようです。そのため、この2つをおなじもののようにかんがえていたり、役割やくわりをかんちがいしているひともいます。

しかし、この2つの役割やくわりただしくわかっていないと、トラブルとらぶるにまきこまれてしまったり、予定よていどおりに仕事しごとをはじめられないこともあります。日本にほんでの仕事しごとスムーズすむーずにはじめるためには、この2つについてきちんとわかっていることが大切たいせつです。

まずは、「就労ビザしゅうろうびざ」とよばれる2つのものについて、その意味いみ役割やくわり説明せつめいします。

就業査証(しゅうぎょうさしょう)とは

査証さしょう」は、日本にほん外務省がいむしょう発行はっこうするものです。簡単かんたんにいうと、日本の上陸じょうりくてきした経歴けいれきパスポートぱすぽーとをもっているということを証明しょうめいし、入国にゅうこく推薦すいせんするものです。

査証さしょう日本にほん渡航とこうするよりまえに、んでいる国の日本国公館にほんこくこうかん大使館たいしかん領事館りょうじかんなど)へ申請しんせいし、発行はっこうけるものです。申請しんせいする査証さしょう種類しゅるいによって必要ひつよう書類しょるいをそろえ、パスポートぱすぽーと一緒いっしょ提出ていしゅつして申請しんせいします。

査証さしょうにはいくつか種類しゅるいがあり、日本にほん目的もくてきわせててきしたものを申請しんせいします。そのひとのもっているパスポートぱすぽーと発行国はっこうこくによっては、みじかい期間きかん入国にゅうこくであれば査証さしょうがいらないくにもあります。しかし、ながいあいだ日本にほんみ、はたらきたい場合ばあいには基本的きほんてき全員ぜんいん査証さしょう必要ひつようです。

日本にほんではたらきたいひとは、「就業査証しゅうぎょうさしょう」が必要ひつようとなることがほとんどです。

査証さしょうについてをつけるべきことは、査証さしょうがあればかならず日本にほん入国にゅうこくし、はたらくことができるというわけではない、ということです。

日本にほん入国にゅうこくし、はたらくためにはつぎ説明せつめいする「在留資格ざいりゅうしかく」が必要ひつようです。査証さしょうはあくまで、この資格しかくをとるため、外務省がいむしょう発行はっこうする「推薦書すいせんじょう」のようなものであるということを理解りかいしておきましょう。(ただし、この「推薦書すいせんじょう」がなければ、日本にほんることはできません)

在留資格(ざいりゅうしかく)とは

在留資格ざいりゅうしかく日本にほん法務省ほうむしょう発行はっこうするものです。日本にほんにながくむことを許可きょかするもので、3ヶ月以上かげついじょう日本にほん予定よてい外国人がいこくじんかなら取得しゅとくしなければいけません。

在留資格ざいりゅうしかくには種類しゅるいがあり、それぞれの資格しかくにより、はたらくことができたり、できなかったりします。そのため、はたらくことができる在留資格ざいりゅうしかくのことをとくに「就労ビザしゅうろうびざ」とぶことがあります。

この在留資格ざいりゅうしかくがないのに日本にほんんでいると、「不法滞在ふほうたいざい」としてつみになってしまいます。また、はたらけない在留資格ざいりゅうしかくなのにはたらいてしまったり、もっている在留資格ざいりゅうしかくとはちが内容ないよう仕事しごとをしてしまうと、在留資格ざいりゅうしかくしになってしまうこともあるのでをつけましょう。

ふつう、「就労ビザしゅうろうびざ」というとこの在留資格ざいりゅうしかくのことであることがおおいです。このあとは、「就労ビザしゅうろうびざ」といてあるときには在留資格ざいりゅうしかくのことについて説明せつめいしているとおもってください。

就労ビザの種類(しゅるい)

日本以外にほんいがい国籍こくせきの人が3ヶ月以上かげついじょうながくためには、だれでも在留資格ざいりゅうしかくがいります。在留資格ざいりゅうしかくにはいくつか種類しゅるいがあり、そのひと日本にほん目的もくてきったものを取得しゅとくします。

日本にほんではたらくことができる在留資格ざいりゅうしかく就労ビザしゅうろうびざは、おおきくけて2つの種類しゅるいがあります。「活動かつどうにもとづく就労ビザしゅうろうびざ」と、「身分みぶんにもとづく就労ビザしゅうろうびざ」です。

活動(かつどう)にもとづく就労ビザ

活動かつどうにもとづく就労しゅうろうビザは、日本にほんではたらく外国人がいこくじんおおくが取得しゅとくしている在留資格ざいりゅうしかくです。「就労ビザしゅうろうびざ」というと、この「活動かつどうにもとづく就労ビザしゅうろうびざ」ではたらくことができるものだけをすこともあります。

日本にほんではたらきたい場合ばあいは、この「活動かつどうにもとづく就労ビザしゅうろうびざ」の中で、はたらく予定よてい仕事内容しごとないように合ったものを取得しゅとくする必要ひつようがあります。活動かつどうにもとづく就労ビザしゅうろうびざのうち、はたらくことができるものにはつぎのようなものがあります。

  1. 教授きょうじゅ大学だいがくなどで人に教えたり、指導しどうしたりするばあい
  2. 芸術げいじゅつ音楽家おんがくか画家がかなど、芸術の仕事をするばあい
  3. 宗教しゅうきょう神父しんぷ僧侶そうりょなど、宗教の仕事をするばあい
  4. 報道ほうどう記者きしゃカメラマンかめらまんなど、報道にかかわる仕事をするばあい
  5. 経営けいえい管理かんり自分じぶんで会社を経営するばあいなど
  6. 法律ほうりつ会計業務かいけいぎょうむ国際弁護士こくさいべんごし会計士かいけいしなど、法律や会計にかかわる仕事をするばあい(日本の資格が必要)
  7. 医療いりょうドクターどくたーナースなーすなど、医療の仕事をするばあい(日本の資格が必要)
  8. 研究けんきゅう…会社などで仕事として研究をするばあい
  9. 教育きょういく学校がっこうなどで先生せんせいとしてはたらくばあい
  10. 技術ぎじゅつ人文知識じんぶんちしき国際業務こくさいぎょうむデスクワークですくわーくデザイナーでざいなー外国語がいこくご先生せんせいなどの仕事をするばあい
  11. 企業内転勤きぎょうないてんきん…はたらいている会社の日本支店にほんしてん本店ほんてんへ転勤するばあい
  12. 介護かいごヘルパーへるぱーなど、介護の仕事をするばあい(日本の資格が必要)
  13. 興業こうぎょう歌手かしゅダンサーだんさーなどが日本でパフォーマンスぱふぉーまんすをするばあい
  14. 技能ぎのう外国料理がいこくりょうりシェフしぇふパイロットぱいろっとなど、技術ぎじゅつが必要な仕事をするばあい
  15. 特定技能とくていぎのう…日本政府が決めたいくつかの業界ぎょうかいで、専門せんもんスキルすきるをいかして仕事をするばあい
  16. 技能実習ぎのうじっしゅう…日本の技術ぎじゅつをまなぶため、仕事をとおして実習じっしゅうをするばあい
  17. 高度専門職こうどせんもんしょく…1〜16の仕事の中で、とくに高いスキルや技術をもっている人の在留資格

これらの在留資格ざいりゅうしかく日本にほん場合ばあい、それぞれの在留資格ざいりゅうしかくがみとめる仕事しごとしかすることができません。べつ仕事内容しごとないようではたらきたい場合ばあいには、在留資格ざいりゅうしかくえる申請しんせい必要ひつようです。申請しんせいせずかってにべつ在留資格ざいりゅうしかくをしてしまうと、在留資格ざいりゅうしかくしになってしまうことがあります。

身分(みぶん)にもとづく就労ビザ

その外国人がいこくじん立場たちばによっては、活動内容かつどうないよう関係かんけいのない在留資格ざいりゅうしかくをとることができることがあります。このような在留資格ざいりゅうしかくのなかにも、はたらくことができるものとそうでないものがあります。

活動内容かつどうないよう関係かんけいのない在留資格ざいりゅうしかくで、日本にほんではたらくことができるものには、たとえば、つぎのようなものがあります。

i. 日本人の配偶者はいぐうしゃなど…日本人の結婚相手けっこんあいて、日本人のどもなど
ii. 永住者えいじゅうしゃの配偶者…永住資格えいじゅうしかくをもっている外国人の結婚相手
iii. 定住者ていじゅうしゃ日系人にっけいじんなど、特別とくべつ背景はいけいのある人

これらの在留資格ざいりゅうしかくがあれば日本にほんではたらくことができます。また、活動内容かつどうないようまりもありません。まったくべつ仕事しごとをする場合ばあいにも、在留資格ざいりゅうしかくえる必要ひつようはありません。

就労ビザの取得方法(しゅとくほうほう)

日本にほんではたらくための在留資格ざいりゅうしかくをとるために、実際じっさいにはたらく人かその代理人だいりにんが日本の法務省ほうむしょう申請しんせいします。

在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいをするタイミングたいみんぐは、日本にほんではたらく予定よていの本人が日本にほんにくるまえ、あるいはきたあとの2パターンぱたーんがあります。

ここでは、それぞれのばあいでの在留資格ざいりゅうしかく申請しんせい方法ほうほうながれについて説明せつめいします。

日本入国前に在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)を取得する方法

日本にほん在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいは、日本国内にほんこくないでしかすることができません。そのため、日本にほんにくるまえ在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいするばあいには、すでに日本国内にほんこくないにいるひとたすけが必要ひつようです。はたらく予定よてい会社かいしゃひとなど、代理だいり申請しんせいしてくれるひとをみつけられたばあい、つぎのようなながれで申請しんせいをします。

ただしくいうと、日本にほんにくるまえ在留資格ざいりゅうしかくをとることはできません。ですが、在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく必要ひつよう審査しんさをさきにすませておくことで、入国にゅうこくのときにスムーズすむーず在留資格ざいりゅうしかくをえることができます。

そのためには、在留資格ざいりゅうしかく審査しんさがおわっており、在留資格ざいりゅうしかくがもらえる予定よていであることを証明せつめいする「在留資格認定証明書ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ」を申請しんせいします。

【1】(本人ほんにん会社かいしゃ必要書類ひつようしょるい準備じゅんび
 申請しんせい必要ひつよう書類しょるいをあつめ、日本にほんにいる代理人だいりにんへおくります。
 日本にほんではたらく予定よてい会社かいしゃ用意よういしてもらう書類しょるいもあるため、それもおねがいし、代理人だいりにんへおくってもらいましょう。
【2】(代理人だいりにん窓口まどぐち申請しんせい
 書類しょるいがあつまったら、代理人だいりにんがその書類しょるいをもって窓口へ申請しんせいに行きます。
 申請先しんせいさきは「地方出入国在留管理官署ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょ」か「外国人在留総合がいこくじんざいりゅうそうごうインフォメーションセンターいんふぉめーしょんせんたー」というところです。
 日本にほんにきてから予定よてい場所ばしょや、はたらく予定よてい会社かいしゃ場所ばしょによって申請しんせいする窓口まどぐちわりますので確認かくにんしましょう。
【3】(代理人だいりにん証明書しょうめいしょけとり、もしくは不許可ふきょか説明せつめい
 審査しんさにとおれば、代理人だいりにんあてに証明書しょうめいしょがおくられてきます。
 証明書しょうめいしょ査証さしょう申請しんせい入国入国のときに必要ひつようですので、本人ほんにん日本国外にほんこくがいにいるあいだにけとる必要ひつようがあります。代理人だいりにんから国際郵便こくさいゆうびんでおくってもらいましょう。
 もしも許可きょかがおりなかったばあい、その理由りゆうをおしえてもらうことができます。代理人だいりにん窓口まどぐち理由りゆうをきいてもらいましょう。
 書類しょるいたりない・まちがっているなど、なおせる部分ぶぶんをなおしたら、もういちど申請しんせいすることができます。
【4】(本人ほんにん証明書しょうめいしょけとり
 国際郵便こくさいゆうびん証明書しょうめいしょけとります。
 けとったら、査証さしょう申請しんせいなど、日本にほんへいく準備じゅんびをします。

証明書しょうめいしょ審査しんさには1〜3ヶ月かげつくらい時間じかんがかかるといわれています。日本にほんではたらきはじめる予定よていにまにあうように、はやめに申請しんせいするようにしましょう。書類しょるいのなかにはすぐに用意よういできないものがあることもあります。それも計算けいさんにいれておきましょう。

また、証明書しょうめいしょには有効期限ゆうこうきげんがあります。証明書しょうめいしょ発行はっこうされてから3ヶ月以内かげついない日本にほんにこないといけないため、それもふくめて申請しんせい時期じきかんがえるようにしましょう。

日本滞在中の在留資格変更申請(ざいりゅうしかくへんこうしんせい)

すでに日本にほんにすんでいるひと場合ばあい、「在留資格変更申請ざいりゅうしかくへんこうしんせい」をして、あたらしい在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくします。たとえば、留学生りゅうがくせいとして日本にほんにすんでいたひと大学だいがく卒業そつぎょうして就職しゅうしょくするばあいや、これまでの仕事しごととまったくちがう仕事に転職てんしょくするばあいなどがあてはまります。

この場合ばあいは、「在留資格認定証明書ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ」をもらうことはなく、申請しんせい許可きょかされればすぐに在留資格ざいりゅうしかくがもらえます。

【1】(本人ほんにん会社かいしゃ必要書類ひつようしょるい準備じゅんび
 必要ひつよう書類しょるい用意よういします。はたらく予定よてい会社かいしゃ用意よういしてもらう書類しょるいもあるため、会社かいしゃ連絡れんらくして用意よういしてもらいましょう。
【2】(本人ほんにん窓口まどぐち申請しんせい
 
書類しょるいがあつまったら、代理人だいりにんがその書類しょるいをもって窓口まどぐち申請しんせいきます。
 申請先しんせいさきは「地方出入国在留管理官署ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりかんしょ」というところです。
【3】(本人ほんにん結果けっかけとり・手数料てすうりょうをはらう
 審査しんさがおわったら、ハガキはがきがとどきます。ハガキはがきには審査しんさがおわったということがかいてあるだけで、結果けっかはわかりません。ハガキはがきがとどいたら、それをもってもう一度いちど窓口まどぐちへいきます。許可きょかがでていれば、その手数料てすうりょうをはらい、在留カードざいりゅうかーど在留資格ざいりゅうしかくをもっていることを証明しょうめいするカード)をけとることができます。手数料てすうりょうは「収入印紙しゅうにゅういんし」という金券きんけん用意よういします。収入印紙しゅうにゅういんし郵便局ゆうびんきょくなどでかえます。

もしも不許可ふきょかになってしまった場合ばあいは、不許可ふきょか理由りゆうをきいておきましょう。書類しょるいなどをなおして、もういちど申請しんせいすることができます。

在留資格変更ざいりゅうしかくへんこう審査しんさは、1〜2ヶ月かげつかかるといわれています。あたらしい仕事しごとをはじめるのにまにあうように、はやめに申請しんせいするようにしましょう。あたらしい在留資格ざいりゅうしかくをもらうまえにあたらしい仕事しごとをはじめることはできないので、をつけましょう。

まとめ

日本にほんではたらくための「就労ビザしゅうろうびざ」について、その意味いみ役割やくわり取得しゅとくする方法ほうほうなどを説明せつめいしました。

日本にほんにながくすみ、はたらく外国人がいこくじんは、だれでもどれかの「就労ビザしゅうろうびざ」をもっている必要ひつようがあります。それがなければ、不法滞在ふほうたいざいとしてつみになったり、強制送還きょうせいそうかんといって、自分じぶんくにへおくりかえされてしまったりします。

もしも強制送還きょうせいそうかんになってしまうと、められた期間きかん(5ねんなど)は日本にほんにくることができなくなってしまいます。

わざとではないミスみすでそのようなことにならないように、しっかりとまりをチェックして申請しんせいするようにしましょう。

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