【2023年版】特定技能採用はどうなっていくのか|現状の受け入れ数や今後の予測について

特定技能

少子高齢化に伴う日本の人材不足の問題を解決するため、2019年4月より【特定技能】という新しい在留資格が新設されました。人手不足に陥っている業種に限って活用が認められた資格ですが、海外人材を雇用するとなると、日本人の採用とはコストやフローが異なったり、配慮しなければならない問題も数多くあります。

2020年から始まった新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて目標とする受け入れ数にはまだまだ到達していないのが現状ですが、水際対策が緩和されたことで、今後どのように受け入れ数が変化していくのでしょうか。この記事では、現状の受け入れ数やその他情報を踏まえて今後の制度活用について解説します。

現状の特定技能外国人受け入れ数

2019年4月1日から新設された在留資格【特定技能】。通算5年が上限とされる【特定技能1号】について、制度施行当初から2023年までの5年で34万人以上の受け入れを目標とされてきました。ところが2022年末の統計では、特定技能1号在留外国人数は全国で計13万915人という結果。また、分野別に見るとかなり数にバラつきがあります。最も多いのは飲食料品製造業。次いで素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、農業、介護、建設…と続きます。

引用元:特定技能在留外国人数 – 出入国在留管理局

入国制限が緩和されたことに伴い、入国待ちをしていた海外人材が来日しているとはいえ、新型コロナウイルス感染症拡大の水際対策の影響をひとつの大きな要因として、特定技能の活用は思うように進んでこなかったというのが現状です。特定技能制度は技能実習のように受け入れ数に上限が設けられていません(建設業と介護業は除く)が、どの業界にも満遍なく人材が行き渡っておらず充足度は異なります。

今後、日本国内で資格切り替えをするケースについて

2020年の3月から水際対策が強化されたことで、海外人材は新規入国が困難となりました。ところが、目標値へ届くことはなくとも特定技能外国人数は右肩上がりで増え続けています。その理由は、技能実習から移行するケース、国内在住外国人の方が特定技能へ資格変更するケースが増えた、ということを示しています。国交がコロナ禍以前に戻りつつある今、増加のペースがどのようになっていくか注目されています。

参考:特定技能在留外国人数 – 出入国在留管理局

国籍別の受け入れ数について

技能実習生の受け入れ数として最も多いベトナムが特定技能も多く、次いでインドネシアやフィリピンという結果です。

引用元:特定技能在留外国人数 – 出入国在留管理局

ベトナムの経済成長に伴い、日本との賃金格差が縮まっていくことが予想される将来、特定技能人材の送り出し数が減っていく可能性もあるでしょう。受け入れる企業側は、ベトナム国籍の人材以外の、インドネシアやフィリピン、ミャンマーなど様々な国籍の人材を受け入れることを考えた方がベターでしょう。ただし、特定技能外国人の定着という観点から考えると、同じ国籍である程度の人数が一緒に働く環境の方が、コミュニケーションなどもしやすく、働きやすさへと繋がります。

【特定技能】制度はどの国の人材を採用できるのか? ↓↓

【特定技能】制度はどの国の人材を採用できるのか?対象国に関する注意点も解説
2019年に施行された在留資格【特定技能】は、コロナ禍の影響によって国内在留者を対象に数を増やしてきました。渡航制限が緩和された2023年以降は受け入れ数を急拡大していくと予想されます。特に、日本国内だけでは人材を確保できない企業にとって有

業種・分野別の受け入れ数

産業別にみてみると、飲食料品製造業が圧倒的に受け入れ数が多く、次いで製造業、農業という結果が出ています。これは技能実習からの変更が多いため、もともと技能実習の人口が多い業種が特定技能でも多くなっているためです。

引用元:特定技能在留外国人数 – 出入国在留管理局

一方で宿泊業や外食業といったインバウンドが関わる産業は現在は受け入れ数が少ないですが、今後は活性化して人材が不足するであろう業界であるため、積極的に人手を確保していく必要があるでしょう。

特定技能2号、業界・分野の拡大について

2023年5月時点、在留資格【特定技能2号】が認められているのは【建設】と【造船・舶用工業】の2分野のみですが、2023年4月に自民党本部で開かれた外国人労働者等特別委員会にて、【特定技能2号】の受け入れ対象を大幅に拡大する方針を自民党側に示しました。2分野から農業や宿泊、漁業などを含む計11分野を拡大するということで、承認されれば6月の閣議決定を目指すとのこと。

特定技能2号とは、「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人向けの在留資格です。要するに、特定技能1号よりもレベルの高い技能を用いる外国人が対象です。

特定技能1号と2号の違い

特定技能2号を取得するには、特定技能1号を持っている外国人が、業種ごとの所管省庁が定める試験に合格する必要があります。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートは対象外となるものの、条件を満たせば配偶者と子供の帯同が認められます。また、3年、1年または6か月ごとの更新を行えば、無期限で日本に滞在し続けることが可能です。

 特定技能1号特定技能2号
職種          12分野(介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)2分野(建設、造船・舶用工業)          
在留期間上限5年(1年、6か月、または4か月ごとに更新が必要)上限なし
(3年、1年、または6か月ごとに更新が必要)
技能水準自社の産業分野において、最低限の知識または経験が必要な業務をこなすことができる自社の産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなすことができる
日本語レベル日本語能力試験で確認
(技能実習2号の修了者は試験免除)
日本語能力試験での確認不要
支援の有無必要有り必要無し
家族帯同原則不可要件を満たせば可能(配偶者や子など)

特定技能1号・2号に関する詳しい記事はこちら ↓↓

【2023年6月更新】特定技能とは?取得条件や対象職種を解説
2019年4月より、「特定技能」という新しい在留資格によって外国人労働者を受け入れられるようになりました。この制度を有効に活用できれば、人材不足の課題を打破できる可能性があります。この記事では、特定技能の「1号」と「2号」の違い、取得条件、

参考:
「特定技能2号」大幅拡大 熟練外国人の長期雇用に道 政府方針 – 産経新聞
政府「特定技能2号」拡大検討 在留期限なし – 産経新聞

業界・分野の即戦力として活躍できる

特定技能2号へ移行することができるのは、特定技能1号として経験を積んでいる方が対象です。海外人材は各業界や分野の知識や経験を活かすことができますし、受け入れる企業側は即戦力を得ることが可能です。永続的に就労でき、在留資格の申請業務にかかる時間や手間を省けることもポイントです。特定技能2号の分野が増えることで、様々な業界の人材不足を解消することにつながると予想されます。

ところが、特定技能外国人の採用や手続きは複雑であることも懸念されています。自社でカバーできない企業も多く、登録支援機関に委託をするケースも多くあります。特定技能外国人の採用・雇用は、知識や経験が豊富なプロに相談するとスムーズでしょう。

特定技能採用が困難となる可能性

現状、特定技能外国人の大半が技能実習を修了した方だと言われています。つまり、特定技能外国人として新たに日本へ入国した方は少数です。同じく新型コロナウイルス感染症の水際対策の影響で、2020年以降に来日して技能実習生となった方は圧倒的に少数であり、2023年3月までに技能実習3年を修了するケースが多い状況。技能実習を修了すると帰国することができるので、そのまま帰国せずに在留資格を特定技能へ切り替える方が減る可能性もあります。

すでに日本に来日している方を採用することが難しければ、現在海外に住む人材の採用も検討する必要があるでしょう。「その業種の技能試験は海外でも受けられるのか」「新たに来日する人材の日本語能力はどうなのか」「海外から来日してもらう場合の採用フローは複雑なのか否か」「海外へ採用活動をしにいくべきなのか」など、確認事項や調べることも多いためご注意ください。

世界情勢の変化

みなさまもご存知の通り、コロナ禍の間に世界の状況は大きく変化していきました。かつては日本で働きたいという海外人材は圧倒的に多かったものの、台湾や韓国の人気も急速に上がってきています。円安の影響もありますが、日本の労働環境よりも良いところが増えたことも要因と考えられているようです。

事実、2020年度の一人あたりのGDPについて日本は約4万ドル、韓国は3.2万ドルだったのに対し、直近は日本が3.3万ドル、韓国は2.9万ドルという結果です。円安によって賃金格差が縮まっているため、日本で働く理由が弱くなっていると考えられます。賃金等の条件を含め、海外人材が「働きたい」と思えるような環境作りは、今後さらに求められていくでしょう。

まとめ

特定技能外国人の数は制度施行後徐々に増えており、特に飲食料品製造業の分野において増加していることがお分かりいただけたかと思います。ところが、出入国在留管理庁が発表した見込み数とは大きく乖離しています。これまでは新型コロナウイルス感染症の水際対策が主な原因でしたが、国交がスムーズに戻りつつある今後は人材の行き交いも活発化することでしょう。

とはいえ、特定技能雇用・支援には煩雑な申請書類作成、慣れない支援業務、支援業務の委託費が高額になりやすいことなど、気をつけなくてはならない点も多くあります。特定技能採用は、特定技能の支援業務管理プラットフォーム[Linkus]がお手伝いいたします。ぜひご相談ください。

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