【2022年度版】12業種ごとに解説!特定技能評価試験の実施状況について

特定技能

2019年4月より、【特定技能】という新しい在留資格によって外国人労働者を受け入れられるようになりました。この制度を有効に活用することは、人材不足の課題を打破する方法の一つです。

この在留資格【特定技能】1号は12業種あり、日本語能力試験と、それぞれの特定技能評価試験の合格が求められます。ここからは、12分野それぞれの技能試験実施状況について解説します。(新型コロナウイルス感染症拡大の影響で試験の実施状況が変更する場合がありますのでご注意ください。)なお、【特定技能】の採用や在留資格申請のご不明点、[Linkus]がお答えします。ぜひご相談ください。

介護業

特定技能【介護】の資格を取得するためには、介護技能と日本語能力について、業務遂行に必要なレベルを有していることを証明する必要があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

特定技能制度「介護」で海外人材を雇用するために必要なこと
急速な高齢化の進む日本国内において、介護事業の担い手の確保は重要な課題のひとつです。年齢を重ねた先でも安心して過ごしていくためには、それを手助けする人材が必要です。つまり、介護人材が安定的に存在していることが、将来的な国民の安心と快適な暮ら

◆技能試験 会場:
・日本国内:47都道府県。試験会場の詳細はこのサイトで検索が可能です。
・日本国外:タイ、カンボジア、フィリピン、モンゴル、インドネシア、ミャンマー、ネパールで実施中。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、中止・延期が発生しているため注意が必要です。

◆技能試験 日程:
日本国内の試験は連日開催。詳しくはこちらを参考にしてみてください。

ビルクリーニング業

特定技能【ビルクリーニング】の在留資格を得るためには、(1)ビルクリーニング分野における技能があること(2)業務遂行に必要な日本語能力を有していることの両方を証明する必要があります。具体的には、次のように定められています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

特定技能「ビルクリーニング」で海外人材を採用するために必要な要件や任せられる業務について
日本国内における人材不足解消に向けた取り組みとして、「特定技能」という在留資格があります。国内での人材不足を、すでに技術を持った外国人を受け入れることで解消しよう、という考えのもとに開始した制度です。特定技能で従事することのできる業種は全部

◆技能試験 会場:
・日本国内:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、徳島県、福岡県。
・日本国外:インドネシア、ミャンマー、フィリピンで実施中。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、中止・延期が発生しているため注意が必要です。

◆技能試験 日程:
2022年は4月に実施。次回は2022年10〜11月に実施予定(2022年9月時点)。詳しくはこちらを参考にしてみてください。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

特定技能【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業】の資格で業務に従事するためには、日本語試験と技能試験の両方に合格するか、同様な業務内容の技能実習2号を良好に修了している必要があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

特定技能【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業】で海外人材を採用するために必要なこと・注意点とは
特定技能制度は人材不足が顕著な産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度で、機械関連業種では3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で受入れが行われてきました。2022年4月、【素形材・産業機械・電気電子

溶接を除く18区分

◆技能試験 会場:
・日本国内:岐阜県、静岡県、石川県、東京都、福岡県、愛知県、宮城県、大阪府。
・日本国外:タイ、インドネシア、フィリピン、ネパールにて各1回の試験が予定されています。

◆技能試験 日程:
・日本国内:2022年7月、10月、2023年1〜2月
・日本国外:2022年11月以降。

溶接

◆技能試験 会場:
・国内試験:大阪府、神奈川県、広島県、愛知県。
・海外試験:未定

◆技能試験 日程:
・国内試験:2022年8〜9月に実施した他10〜11月、2023年2〜3月頃を予定。
・海外試験:未定

詳しくはこちらも参考にしてみてください。

建設業

特定技能【建設業】1号の取得要件は、日本語レベルN4以上の試験に合格すること、建設分野特定技能1号評価試験に合格することです。建設業において特定技能2号に移行するためには、特定技能【建設業】1号の認定を受ける必要があります。詳しくはこちらや以下の記事もご参考ください。

特定技能【建設業】で海外人材を採用するために求められることや注意点について
インフラの整備に欠かせない建設業は慢性的な人手不足に陥っています。国土交通省の発表によると、建設業就業者数(令和2年平均)は492万人で、ピーク時(平成9年平均685万人)から約28%減少。この現状で期待したいことは、日本国外の労働力です。

◆技能試験 会場:
・日本国内:静岡県、東京都、千葉県、大阪府、宮城県、愛知県、鹿児島県などで実施されていますが、職種によって場所が違うためよく確認してください。
・日本国外:フィリピンとベトナムで実施中ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しているため注意が必要です。

◆技能試験 日程:
・土木:2022年9月12日と13日、11月17日と18日、2023年1月16日と17日、3月17日と18日
・建設機械施工:2023年2月16日と17日
・吹付ウレタン断熱:2022年10月1日

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野の特定技能1号試験は、申請者が希望する場所に試験監督者が派遣され、随時試験が実施されます。申請者は試験の実施場所の確保、機械設備・試験用機材の準備、その他要求された措置を実施する必要があります。

◆技能試験 会場:
・日本国内:申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣し、試験が随時実施されます。
・日本国外:フィリピン、インドネシアにおいて実施中ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しているため注意が必要です。

◆技能試験 日程:
試験は随時行われます。詳しい試験の日程はこちらを参考にしてみてください。

自動車整備業

技能試験「自動車整備分野特定技能評価試験」か、日本の国家試験「自動車整備士技能検定試験3級」に合格する必要があります。「自動車整備分野特定技能評価試験」の技能水準は「自動車整備士技能検定試験3級」と同程度です。詳しくはこちらをご参考ください。

特定技能「自動車整備」の概要と外国人受入れの条件・注意点について
特定技能制度は、国内での人材確保が困難な業種において即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。自動車整備業では整備士の不足や平均年齢上昇が続いていることから、特定技能「自動車整備」による外国人の受入れが制度化されました。この記事では、国

◆技能試験 会場:
・日本国内:全国
・日本国外:フィリピンのみで実施中ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しているため注意が必要です。

◆技能試験 日程:
日本国内はこちら、日本国外はこちらからご確認ください。

航空業

特定技能【航空業】には<空港グランドハンドリング業務>と<航空機整備業務>の2種類に分けられます。以下、当該業務に従事する日本人労働者が従事する関連業務を付随的に行うことは差し支えありません。

<空港グランドハンドリング業務>
航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の搭降載取扱業務、航空機内外の清掃整備業務など
<航空機整備業務>
運航整備、機体整備、装備品・原動機整備など

【航空業】で特定技能1号の在留資格を取得するためには、技能試験(学科+実技)と日本語試験をクリアする必要があります。技能試験は、公益社団法人 日本航空技術協会(JAEA)が実施する<航空分野技能評価試験 空港グランドハンドリング>または、<航空分野技能評価試験 航空機整備>です。

◆技能試験 日程と会場:
試験日程や会場は、新型コロナウイルス感染症に関する国内外情勢を見つつ、今後決定されるとのことです。

宿泊業

特定技能【宿泊】を取得する要件は、宿泊業で必要となる知識や技能を身につけているか、それを証明するために宿泊業技能測定試験に合格していることが求められます。の技能試験は宿泊業技能試験センターが実施するものです。テキストは特に定められていませんが、第1回試験の過去問題は一般社団法人宿泊業技能試験センターのwebページからダウンロードができます。詳しくはこちらも参考にしてみてください。

特定技能「宿泊」で海外人材を雇用する際の業務内容や注意点とは
2019年4月に施行された「特定技能」制度の12業種の中に「宿泊」があります。これは日本国内のホテルや旅館、その他宿泊施設の人材不足を解消するために設けられた制度で、以前よりも海外人材を雇用しやすくなったことが特徴です。しかし、情報がまだま

◆技能試験 日程:
2022年は8月までに試験が行われました。次回の国内試験は2023年1月〜2月頃の予定です。詳しい内容はこちらを参考にしてみてください。

◆技能試験 会場:
・日本国内:2022年度の国内試験は福岡、大阪、名古屋、那覇で実施。

農業

特定技能【農業】取得の要件は、日本語レベルN4以上の試験と、農業技能測定試験に合格することです。試験の内容は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の技能分野に分かれています。日本語音声を聞くリスニングテスト、学科試験、実技試験があり、試験時間は60分です。詳しくはこちらの記事もご参考ください。

特定技能「農業」で海外人材を採用するために求められることや注意点について
出入国管理及び難民認定法が改正され、在留資格「特定技能」の制度が2019年4月に新しく施行されました。特定技能で就業できる業種は「不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」。つまり、現時点で人手が不足している、あるいは近い将来人手不足が予測

◆技能試験 会場:
・日本国内:全国47都道府県で実施中。詳しい試験会場につてはこちらから検索ができます。
・日本国外:タイ、カンボジア、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ネパールで実施していますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。ご注意ください。

◆技能試験 日程:
日本国内の試験日程はこちらから、日本国外での試験日程はこちらからご確認いただけます。

漁業

特定技能【漁業】は業務区分が<漁業>と<養殖業>の2点に分けられます。在留資格を取得するためには、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上に合格していることと、漁業技能測定試験(漁業または養殖業)に合格していることが求められます。

◆技能試験 会場:
・日本国内:全国47と道府県
・日本国外:インドネシアで実施されていたものの、新型コロナウイルス感染症の影響でストップしてしまい、現在はフィリピンで試験実施の準備が進められています。

◆技能試験 日程:
日本国内の試験日程はこちらから、日本国外での試験日程はこちらからご確認いただけます。

飲食料品製造業

特定技能【飲食料品製造業】を取得するためには、飲食料品製造業の業務遂行において必要とされる知識や経験、技能を有していること、飲食料品製造業の業務遂行に必要な日本語能力を有していることが求められます。そのために一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の実施する「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。詳しくはこちらの記事もご参考ください。

特定技能「飲食料品製造業」で海外人材に任せられる業務や、要件・注意点について
手軽に手に取ることのできる菓子類やペットボトル飲料、レトルト食品など、我々の生活には調理済や半調理済の飲食料品がたくさん存在しています。これらの商品を製造し、食文化を支えている産業が、飲食料品製造業です。日本における飲食料品製造業の意義は大

◆技能試験 会場:
・日本国内:北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で実施中。
・日本国外:

◆技能試験 日程:インドネシア、フィリピンで試験が実施されていますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。ご注意ください。

外食業

◆技能試験 日程:
・第2回試験:10月3日~10月下旬
・第3回試験:1月5日~1月中旬

日本国内の試験日程はこちらから、日本国外での試験日程はこちらからご確認いただけます。

◆技能試験 会場:
・日本国内:北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で実施中。
・日本国外:スリランカ、ネパール、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピンなどでも試験が実施されていますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の中止や延期が発生しています。ご注意ください。

まとめ

外国人労働者は人材不足の業種によって重宝される人材です。また、特定技能の在留資格を取得できる人材は、日本語や技能に関して一定以上の水準を持っている方々であるため、より貴重な人材であると考えられます。試験日程や会場をしっかりと把握して、計画的に人材確保を行なっていきましょう。なお、【特定技能】の採用や在留資格申請のご不明点に関して、[Linkus]がお答えします。ぜひご相談ください。

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