【最新版】必要書類を解説!特定技能への在留資格変更手続きについて

特定技能

【監修】

JAPAN行政書士事務所

小山 翔太

大学卒業後、証券会社勤務を経て独立開業。行政書士として在留資格(ビザ)申請及び外国人雇用コンサルティングを専門とする。特定技能制度及び登録支援機関運営についてのセミナーも多数開催している。

日本国内における人材不足解消のための施策として、「特定技能」の在留資格が注目を集めています。特定技能の在留資格を取得すると、日本国内で最長5年間(業種によってはそれ以上)にわたり特定の分野で就労することができます。

特定技能の在留資格は国外からも申請することができますが、現在日本国内にいる人材であっても在留資格の変更を申請することにより、特定技能の在留資格を取得することができます。現在就労に制限のある在留資格で日本国内に在留している場合でも、特定技能へ在留資格を変更すれば、他の特定技能外国人と同様に国内で就労することができます。

例えば、「留学」として国内の教育機関で学んでいる人や、「技能実習」として国内企業で就労している人などが、次のステップとして特定技能の在留資格取得を目指すケースが出てきています。これまでに身につけた知識やスキルを活かし、日本国内で活躍し続けたいと考える人にとって、特定技能は新たな可能性となりそうです。

「特定技能」の就職要件

特定技能の制度背景には、日本国内における人材不足の深刻化があります。特に人材不足が深刻な12業種において、すぐに戦力として活躍できる人材の獲得を目指して特定技能は作られました。そのため、留学や技術実習とは異なり、特定技能では、在留資格取得時点において既に就労する分野の業務遂行に必要なスキルを既に身につけていることが求められています。特定技能の在留資格を取得するためには、このスキルを客観的に証明する必要があります。具体的には、選択した分野についての技能を証明する試験と、N4以上の日本語能力を証明する試験の両方に合格していることが要件とされています。

なお技能実習からの移行の場合、同種の分野内であれば、技能実習の修了をもって技能試験・日本語試験が免除になります。これは、技能実習を良好に修了したということは、その分野の技能を十分に習得したと判断されるためです。また、日本語能力についても、技能を習得するために必要な日本語能力が身に付いていると考えられ、試験が免除となります。ただし、試験免除が可能となるのはあくまで技能実習の職種と特定技能においての分野及び業務区分が一致する場合のみです。

また、特定技能外国人の雇用にあたっては、雇用する側にも満たさなければいけない要件があります。例えば、特定技能外国人の雇用条件(報酬)は同等の業務に従事する日本人と同等、もしくはそれ以上でなければいけません。その他にも、特定技能外国人が不自由なくスムーズに就業するための支援を行う必要があったり、それぞれの分野における特定技能人材受入施設の協議会に参加して、理解や工夫を深める必要があったりと様々な視点からの要件が設定されています。特定技能の新設に伴い、日本の受け入れ企業だけでなく、その在留資格で日本にとどまる外国人本人にとってもスムーズでメリットのある体制となるよう整えられているのです。

◆特定技能所属機関に関する詳しい記事はこちら>>

特定技能所属機関になるために必要とされる条件について
特定技能制度によって、以前よりも多くの外国人人材が日本で働けるようになりました。この制度を活用して、特定技能外国人を受け入れたいとお考えの企業も多いことでしょう。特定技能外国人を受け入れる企業のことを「特定技能所属機関」と言いますが、具体的

「技能実習」から「特定技能」への資格変更について

技能実習は特定の国籍保有者を対象とした在留資格で、日本国内で就労しながらその分野の技能を習得することを目的としています。技能実習には1号から3号まであり、1号は1年間、2号と3号はそれぞれ2年間かけて学びます。1号から3号まで全ての課程を修了すると計5年間のプログラムとなりますが、この在留資格のままそれ以上の滞在期間の延長はできません。

技能実習後も日本において活動をしたいと考えた場合、同分野の特定技能へ滞在資格を変更することが選択肢となります。技能実習2号を修了している場合、同分野の技能試験と日本語試験が免除となります。特定技能の在留資格を取得できた場合、さらに5年、分野によってはそれ以上の滞在が可能となります。

ここで注意しておきたいのは、試験免除となるのはあくまで「同分野」での在留資格変更の場合のみであるという点です。別の分野での在留資格を取得したい場合には試験を受験する必要があります。よく似た業種に見えても対応が細かく決められているケースもありますので、希望する業種との対応を事前に確認しておくことが大切です。

◆「技能実習」と「特定技能」の違いに関する詳しい記事はこちら>>

「技能実習」と「特定技能」の特徴とそれぞれのメリットについて
少子高齢化が深刻化していく日本では、労働力、すなわち人材不足が懸念されています。現在も業種によっては働き手が見つからず、早急の対策を迫られている業界も少なくありません。その対策として新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。従来の在

「留学」から「特定技能」への資格変更について

留学生が、卒業後に特定技能の在留資格を取得して日本国内で就職することも可能です。分野によっては、特定の国家資格の取得や試験の合格をもって技能試験や日本語試験が免除になることもあります。教育機関で学んだ分野において、どのような要件になっているのかは事前に確認しておく必要があります。

在留資格の変更の際には、それまでの品行が方正であることや犯罪歴がないことの他、税金や保険料の滞納がないことも大切な判断基準となります。留学生の場合、国民年金などの社会保険料を支払っていないケースが少なくなく、そうなると申請の直前に慌てることになります。学生の場合きちんと申請すれば猶予を受けることもできるため、早めに手続きを進めておくことをお勧めします。

「特定技能」への資格変更に必要な書類

特定技能の資格に変更するためには、次のような書類を用意する必要があります。なお、必要な書類の種類や内容は本人や勤務先の条件、希望する職種などによって異なるものもあります。実際に申請を行う際には、どの条件に当てはまるのかをしっかりと理解し、過不足なく書類を整える必要があります。なお、Linkusなら申請書類がプロフィール情報の登録のみで自動生成でき、添付書類の管理まで一括で可能です。

本人または勤務先が用意するもの

  • ・提出書類一覧表
  • ・在留資格変更許可申請書
  • ・報酬に関する説明書
  • ・雇用契約書の写し
  • ・雇用条件書の写し
  • ・雇用の経緯に係る説明書
  • ・徴収費用の説明書

本人が用意するもの

  • ・証明写真
  • ・パスポート・在留カード(提示)
  • ・健康診断個人票
  • ・課税証明書
  • ・納税証明書
  • ・給与所得の源泉徴収票の写し
  • ・健康保険証の写し
  • ・健康保険料納付証明書
  • ・公的義務履行に関する誓約書(税金や保険料等に滞納がある場合のみ)

勤務先が用意するもの

  • ・特定技能外国人支援計画書
  • ・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • ・二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類(特定の国籍者に関する場合のみ)
  • ・特定技能所属機関概要書
  • ・登記事項証明書
  • ・業務に関わる役員の住民票の写し
  • ・役員に関する誓約書
  • ・労働保険料に関する証明書類…(初めての受け入れの場合)労働保険料等納付証明書、(受け入れ中の場合)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写しと領収書、あるいは労働保険料等納入通知書の写しと領収書
  • ・社会保険料納入状況回投票または領収書の写し
  • ・税務署発行の納税証明書
  • ・市町村発行の納税証明書
  • ・公的義務履行に関する説明書

まとめ

日本国内において深刻化する人手不足を解消する取り組みとして、特定技能の可能性が注目を集めています。現在は別の在留資格で在留している外国人の方も、特定技能を活用することで、さらに長い期間、日本の社会に滞在し、活躍することが可能となります。

これまでには、「日本で身につけた知識や技術を日本で活かしたい」、あるいは「能力をさらに伸ばすために日本で働きながら学び続けたい」と思っても、それが叶わない場面も少なくありませんでした。それは、日本で働き続けるためには別の在留資格を取得する必要があるためです。その点、特定技能という新たな在留資格が作られたことで、日本で働き続けられる可能性が広がりました。これまで身につけたことを活かす形で、よりスムーズに日本でのプロフェッショナルな就業へ移行することが可能となったのです。

特定技能は日本国内の人手不足を解消し、安定した人材供給を実現するために新設されました。しかし、実際にはそれだけでなく、日本で働き続けたいと考える外国人材がそれを叶えやすくなったというメリットも見えてきています。

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