特定技能所属機関になるために必要とされる条件について

特定技能

【監修】

JAPAN行政書士事務所

小山 翔太

大学卒業後、証券会社勤務を経て独立開業。行政書士として在留資格(ビザ)申請及び外国人雇用コンサルティングを専門とする。特定技能制度及び登録支援機関運営についてのセミナーも多数開催している。

特定技能制度によって、以前よりも多くの外国人人材が日本で働けるようになりました。この制度を活用して、特定技能外国人を受け入れたいとお考えの企業も多いことでしょう。

特定技能外国人を受け入れる企業のことを「特定技能所属機関」と言いますが、具体的にどのような条件を満たせば受け入れ企業となれるのでしょうか。ここでは「特定技能所属機関」になるための要件について解説します。

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特定技能所属機関とは

特定技能所属機関とは、特定技能という在留資格を持つ外国人を雇い入れる企業のことです。外国人と直接雇用契約を結ぶ企業で、「受け入れ企業」「受け入れ機関」とも呼ばれます。外国人が所属する機関はひとつに限られており、複数の特定技能所属機関と雇用契約を結ぶことは認められていません。

この特定技能所属機関になるための要件はいくつかありますが、その前に確認すべきポイントがあります。それは、「企業が特定産業分野14業種に該当する事業を行っていること」です。

特定産業分野とは

「特定産業分野」とは、生産性を向上させる取り組み、または国内人材確保のための取り組み(女性や高齢者以外に、さまざまな事情によって就職ができない人の就業促進等を含む)を行っても深刻な人材不足が解消されず、当該分野を存続させるために外国から人材の確保が必要だと認められる分野のことです。すなわち、「国内で人材を確保することが難しい分野」を指します。

現在特定技能1号で指定されているのは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種です。特定技能2号は建設と造船・舶用工業の2分野のみです。さらに、特定技能外国人を雇用する場合、業種別に設置された協議会に加入することが求められます。

「上記の特定産業分野14業種に該当する事業を行っていれば、特定技能所属機関になれる」というわけではありません。受け入れ企業は在留資格・特定技能を持つ外国人の雇用を適切に行うことが求められます。特定技能外国人の受け入れをご検討されているのであれば、ぜひLinkus(リンクス)にご相談ください。(なお、外国人雇用で受けられる助成金についてはこちらをご参考ください)

なお、雇い入れるための基準は 特定技能雇用契約 及び 一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 で定められているため、まずはどのような要件を満たすべきかを理解していきましょう。

特定技能所属機関になるための必要な条件

特定技能所属機関になるために必要な条件は、以下3項にまとめられます。

【1】特定技能所属機関が適切であること
【2】特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
【3】外国人を支援する体制がありその計画が適切であること

3つに分けられた基準を詳しく見ていきましょう。
参考:在留資格「特定技能」について P.2

【1】特定技能所属機関が適切であること

特定技能外国人を受け入れるには、法令や省令等を守っている会社であることが必須です。以下のような条件を満たしていれば、受け入れ企業となりうる可能性がでてきます。

・労働保険料、社会保険料、税金が納付済みであること
・1年以内に非自発的離職者(特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者)を発生させていないこと
・1年以内に行方不明者を発生させていないこと
・5年以内に入管法及び出入国・労働法令における違反がないこと
・保証金の徴収や違約金の徴収を定める契約を締結していないこと
・支援に要する費用を特定技能外国人に負担をさせないこと
・労災保険の保険関係に関する成立がなされていること
・社員や役員の能力や適格性に問題がないこと
・特定技能外国人の活動内容に関して文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管しておくこと

【2】特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

受け入れ企業自体が適切であることに加えて、雇用契約が適切であることも必須です。特定技能外国人と結ぶ予定の雇用契約が、以下の内容を満たしているか確認してみてください。すべて満たしていれば、特定技能所属機関となりうる可能性が高くなります。

・日本人と同等かそれ以上の報酬額を設定していること
・労働時間が、通常の労働者(同じ機関に雇用されている常勤従業員)の所定労働時間と同等であること
・省令で定める分野の技能を有する業務に従事させることや分野特有の基準に適合すること
・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、必要な休暇を取得させること
・特定技能外国人が帰国旅費を負担できない場合に受入れ機関が負担すること
・健康診断を受けさせること
・生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること
・契約終了後の出国が円滑になされるよう講ずること
・外国人であることを理由として差別的な扱いをしていないこと(報酬額、教育や訓練の有無、福利厚生施設の利用やその他の待遇に関して)

【3】外国人を支援する体制がありその計画が適切であること

特定技能外国人が来日し、滞在中に適切な労働及び日常生活、さらに社会生活が行える環境を提供する必要があります。支援体制がしっかりと整っており、その支援計画が適切であることも、特定技能所属機関になるための条件です。(これらの支援に関しては、登録支援機関へ委託することが可能です。)以下、支援計画が満たすべき具体的な内容となります。

・入国前に事前ガイダンスを提供すること
・出入国時の空港等への出迎えや見送りをすること
・住宅の確保やそれに関わるサポートを行うこと
・日本滞在中の生活指導の実施
・生活や就業のための日本語学習の支援
・特定技能外国人からの相談・苦情への対応
・生活に必要な各種手続についての情報提供と支援
・日本人との交流促進を行うこと
・非自発的離職時に転職支援を行うこと
・過去2年間に中長期在留者等の受け入れと管理を適正に行なった実績があること

特定技能所属機関の果たすべき義務

特定技能所属機関として特定技能外国人を受け入れるには、上記のような条件を満たす必要があります。難しくいろいろと並べましたが、押さえておきたい要点はこちらです。

・会社としてきちんと法令や省令を守っていること
・外国人であることを理由として不適切な扱いをしないこと
・外国人にとって不慣れな日本滞在中の生活をサポートすること

そのうえで、果たすべき義務についても日頃から意識をしておきましょう。

・特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
・特定技能外国人への支援を適切に実施すること( 登録支援機関への委託が可能)
・出入国在留管理庁への各種届出をすること

3つめに挙げた出入国在留管理庁への各種届出についても、詳しく見てみましょう。

特定技能所属機関がするべき届出について

特定技能所属機関は出入国在留管理長長官に対して、定期的または随時、各種届出をしなければなりません。届出の不備等は罰則の対象となるため注意が必要です。「特定技能外国人の受け入れを検討しているけれど、なかなか手がつけられない」「外国人人材をうけいれたものの、各種届出に対応しきれていない」ならば、ぜひLinkus(リンクス)にご相談ください。

随時、届出が必要なもの

・特定技能雇用契約の変更や終了
・特定技能雇用に関する新たな契約
・支援計画の変更に関する内容
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了
・特定技能外国人の受け入れが困難な時の届出
・出入国、または労働関係法令に関する不正行為等の発覚

定期的に、届出が必要なもの

・特定技能外国人の受け入れ状況に関する内容(受け入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、事業内容等)
・支援計画の実施状況(支援計画のすべてを登録支援機関に委託した場合を除く)
・特定技能外国人の活動状況に関する内容(報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、受け入れに要した費用等)

まとめ

在留資格・特定技能を有する外国人を受け入れる特定技能所属機関になるためには、様々な条件をクリアすることが必要です。そのベースは大きく3つに分けて「会社としてきちんと法令や省令を守っていること」「外国人であることを理由として不適切な扱いをしないこと」「外国人にとって不慣れな日本滞在中の生活をサポートすること」です。

「一企業だけで条件をすべてカバーすることが難しい」と思われた方も多いかもしれません。そんなときに心強い味方となってくれるのが、登録支援機関です。特定技能外国人への支援は専門的で複雑な内容も多いため、登録支援機関のサポートをうまく活用しましょう。

Linkus(リンクス)は外国人採用に関わる人や組織をデジタルにつなぐことで、受け入れ業務を効率化し、制度を十全に活用することを可能にします。特定技能外国人の受け入れをご検討されているのであれば、ぜひご相談ください。

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