特定技能ニュースかわら版‐2026年

2019年に誕生した在留資格「特定技能」。まだ比較的新しい在留資格であり、外国籍人材の雇用状況も大きく変わってきていることから、制度の仕組みや関連する法令の改正など、変化の多い制度でもあります。そこで、この特集では、毎月の特定技能関連ニュースをピックアップしてご紹介します。

〖8月〗特定技能2号の在留期間に「5年」を追加する省令改正を発表

法務省は8月4日、特定技能2号の在留期間について、従来の「3年・1年・6か月」等に加え「5年」を追加する省令改正を行うと発表しました。

特定技能2号の在留期間は、1回につき「3年」「1年」「6か月」のいずれかで、更新手続きを行えば上限なく何回でも更新が可能で通算の在留期間に制限がありません。

今回の改正は他の就労資格との均衡を図り、長期就労する外国人の更新手続負担を軽減する狙いです。パブリックコメント(意見公募)を経て、来年1月上旬に施行する方針となっています。

詳しくはこちらをご覧ください
法務省「令和8年8月4日 法務大臣閣議後記者会見の概要」


〖8月〗特定技能2号の「業務内容」の審査・確認を厳格化

出入国在留管理庁は8月5日、特定技能2号は1号等と異なり、指導・工程管理など熟練技能を要する業務に従事する必要があると改めて明示しました。8月20日以降の在留諸申請では、2号相当の業務内容を確認する運用が強化されました。

在留申請の際には、2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習生、または1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等を確認するため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要になりました。

詳しくはこちらをご覧ください
出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」


〖8月〗特定技能の運用要領・申請様式・提出書類を8月20日に改定

出入国在留管理庁は8月20日、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」、申請・届出様式、提出書類一覧を一斉更新しました。特に特定技能2号の業務内容確認など、8月からの新たな運用を申請実務へ反映した改定です。

「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」変更内容一覧

項目改定前2026年8月20日以降ポイント
2号の業務内容の確認2号は「熟練した技能を要する業務」に従事することが制度上の要件だったが、申請時の確認は技能試験や実務経験の立証が中心実際に従事する業務が2号相当かを具体的に確認「試験に合格・実務経験を満たせばよい」だけではなく、雇用後の職務内容そのものが審査対象になる
1号・技能実習との業務の違い分野別運用方針等で2号の業務は規定されていた2号と技能実習生・1号特定技能外国人の業務内容の違いを申請時に確認1号とほぼ同じ作業だけをさせる計画では、2号の要件を満たさない可能性がある
指導・管理業務の確認「複数の作業員を指導」「工程を管理」等は各分野の2号要件として規定誰を指導するのか、どのような管理業務を行うのかまで確認名目だけ「リーダー」にするのではなく、実際の指導・管理体制を説明する必要がある
新しい提出書類共通様式として、2号の具体的な業務内容を確認する専用誓約書はなし「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を新設8月20日以降の2号に係る在留諸申請で提出が求められる (法務省)
誓約書の記載内容2号本人の業務、技能実習生・1号との違い、指導を受ける対象者等を具体的に記載抽象的な「管理業務を担当」だけでなく、実態が分かる記載が必要
虚偽・実態との相違一般的な申請内容の真正性に関するルールで対応誓約書について、記載内容と実際の業務が異なる場合のリスクを明示在留資格取消しの可能性や、虚偽記載によって所属機関の欠格事由に該当する可能性がある (法務省)
2号の業務要件の位置付け2号=「熟練した技能」という制度上の表現が中心運用要領でも、2号は分野別運用方針・運用要領で定める熟練技能を要する業務に従事させる必要があることを明確化資格要件と実際の仕事内容をセットで審査する方向が強まった (法務省)
申請様式・提出書類一覧従来の様式・提出書類上記の変更に合わせ、申請・届出様式一覧と「特定技能」に係る提出書類一覧表も8月20日に同時改定8月20日以降に2号申請を行う企業は最新版の提出書類一覧を確認する必要がある (法務省)

詳しくはこちらをご覧ください
出入国在留管理庁「特定技能制度」


〖8月〗航空分野の空港グランドハンドリング特定技能評価試験、新実施要領を8月1日から適用

「航空分野(空港グランドハンドリング)特定技能評価試験実施要領」が2026年8月1日から適用され、それに伴い「特定技能評価試験(航空 分野:空港グランドハンドリング)・実施要領」及び「航空分野(空港グ
ランドハンドリング区分)特定技能2号評価試験」試験実施要領は廃止されました。

詳しくはこちらをご覧ください
国土交通省「航空分野(空港グランドハンドリング)特定技能評価試験実施要領」


〖8月〗ビルクリーニング分野で特定技能の「行動規範」と育成・キャリア形成プログラムを策定

厚生労働省は8月5日の令和8年度 ビルクリーニング分野育成就労協議会(第1回)及び令和8年度 ビルクリーニング分野特定技能協議会(第2回)で、ビルクリーニング分野の「育成・キャリア形成プログラム」と、特定技能外国人の適正受入れに向けた「行動規範案」を策定しました。特定技能と育成就労を通じた人材育成・受入れ管理を強化する形になります。

詳しくはこちらをご覧ください
厚生労働省「令和8年度 ビルクリーニング分野育成就労協議会(第1回)及び特定技能協議会(第2回)」


〖8月〗食品産業で特定技能・育成就労共通の行動規範とキャリア形成プログラムを策定

農林水産省は8月4日、飲食料品製造業・外食業で、特定技能協議会等のチェック機能強化を目的とする行動規範と、外国人材を計画的に育成・評価する「育成・キャリア形成プログラム」を策定したと公表しました。

ニュースソース
農林水産省「食品産業特定技能協議会」

      1. 〖8月〗特定技能2号の在留期間に「5年」を追加する省令改正を発表
      2. 〖8月〗特定技能2号の「業務内容」の審査・確認を厳格化
      3. 〖8月〗特定技能の運用要領・申請様式・提出書類を8月20日に改定
      4. 〖8月〗航空分野の空港グランドハンドリング特定技能評価試験、新実施要領を8月1日から適用
      5. 〖8月〗ビルクリーニング分野で特定技能の「行動規範」と育成・キャリア形成プログラムを策定
      6. 〖8月〗食品産業で特定技能・育成就労共通の行動規範とキャリア形成プログラムを策定
  1. 7月の特定技能ニュース
      1. 〖7月〗造船・舶用工業分野の特定技能に関する特有事情基準(上乗せ基準)を改正
      2. 〖7月〗外食業分野の育成就労制度運用要領を制定
      3. 〖7月〗リネンサプライ分野の育成就労制度運用要領を制定
      4. 〖7月〗工業製品製造業分野の「育成・キャリア形成プログラム」を策定
      5. 〖7月〗航空分野の特定技能外国人受入れ運用要領を改正
        1. 改正のポイント
      6. 〖7月〗自動車整備分野の育成就労制度運用要領を制定
        1. 自動車整備分野の育成就労と特定技能の関連ポイント
  2. 6月の特定技能ニュース
      1. 〖6月〗「特定在留カード」導入と「第二世代在留カード」の全国交付開始
      2. 〖6月〗「工業製品製造業分野」の対象大幅拡大
      3. 〖6月〗「工業製品製造業分野」の技能実習2号修了者の即時移行開始
      4. 〖6月〗「工業製品製造業分野」の受入れ運用要領と分野参考様式の改定(6月25日公表)
      5. 〖6月〗「造船・舶用工業分野」告示改正と雇用基準の厳格化
      6. 〖6月〗造船、舶用機械、舶用電気電子機器の2号移行のインフラ整備
      7. 〖6月〗外食業分野および飲食料品製造業分野の評価試験CBT移行と例外申請の受付終了(6月中運用変更)による試験方法の完全CBT化
      8. 〖6月〗外食業における受入れ一時停止に伴う猶予期限の超過
      9. 〖6月〗育成就労制度(新制度)の導入に向けた上乗せ基準等の整備分野別上乗せ基準の出揃いと移行準備の本格化
  3. 5月の特定技能ニュース
      1. 〖5月〗特定技能「自動車整備分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日
      2. 〖5月〗特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の審査状況が公表
      3. 〖5月〗特定技能に関する試験情報が更新
      4. 〖5月〗オンライン定期届出・電子届出システムの解説動画が公開
      5. 〖5月〗工業製品製造業分野の上乗せ基準告示を掲載
  4. 4月の特定技能ニュース
      1. 〖4月〗特定技能「林業分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日
      2. 〖4月〗特定技能「林業分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日
      3. 〖4月〗特定技能「宿泊分野」の基準が改正。2026年5月22日施行
      4. 〖4月〗特定技能「飲食料品製造業分野」の基準が改正
      5. 〖4月〗特定技能「自動車運送業分野」の基準が改正
      6. 〖4月〗出入国在留管理庁ビルクリーニング・リネンサプライ分野の関係法令を掲載
      7. 〖4月〗特定技能の運用要領・提出書類一覧表・通算在留期間などが一斉更新
  5. 3月の特定技能ニュース
      1. 〖3月〗在留外国人数が初めて400万人を突破!特定技能の拡大が顕著に
      2. 〖3月〗特定技能1号「外食業」の新規受け入れが停止へ!4月13日以降の申請に制限
      3. 〖3月〗入管庁が「育成就労制度」の公式解説動画を公開!対象別に分かりやすく解説
      4. 〖3月〗第38回介護福祉士国家試験の合格発表!特定技能の受験者が前年比2倍に急増
      5. 〖3月〗自動車運送業分野の特定技能1号試験結果が発表!高い合格率で人材誕生へ
      6. 〖3月〗入管法改正案が閣議決定!在留資格の変更・更新手数料の上限が引き上げへ
  6. 2月の特定技能ニュース
      1. 〖2月〗技能実習2号修了後の進路、特定技能1号への移行が最多を維持
      2. 〖2月〗育成就労制度の「運用要領」が公表!制度の具体ルールや参考様式が明らかに
      3. 〖2月〗特定技能による「訪問介護」雇用ポイントの公式解説動画がJICWELSより公開
      4. 〖2月〗特定技能2号試験(建設・宿泊・自動車整備)の2026年度予約受付概要が発表
  7. 1月の特定技能ニュース
      1. 〖1月〗介護技能・日本語評価試験の受験料が4月1日より改定!約2,000円へ引き上げ
      2. 〖1月〗外国人労働者数が過去最高の257万人に!厚生労働省が最新の届出状況を公表
      3. 〖1月〗特定技能・育成就労の受入れ上限枠を123万人に引き上げ!新3分野の追加も閣議決定
      4. 〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ
      5. 〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ
      6. 〖1月〗新制度移行に伴う「技能実習制度」の経過措置が公表、2030年まで条件付きで存続
      7. 〖1月〗飲食料品製造業・外食業の特定技能試験が2026年度からCBT方式へ変更!
      8. 〖1月〗建設分野の特定技能外国人向けに「24時間対応の多言語医療サポート窓口」が開設

7月の特定技能ニュース

〖7月〗造船・舶用工業分野の特定技能に関する特有事情基準(上乗せ基準)を改正

出入国在留管理庁は7月2日、造船・舶用工業分野に特有の事情を踏まえた特定技能の受入れ基準を改正し、同日施行しました。

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.moj.go.jp/isa/03_00196.html

〖7月〗外食業分野の育成就労制度運用要領を制定

農林水産省は7月10日、外食業分野の育成就労制度運用要領を公表しました。育成就労から特定技能1号・2号までを見据え、対象業務、技能・日本語能力、受入れ要件、転籍、育成・キャリア形成などの具体的な運用を定めています。

主な内容

試験要件:育成就労の終了日までに合格すべき技能試験および日本語能力試験の指定

  • 受入基準:外食業特有の事情に配慮した業務内容や労働環境に関する基準の設定

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html

〖7月〗リネンサプライ分野の育成就労制度運用要領を制定

厚生労働省は7月14日、リネンサプライ分野の育成就労制度運用要領を制定しました。同分野は6月から特定技能1号の申請受付が始まっており、今回の要領制定により、育成就労から特定技能への移行を含む人材育成・受入れの枠組みが具体化しました。

今回の運用要領では、育成就労と特定技能1号が別々の制度として並ぶのではなく、育成就労の3年間で特定技能1号への移行要件を段階的に満たす仕組みになっています。

特に重要なのは、育成就労終了時の技能目標として、通常の育成就労専用試験ではなく、特定技能1号評価試験そのものが設定されている点です。これにより、試験に合格して日本語要件などを満たした外国人は、特定技能1号への移行を見据えやすい制度設計になっています。

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/linen_supply1.html

〖7月〗工業製品製造業分野の「育成・キャリア形成プログラム」を策定

経済産業省は7月16日、製造業の協議・連絡会を開催し、育成就労、特定技能1号、特定技能2号を通貫した育成・キャリア形成プログラムを策定しました。外国人材が技能向上や将来のキャリアを見通せる仕組みとして運用されます。

このプログラム内では、「機械金属加工 アルミニウム圧延・押出製品製造業務」「電気電子機器組み立て 射出成形業務」など、各領域ごとの目指すべきレベルや必要な資格等もわかりやすくまとめられています。

(工業製品製造業分野)育成・キャリア形成プログラムより抜粋」

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/ikusesyuro-kyogi-renrakukai.html

〖7月〗航空分野の特定技能外国人受入れ運用要領を改正

国土交通省は7月17日、航空分野の特定技能外国人受入れ運用要領を一部改正しました。併せて誓約書や特定技能2号の実務経験証明書などの様式を掲載し、空港グランドハンドリング試験の新要領を8月1日から適用するとしました。

今回の改正では、対象業務の明確化・拡大、日本語要件の見直し、国家戦略特区の航空物流事業への対応、キャリア形成制度の新設が主な変更点となります。

改正のポイント

①空港グランドハンドリングの対象業務が具体化・拡大された

  • 従来は「地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等」と比較的包括的な表現でした。
  • 改正後は、航空機地上走行支援、手荷物・貨物取扱、航空機への搭降載、航空機内外の清掃に加え、旅客ハンドリング、機内食等の運搬・搭降載、航空燃料取扱まで具体的に明記されました。1号は指導・監督下、2号は指導者・チームリーダーとして工程管理を行う位置付けです。

付随的に従事できる関連業務の扱いが明確化された

  • 事務作業、作業場所の整理整頓・清掃、積雪時の除雪など、日本人従業員が通常行う関連業務には付随的に従事できます。
  • 一方で、関連業務だけに専ら従事させることは認められないと明記されました。

1号特定技能外国人の日本語要件がA2.2相当に整理された

  • 改正前は「JFT-BasicまたはJLPT N4以上」などの記載でした。
  • 改正後は、原則として**「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上**とし、具体的にはJFT-Basic A2.2相当以上またはJLPT N4以上と整理されました。

④2号特定技能外国人に日本語要件が新設された

  • 改正前は、2号について技能試験・資格と実務経験が中心で、日本語要件の明示はありませんでした。
  • 改正後は、「日本語教育の参照枠」B1相当以上が必要となり、例としてJLPT N3以上が示されました。
  • この要件は2027年4月1日以降に求められる予定で、具体的な取扱いは別途案内されます。

技能実習2号修了者の試験免除の取扱いが整理された

  • 技能実習2号で修得した技能と特定技能1号の業務に関連性がある場合は、当面の間、技能・日本語能力の証明が不要とされます。
  • 関連性がない場合でも、技能試験は必要ですが、日本語能力については技能実習2号の良好な修了をもって証明済みと扱う整理になりました。

旧試験合格者に対する経過措置が新設された

  • 旧制度の空港グランドハンドリング業務区分に対応する試験合格者は、改正後の新しい業務区分に対応する試験にも合格したものとみなされます。
  • これにより、今回の業務区分拡大によって、既存の試験合格者が直ちに不利にならないよう措置されています。

国家戦略特区の航空物流事業に特例が設けられた

  • 国家戦略特別区域内の保税蔵置場または総合保税地域で行う、貨物取扱に関する空港グランドハンドリング業務が制度上明記されました。
  • 空港敷地外の施設でも、国家戦略特区の認定事業であれば、通常の受入れ機関要件の一部が適用除外となります。
  • ただし、対象事業者は、千葉県と成田国際空港株式会社が設置する専用協議会への加入が必要です。

国家戦略特区事業に必要な提出書類が追加された

  • 対象事業で外国人を受け入れる場合、専用協議会の構成員であることを示す加入通知書または資格証明書の写しを提出する必要があります。

⑨航空分野の法令・社内規程の遵守義務が明記された

  • 航空法、安全管理規程、業務規程、運航・整備規程、社内規定などを遵守する必要があることが、新たに明記されました。

「育成・キャリア形成プログラム」が新設された

  • 国土交通省が関係業界と協働し、特定技能1号から2号までを見据えた育成・キャリア形成プログラムを策定します。
  • 内容は、講習受講・資格取得、日本語能力、マネジメント経験、フォローアップや意欲向上策などです。
  • 受入れ企業が外国人材を計画的に育成・評価するための指針として位置付けられます。

要領全体の構成が整理された

  • 目次が新設され、業務、技能・日本語水準、雇用契約、支援計画、上陸許可、キャリア形成という章立てに再編されました。
  • 重複していた分野別運用要領の引用部分も削除・統合され、運用上の細目がこの要領に集約されています。

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html

〖7月〗自動車整備分野の育成就労制度運用要領を制定

国土交通省は7月、自動車整備分野の育成就労制度運用要領を制定しました。対象業務、受入れ事業者や指導者の要件、実務経験の証明方法などを示し、特定技能への移行を前提とした自動車整備人材の育成・受入れルールを具体化しています。

自動車整備分野の育成就労では、特定技能と同じ業務区分で3年間育成し、終了時に専門級相当の技能とA2.2相当以上の日本語能力を身に付けさせる構造になっています。

一方、要領では、育成就労終了時の試験は「特定技能1号評価試験」ではなく「育成就労評価試験(専門級)」です。そのため、育成就労を修了すれば無条件で特定技能1号へ移行できる、または特定技能試験が自動的に免除されるとまでは明記されていない点に注意が必要です。

自動車整備分野の育成就労と特定技能の関連ポイント

①育成就労と特定技能の業務区分は同一

自動車整備分野では、育成就労外国人が従事する業務区分と業務範囲を、特定技能制度と同一にすると定めています。

対象となる業務区分は、次の2つです。

  • 自動車整備
    • 自動車の日常点検整備
    • 定期点検整備
    • 特定整備
    • 特定整備に付随する基礎的な業務
  • 車体整備
    • 車体の板金・塗装
    • ボデー、フレームの修正
    • これらに付随する特定整備の基礎的な業務

育成就労中に経験する業務と特定技能で従事する業務を連続させ、移行後も修得した技能を活用できる設計です。

育成就労を終了するまでに、業務区分に応じた育成就労評価試験(専門級)への合格が目標として設定されます。

②育成就労終了時の技能水準

業務区分育成就労終了時の技能試験
自動車整備自動車整備業務育成就労評価試験(専門級)
車体整備車体整備業務育成就労評価試験(専門級)

リネンサプライ分野とは異なり、添付要領では、育成就労終了時の試験として特定技能1号評価試験そのものではなく、育成就労評価試験の専門級が指定されています。したがって、この要領だけから「専門級への合格により、特定技能1号の技能試験が当然に免除される」とまでは読み取れません。

③育成就労終了時の日本語水準

育成就労終了までに、次のいずれかを満たすことが目標です。

  • JFT-Basic A2.2相当以上
  • JLPT N4以上

育成就労終了時に設定されるこの日本語水準は、育成就労から次の就労段階へ進むための能力形成を意識したものです。

④育成就労中の段階的な到達目標

特定技能への移行を見据え、技能・日本語能力を段階的に引き上げる仕組みになっています。

時期技能水準日本語能力
就労開始前JFT-Basic A1相当以上、JLPT N5以上、または相当する日本語講習
開始後1年以内各業務区分の育成就労評価試験(初級)JFT-Basic A1相当以上またはJLPT N5以上
育成就労終了時各業務区分の育成就労評価試験(専門級)JFT-Basic A2.2相当以上またはJLPT N4以上

育成就労の3年間を通じて、自動車整備分野で「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ人材へ育成する考え方です。

⑤3年間の計画的な技能育成

育成就労計画では、業務区分ごとに「主たる技能」を設定し、3年間を通じて、その技能を修得するために必要な業務へ計画的に従事させます。

単純作業だけを反復させるのではなく、関連する業務も経験させることにより、特定技能制度と共通する業務区分の中で、継続的に活用できる技能を形成します。

⑥実務経験証明書の交付義務

育成就労実施者は、外国人本人から求められた場合、当該事業所での自動車整備分野における実務経験を証明する書面を交付または提供しなければなりません。

この証明書は、将来の在留資格変更、転籍、資格取得、より上位の技能水準を証明する場面などで、本人の職歴・技能経験を示す資料となり得ます。

⑦育成・キャリア形成プログラムを特定技能と共通化

国土交通省は、関係業界と協働して、自動車整備分野の育成・キャリア形成プログラムを策定するとしています。このプログラムは、育成就労と特定技能を別々に扱うのではなく、両制度を通貫したものとすることが基本です。

主な内容は次の2点です。

  • 専門的な技能
  • 日本語能力その他、キャリア形成に必要な事項

外国人本人が今後のキャリアや技能向上を見通せるようにするとともに、受入れ企業が計画的な育成・評価を行うための指針となります。

⑧技能実習から育成就労への試験対応も整理

従来の技能実習制度における「外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)」は、育成就労制度の「自動車整備業務育成就労評価試験(専門級)」に対応するものとして整理されています。

ただし、これは主として技能実習から育成就労への制度移行・通算関係を示したものです。技能実習を行った期間によって、育成就労を行える期間や業務区分が制限される場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_ESD_00001.html

6月の特定技能ニュース

〖6月〗「特定在留カード」導入と「第二世代在留カード」の全国交付開始

在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に一体化した「特定在留カード」の交付運用が6月14日より開始され、地方出入国在留管理局での同時申請受付が6月15日より開始されました 。これにより、外国人労働者は在留資格許可時の市区町村窓口におけるマイナンバー情報の更新手続きが不要となりました 。

詳細はこちらをご覧ください。                          ▶https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html

〖6月〗「工業製品製造業分野」の対象大幅拡大

経産省告示の施行により、1号特定技能における対象の日本標準産業分類が49分類から「76分類」へ、業務区分が10区分から「17区分」へと約1.5倍に拡大した。新たに生コンクリート、耐火レンガ、ゴム製品、家具、プレハブ住宅などが対象となり、5年間の受け入れ上限は19万9,500人となりました 。

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/ukeiretaisyou.html                                                 ▶https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html                                                  ▶https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukan_nyukan13_00001.html

〖6月〗「工業製品製造業分野」の技能実習2号修了者の即時移行開始

自社の業務に関連する技能実習2号を良好に修了した者については、特定技能への移行に必要な技能・日本語試験が免除され、法改正施行日である6月1日以降、ただちに特定技能1号への在留諸申請を行うことが可能となりました 。

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

〖6月〗「工業製品製造業分野」の受入れ運用要領と分野参考様式の改定(6月25日公表)

経産省は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正を公表しました 。これに伴い、申請に必要な分野特有の参考様式(分野参考様式)が改定されたため、今後の申請実務は新様式を適用することが義務付けられました。また、特定技能外国人を受け入れる全事業所は一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入が必須とされました 。

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/manufacturing.html                                                  ▶https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html                                                  

〖6月〗「造船・舶用工業分野」告示改正と雇用基準の厳格化

出入国在留管理庁および国土交通省は、同分野に特有の事情に鑑みた雇用契約基準告示の一部改正を施行しました 。特定技能所属機関(受け入れ企業)が適合すべき要件として、「特定技能外国人に対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること」が追加明記され、企業側の教育体制構築が厳格な適合基準となりました 。

詳細はこちらをご覧ください。                                                                             ▶https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/ship.html                                                  ▶https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukan_nyukan13_00001.html                                                       ▶https://www.mlit.go.jp/

〖6月〗造船、舶用機械、舶用電気電子機器の2号移行のインフラ整備

溶接以外の造船、舶用機械、舶用電気電子機器の全業務区分が特定技能2号の対象となったことを背景に、1号外国人を3年以上の実務経験を積ませて2号へ長期育成するための教育フロー構築が、実質的に企業側の責務として位置付けられました

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/ship.html                                                 ▶https://www.mlit.go.jp/

〖6月〗外食業分野および飲食料品製造業分野の評価試験CBT移行と例外申請の受付終了(6月中運用変更)による試験方法の完全CBT化

外食業と飲食料品製造業における特定技能1号評価試験について、従来の筆記方式からCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式への完全移行が6月中に定着しました。受験会場が全国に拡大され、随時申込と随時受験が可能となったことで、受験機会の平準化が図られています。

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html                                                 ▶https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html

〖6月〗外食業における受入れ一時停止に伴う猶予期限の超過

特定技能1号「外食業分野」は、受け入れ上限5万人に達する見込みとなったため4月13日から在留資格認定証明書(COE)等の交付が原則停止されていますが、一部認められていた「医療・福祉施設給食製造作業」修了者および「特定活動(外食業移行準備)」からの移行にかかる例外申請の受付期限が5月31日をもって終了しました。これにより、6月からは海外からの新規入国や他資格からの移行が、例外なく完全に閉鎖された実務環境に突入しました。

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html                                                 ▶https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html

〖6月〗育成就労制度(新制度)の導入に向けた上乗せ基準等の整備分野別上乗せ基準の出揃いと移行準備の本格化

2027年4月1日に施行される「育成就労制度」に向け、建設や物流倉庫を含む全分野で上乗せ基準告示の整備が一区切りを迎えたことが6月中旬に確認されました。これにより、関係機関や受け入れ企業は「自社分野の告示公布待ち」から「具体的な計画策定」のフェーズへ移行しました。

詳細はこちらをご覧ください。                                    ▶https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html                                                 ▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index_00029.html

5月の特定技能ニュース

〖5月〗特定技能「自動車整備分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日

出入国在留管理庁は、特定技能制度の自動車整備分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年5月22日、施行日は2027年4月1日とされています。
自動車整備分野で特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、施行日までに最新の基準や運用要領を確認しておく必要があります。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00189.html

〖5月〗特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の審査状況が公表

出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請について、2026年5月19日時点の審査状況を公表しました。
在留資格認定証明書交付申請は「交付停止中」とされており、外食業分野での新規呼び寄せを予定していた企業は注意が必要です。
一方で、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している人の更新や、同分野内での転職に伴う申請は、通常どおり審査される扱いです。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html

〖5月〗特定技能に関する試験情報が更新

特定技能総合支援サイトでは、2026年5月20日に「特定技能に関する試験情報」が更新されました。
特定技能の在留資格取得には、多くの分野で技能試験や日本語試験の合格が必要となります。
受験予定者や受け入れ企業は、試験日程、実施国、申込方法などが変更されていないか、最新情報を確認しておきましょう。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ssw.go.jp/

〖5月〗オンライン定期届出・電子届出システムの解説動画が公開

出入国在留管理庁は、オンライン定期届出や電子届出システムの事前登録に関する解説動画を公開しました。
特定技能所属機関による定期届出は、制度改正により届出頻度や手続きの運用が見直されています。
オンラインでの届出を行う企業は、事前登録の流れや届出方法を動画で確認しておくと安心です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
https://www.ssw.go.jp/

〖5月〗工業製品製造業分野の上乗せ基準告示を掲載

経済産業省は、2026年5月8日に、特定技能制度・育成就労制度の上乗せ基準告示(工業製品製造業分野)を掲載しました。
あわせて、製造業育成就労外国人材受入れ協議・連絡会の設置や、制度概要説明資料の更新も公表されています。
工業製品製造業分野で外国人材の受け入れを検討している企業は、対象事業所や協議会に関する要件を確認しておきましょう。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

4月の特定技能ニュース

〖4月〗特定技能「林業分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日

出入国在留管理庁は、特定技能制度の林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年4月23日、施行日は2027年4月1日とされています。
林業分野は比較的新しく特定技能の対象に追加された分野であり、受け入れを検討する事業者は最新基準の確認が重要です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00184.html

〖4月〗特定技能「林業分野」の基準が改正。施行は2027年4月1日

出入国在留管理庁は、特定技能制度の林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年4月23日、施行日は2027年4月1日とされています。
林業分野は比較的新しく特定技能の対象に追加された分野であり、受け入れを検討する事業者は最新基準の確認が重要です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00184.html

〖4月〗特定技能「宿泊分野」の基準が改正。2026年5月22日施行

出入国在留管理庁は、特定技能制度の宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日は2026年4月22日、施行日は2026年5月22日です。
宿泊分野では試験合格証明書の有効期限変更なども行われているため、採用・申請時には試験情報とあわせて基準改正の内容を確認しましょう。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00185.html

〖4月〗特定技能「飲食料品製造業分野」の基準が改正

出入国在留管理庁は、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日・施行日はいずれも2026年4月15日です。
農林水産省の関連ページでも、同分野の関係法令・制度説明資料・試験実施要領などが順次更新されています。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00179.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html

〖4月〗特定技能「自動車運送業分野」の基準が改正

出入国在留管理庁は、特定技能制度の自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を改正しました。
公布日・施行日はいずれも2026年4月10日です。
自動車運送業分野は、トラック・バス・タクシーなどに関わる分野であり、免許取得や研修、準備活動との関係も含めて確認が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00178.html

〖4月〗出入国在留管理庁ビルクリーニング・リネンサプライ分野の関係法令を掲載

出入国在留管理庁は、2026年4月8日に、関係法令ページへ省令(分野省令の一部改正)等と、ビルクリーニング分野・リネンサプライ分野の上乗せ基準告示を掲載しました。
リネンサプライ分野は、2026年に新たに追加が決定された分野の一つです。
今後の受け入れ開始に向けて、対象業務や受け入れ機関に求められる基準を確認しておきましょう。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00019.html

〖4月〗特定技能の運用要領・提出書類一覧表・通算在留期間などが一斉更新

出入国在留管理庁は、2026年4月1日に、特定技能外国人の受入れに関する運用要領や提出書類一覧表などを更新しました。
あわせて、「特定活動(特定自動車運送業準備)」に係る提出書類一覧表、通算在留期間、鉄道分野に特有の基準も更新されています。
4月以降に申請・届出を行う企業や登録支援機関は、旧様式や旧運用のまま手続きを進めないよう注意が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

3月の特定技能ニュース

〖3月〗在留外国人数が初めて400万人を突破!特定技能の拡大が顕著に

出入国在留管理庁の発表によると、2025年末における日本国内の在留外国人数が過去最高の412万5,395人に達しました。前年同期と比べて9.5%の大幅増となり、初の400万人大台超えを記録しています。
国籍別では中国、ベトナム、韓国が上位を占めており、在留資格別では「特定技能」の伸びが目立っており、前年から約10.5万人増加しました。人手不足が深刻化する日本国内において、特定技能外国人を受け入れる動きが急速に浸透していることが窺えます。

法務省:「令和7年末現在における在留外国人数について」より作成

https://www.moj.go.jp/isa/content/001459094.pdf

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html

〖3月〗特定技能1号「外食業」の新規受け入れが停止へ!4月13日以降の申請に制限

出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業」分野における新規の受け入れを4月13日以降、原則として停止する運用方針を発表しました。これは同分野の在留者数が、政府の定める受入れ上限値(5万人)に達する見込みとなったためです。

今後の申請区分ごとの取扱いは以下の通りとなります。
【在留資格認定証明書交付(呼び寄せ)】
・4月13日以降の申請:原則として不交付
・4月13日より前の申請:上限枠の範囲内で順次交付

【在留資格変更許可(国内移行)】
・4月13日以降の申請:原則不交付。ただし、給食製造の技能実習修了者や、すでに移行準備の特定活動を得ている場合など、一部の例外を除きます。

なお、すでに特定技能1号「外食業」として国内で就労している外国人について、同分野内での転職や在留期間の更新申請は4月13日以降も通常通り審査されます。新規採用を計画していた企業は早急な計画変更が求められます。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html

〖3月〗入管庁が「育成就労制度」の公式解説動画を公開!対象別に分かりやすく解説

出入国在留管理庁は、2027年4月1日から施行される予定の「育成就労制度」について、概要を手軽に学べる公式解説動画「まずはこれから!育成就労制度解説動画」を公開しました。

動画は、手続きを担う「監理支援機関向け」、実際に人材を受け入れる「受入企業向け」、そして働く「外国人本人向け」の3つの視点からそれぞれ用意されています。新しい制度の全体像や現行の技能実習制度からの変更点を短時間で掴むことができるため、社内での勉強会や、外国人スタッフに対する今後のアナウンス用として非常に有効なコンテンツです。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html

〖3月〗第38回介護福祉士国家試験の合格発表!特定技能の受験者が前年比2倍に急増

厚生労働省より、第38回介護福祉士国家試験の合格者が発表されました。全体の受験者数は7万8,469人、合格者数は5万4,987人で、合格率は70.1%を記録しています。

今回の大きな特徴として、外国人受験者数が過去最多の1万6,580人にのぼり、その中でも「特定技能1号」の資格を持つ受験者が前年の約2倍となる1万406人に達した点です。特定技能として働きながら日本の国家資格取得を目指す外国人材の意欲の高さと、受け入れ施設のサポート体制が成果として表れています。国家資格を取得した人材は在留制限がなくなるため、長期的な雇用を視野に入れた育成計画が重要です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html

〖3月〗自動車運送業分野の特定技能1号試験結果が発表!高い合格率で人材誕生へ

一般財団法人日本海事協会より、2026年2月に実施された自動車運送業分野における特定技能1号評価試験の結果が公表されました。

【各分野の試験結果】
・トラック分野:受験者505人/合格者360人(合格率 約71.2%)
・バス分野:受験者36人/合格者33人(合格率 91.7%)
・タクシー分野:受験者42人/合格者34人(合格率 81.0%)

新設されたばかりの分野ですが、いずれも高い合格率を記録しており、特にトラック分野では360名もの合格者が誕生しました。これからドライバー不足の解消に向けて、外国人材の採用を検討している事業者にとって、有期雇用や即戦力採用の弾みとなるデータです。

詳細はこちらをご覧ください。
https://sswt-portal.classnk.or.jp/news/19

〖3月〗入管法改正案が閣議決定!在留資格の変更・更新手数料の上限が引き上げへ

政府は出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案を閣議決定しました。今回の改正案には、これまで一律だった在留資格の変更・更新手続きや永住許可に係る手数料の上限額を大幅に引き上げる内容が含まれています。

【主な見直し方針(上限額)】
・在留資格の変更、更新手数料の上限:現在の1万円から「10万円」へ
・永住許可手数料の上限:現在の1万円から「30万円」へ
・事前審査制度「JESTA(ジェスタ)」の新規創設

厚生労働省:「介護福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」より引用

この改正は手続きの適正化や審査体制の強化を目的としています。外国人採用や支援を行う企業は、今後の法案の成立時期や具体的な手数料の改定時期によるコスト面への影響を注視しておく必要があります。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457911.pdf

2月の特定技能ニュース

〖2月〗技能実習2号修了後の進路、特定技能1号への移行が最多を維持

出入国在留管理庁が開催した「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」にて、技能実習2号修了者のその後の動向に関する最新データが示されました。

集計によると、2023年度に続き2024年度の調査でも、技能実習2号の期間を満了した外国人の進路として、国内の「特定技能1号」へ移行して就労を継続する人が最も多い割合を占めていることが分かりました。慣れ親しんだ日本でキャリアを積みたい外国人側と、即戦力を確保したい企業側のニーズが合致している形であり、技能実習からの円滑な特定技能移行サポートの重要性が改めて裏付けられています。

出入国在留庁: 技能実習から特定技能へ移行時の地域間異動状況等より引用

https://www.moj.go.jp/isa/content/001453332.pdf

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00168.html

〖2月〗育成就労制度の「運用要領」が公表!制度の具体ルールや参考様式が明らかに

出入国在留管理庁は、2027年4月のスタートに向けて準備が進む「育成就労制度」の具体的な実務マニュアルとなる「育成就労制度運用要領」を公表しました。

運用要領には、制度の基本趣旨だけでなく、受け入れ企業が作成する「育成就労計画」の認定基準、本人都合による転籍(転職)が発生した場合の手続き、外国人に支払うべき待遇水準、新設される監理支援機関の許可基準などが詳細に網羅されています。また、実際の申請で使用される参考様式の一覧も含まれており、受け入れ予定の企業にとっては今後の体制構築における最重要資料となります。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html

〖2月〗特定技能による「訪問介護」雇用ポイントの公式解説動画がJICWELSより公開

公益財団法人国際厚生事業団(JICWELS)は、特定技能外国人を訪問介護などの訪問系サービスに従事させる際の実務ポイントをまとめた説明動画を公開しました。

動画内では、事業所が外国人材を雇用する上で守るべき「5つの遵守事項」や、外国人が実際に訪問サービスを行うためにクリアすべき「2つの従事要件」、孤立を防ぐための「2つの配慮事項」に加え、協議会への手続きや巡回訪問の仕組みが詳しく解説されています。訪問介護への展開を視野に入れている介護事業者にとって、コンプライアンスを遵守した受け入れ態謝を作るための実践的なガイドとなっています。

詳細はこちらをご覧ください。
https://jicwels.or.jp/fcw/?p=20915

〖2月〗特定技能2号試験(建設・宿泊・自動車整備)の2026年度予約受付概要が発表

試験実施機関のプロメトリックより、建設、宿泊、自動車整備の3分野における「特定技能2号評価試験」の2026年度実施分の予約受付に関する情報が告知されました。

4月以降に実施される試験については、4月7日午前10時(日本時間)よりシステムでの予約受付が一斉に開始されます。基本ルールとして、試験実施日の59日前から予約可能となる運用です。特定技能1号から2号へのステップアップを予定している従業員がいる企業は、本人がスムーズに申し込めるよう試験日程の共有やサポートを行うことが勧められます。

詳細はこちらをご覧ください。
▶ 建設: https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/295
▶ 宿泊: https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/294
▶ 自動車整備: https://www.prometric-jp.com/ssw/news/archives/292

1月の特定技能ニュース

〖1月〗介護技能・日本語評価試験の受験料が4月1日より改定!約2,000円へ引き上げ

厚生労働省は、特定技能「介護」の取得に必須となる「介護技能評価試験」および「介護日本語評価試験」の受験料について、2026年4月1日以降に実施される試験から改定を行うことを発表しました。

・改定前の費用:1,000円程度
・改定後の費用:2,000円程度

注意点として、申し込みを行った日付ではなく「実際に試験を受ける日(受験日)」を基準に新しい料金が適用されます。海外や国内での受験を予定している候補者がいる場合、アナウンスや費用の準備に誤りがないようご確認ください。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68838.html

〖1月〗外国人労働者数が過去最高の257万人に!厚生労働省が最新の届出状況を公表

厚生労働省は、2025年(令和7年)10月末時点における「外国人雇用状況」の届出状況を取りまとめ発表しました。日本の労働市場における外国人材の存在感がさらに高まっています。

【主な集計結果のポイント】
・外国人労働者数:257万1,037人(前年比26万8,450人増、過去最高)
・雇用事業所数:37万1,215所(前年比2万9,128所増、過去最高)
・国籍別の割合:ベトナムが全体の23.6%(約60.5万人)で最多。次いで中国(約43.1万人)、フィリピン(約26万人)の順。
・在留資格別の状況:「専門的・技術的分野」が前年比20.4%増と最も伸びており、次いで「身分に基づく在留資格」、「技能実習」の順となっています。

事業所数の増加率が前年を上回っており、これまで外国人を雇用していなかった中小企業などの新規参入が進んでいることが分かります。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html

〖1月〗特定技能・育成就労の受入れ上限枠を123万人に引き上げ!新3分野の追加も閣議決定

政府は閣議において、特定技能制度および2027年春に開始予定の育成就労制度における、2028年度末までの5年間の外国人材受入れ見込み(上限数)を合計123万1,900人とすることを正式決定しました。

また、深刻な労働力不足を背景に、対象分野へ新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が追加されることも決定しました。
【決定された受入れ見込み数の内訳】
・特定技能1号:全19分野で計80万5,700人
・育成就労:全17分野で計42万6,200人

これにより、既存分野での採用可能枠が大きく拡がると同時に、新規3分野の事業者にとっても特定技能を活用した人材確保への道が拓けることになります。

出入国在留管理庁・厚生労働省:「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)」より作成

https://www.moj.go.jp/isa/content/001453331.pdf

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html

〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ

政府は、2027年4月から始まる育成就労制度の運用に関する「分野別基本方針」を閣議決定し公表しました。この方針では、各分野における具体的な転籍(転職)の制限ルールや、外国人に求められる技能・日本語レベルの基準が定められています。

対象となっているのは、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、農業、飲食料品製造業、外食業など計17分野です。なお、特定技能の対象である「航空」および「自動車運送業」については育成就労の対象外となっています。また、今回の改定により、育成就労の運用方針と特定技能の分野別運用方針が1つのファイルに一体化され、両制度の接続をスムーズに行うための基盤が整えられました。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html

〖1月〗育成就労制度の「分野別基本方針」が閣議決定、特定技能の方針と一体化運用へ

政府は、2027年4月から始まる育成就労制度の運用に関する「分野別基本方針」を閣議決定し公表しました。この方針では、各分野における具体的な転籍(転職)の制限ルールや、外国人に求められる技能・日本語レベルの基準が定められています。

対象となっているのは、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、農業、飲食料品製造業、外食業など計17分野です。なお、特定技能の対象である「航空」および「自動車運送業」については育成就労の対象外となっています。また、今回の改定により、育成就労の運用方針と特定技能の分野別運用方針が1つのファイルに一体化され、両制度の接続をスムーズに行うための基盤が整えられました。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html

〖1月〗新制度移行に伴う「技能実習制度」の経過措置が公表、2030年まで条件付きで存続

出入国在留管理庁は、2027年4月1日の育成就労制度の施行を前に、現行の技能実習制度からのスムーズな移行を促すための「経過措置」の運用方針を明らかにしました。

方針によると、技能実習制度自体は2030年3月31日まで経過措置として存続します。2027年4月以降は技能実習の新規申請はできなくなりますが、2027年3月末までに認定を受けた実習計画に基づく実習生は、期間満了まで実習を続けることが可能です。また、運用開始後に技能実習2号から3号へ移行するためには、2027年4月時点で2号の活動を1年以上継続しているなどの特定の要件をクリアする必要があります。自社で雇用中の実習生の在留期間と新制度への移行タイミングを今からシミュレーションしておくことが重要です。

出入国在留管理庁:「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」より作成

https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf

出入国在留管理庁:「技能実習制度の関係者の皆様へ」より引用

https://www.moj.go.jp/isa/content/001454061.pdf

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri05_00014.html

〖1月〗飲食料品製造業・外食業の特定技能試験が2026年度からCBT方式へ変更!

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する「飲食料品製造業」と「外食業」の特定技能1号技能測定試験について、2026年度より開催方式が大幅に変更されます。

これまでは年3回の大規模な一斉試験形式でしたが、パソコンを用いて受験する「CBT方式」が導入されます。これにより、年間を通じて継続的に試験が開催されるようになり、試験会場も従来の13会場から全国数十カ所へと一気に拡大する見込みです。受験機会が大幅に増えることで、人材の資格取得と採用のスピードが加速すると期待されます。なお、システム移行に伴い2026年3月中はマイページ等の機能が一時停止するため注意が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。
https://otaff.or.jp/tokutei/

〖1月〗建設分野の特定技能外国人向けに「24時間対応の多言語医療サポート窓口」が開設

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)は、建設分野で就労する特定技能1号外国人を対象に、24時間年中無休、無料で利用できるオンライン医療受診支援窓口開設しました。

このサービスはスマートフォンから簡単に利用でき、主要な母国語を含む32言語に対応しています。日本での病院探しや予約の代行、実際の診察時における遠隔通訳を無料で受けられるほか、万が一の入院・手術の際には見舞金の支給制度(一定条件あり)も備わっています。言葉の壁から病院受診を躊躇しがちな外国人材の不安を解消し、受け入れ企業側の夜間や休日の対応負担を軽減する画期的な福利厚生サポートです。

詳細はこちらをご覧ください。
https://jac-skill.or.jp/news/information/medical-support-desk.php

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