特定技能[物流倉庫]が新設へ|業務内容や受け入れ企業の要件を解説

2026年1月23日の閣議決定により、物流倉庫分野が特定技能制度と育成就労制度の対象分野に追加されました。

物流倉庫分野では、EC市場の拡大などによる保管需要の増加を背景に、人手不足が深刻化しています。政府は2028年度に5万5,100人程度の人手不足が生じると見込んでおり、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお不足する人材を確保する選択肢の一つとして、外国人材の受け入れが進められます。

特定技能[物流倉庫]では、入出庫貨物の受け渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工などの倉庫作業が対象となります。一方、すべての倉庫や企業が対象となるわけではなく、受け入れ可能な事業者の類型や情報システムの利用など、物流倉庫分野独自の要件も設けられています。

本記事では、2026年9月時点の最新情報をもとに、特定技能[物流倉庫]の概要や受入見込み人数、対象業務、受け入れ企業に求められる要件について解説します。

なお、特定技能制度の運用や受け入れ体制についての不安やご不明点は、支援業務管理システム[Linkus]や、自社支援体制の構築をサポートする[特定技能アドバイザー]にご相談ください。

  1. 特定技能[物流倉庫]とは?
    1. 物流倉庫が担う役割
    2. 2026年1月に特定技能・育成就労の対象分野へ追加
    3. 物流倉庫分野の人手不足の現状
  2. 物流倉庫分野の受入見込み人数
    1. 2028年度末までに1万8,300人の受け入れを見込む
    2. 特定技能1号と育成就労制度の関係
  3. 特定技能外国人が物流倉庫で従事できる業務
    1. 入出庫貨物の受け渡し・検品
    2. 貨物の移動・保管庫への格納
    3. ピッキング
    4. 流通加工
    5. 付随的に認められる関連業務
    6. 製造業務や配送・運転業務は対象になる?
  4. 物流倉庫分野で特定技能外国人を受け入れられる企業
    1. 倉庫業の登録を受け、自ら倉庫作業を行う事業者
    2. 登録倉庫業者から委託を受けて倉庫作業を行う事業者
    3. 一般貨物・特定貨物自動車運送事業者
    4. すべての物流センターや倉庫が対象になるわけではない
  5. 物流倉庫分野の受け入れ企業に求められる要件
    1. 入庫・在庫・出庫管理ができる情報システムを利用している
    2. 生産性・労働安全衛生の向上に役立つ機器や情報システムを利用する
    3. 業務委託事業者には雇用継続に関する協議書が必要
    4. 分野別協議会へ加入する
    5. 特定技能制度共通の受け入れ基準を満たす
  6. 特定技能外国人に求められる要件
    1. 特定技能1号技能評価試験
    2. 日本語能力に関する要件
    3. 特定技能1号技能評価試験の開始時期は未定
    4. 育成就労から特定技能1号への移行
  7. 物流倉庫企業が今から準備したいこと
    1. 自社が受け入れ対象の事業者類型に該当するか確認する
    2. 情報システムや機器の利用状況を確認する
    3. 安全衛生対策や作業マニュアルを整備する
    4. 採用人数と配置業務を明確にする
    5. 支援体制や採用ルートを整備する
  8. 制度開始に向けて確認したい最新動向
    1. 特定技能1号技能評価試験の開始時期
    2. 試験実施要領と特定技能運用要領別冊の公表
    3. 分野別協議会の設置・加入受付
  9. まとめ

特定技能[物流倉庫]とは?

物流倉庫が担う役割

物流倉庫は、貨物を保管するだけでなく、入出庫、検品、格納、ピッキング、流通加工など、商品や物資を適切な状態で流通させるためのさまざまな役割を担っています。

近年はEC市場の拡大などを背景に物流需要が増加しており、倉庫内作業を担う人材の確保が課題となっています。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

2026年1月に特定技能・育成就労の対象分野へ追加

2026年1月23日の閣議決定により、物流倉庫分野は特定技能制度の「特定産業分野」と育成就労制度の「育成就労産業分野」に追加されました。

物流倉庫分野では、特定技能1号と育成就労による外国人材の受け入れが可能となります。2026年9月時点では、特定技能2号の対象にはなっていません。

また、物流倉庫分野の特定技能に関する上乗せ基準は2026年6月26日に公布されています。一方、特定技能の運用要領別冊や技能評価試験の実施要領など、一部の制度詳細については引き続き調整が進められています。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

物流倉庫分野の人手不足の現状

政府の分野別運用方針によると、物流倉庫分野では2024年時点で約1万9,000人の人手不足が生じているとされています。

2028年度には約34万人の就業者が必要になると見込まれており、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行わなかった場合、5万5,100人程度の人手不足が生じる見通しです。

倉庫管理システムなどの活用による生産性向上で約2万300人、女性や高齢者の就業促進などによる国内人材の確保で約1万6,500人相当の不足を補う取り組みを進めても、なお1万8,300人程度の人手不足が見込まれています。

参考:国土交通省・出入国在留管理庁「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」

物流倉庫分野の受入見込み人数

2028年度末までに1万8,300人の受け入れを見込む

物流倉庫分野全体の受入見込み人数は、2026年度から2028年度までで1万8,300人です。

内訳は、特定技能1号が1万1,400人、育成就労が6,900人です。

特定技能1号の1万1,400人は2026年度から2028年度までの3年間、育成就労の6,900人は制度が始まる2027年度から2028年度までの2年間の受入見込み人数で、それぞれ受け入れの上限として運用されます。

参考:国土交通省・出入国在留管理庁「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」

特定技能1号と育成就労制度の関係

育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。人手不足分野において、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成するとともに、人材を確保することを目的とした制度です。

物流倉庫分野も育成就労制度の対象となっており、育成就労から特定技能1号までを通じたキャリア形成を行う仕組みが設けられます。

なお、物流倉庫分野では、育成就労を修了するまでに求められる技能水準を確認する試験として、特定技能1号技能評価試験が位置付けられています。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

特定技能外国人が物流倉庫で従事できる業務

入出庫貨物の受け渡し・検品

物流倉庫分野で特定技能外国人が従事できる主な業務の一つが、入出庫貨物の受け渡しや検品です。

倉庫に入ってくる貨物や出荷する貨物を確認し、適切に受け渡す作業などが対象となります。

貨物の移動・保管庫への格納

倉庫内で貨物を移動し、所定の保管場所へ格納する作業も対象です。

物流倉庫分野の対象業務は、物流倉庫で行われる貨物の入出庫、保管その他の各種倉庫作業とされています。

ピッキング

出荷する商品や貨物を保管場所から取り出すピッキングも、対象となる主な業務として明示されています。

流通加工

物流倉庫における流通加工も対象業務に含まれます。

国土交通省は、物流倉庫における流通加工について、物資を流通させるために適した状態にするための加工と説明しています。具体的な作業が対象となるかどうかは、物流倉庫分野における業務の定義に沿って判断する必要があります。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/warehousing_ssw.html

付随的に認められる関連業務

主たる倉庫作業に加え、関連業務に付随的に従事することも想定されています。

国土交通省は、関連業務の例として、事務所への連絡・報告、作業場所の整理整頓・清掃、台風などの接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置、安全衛生や教育訓練などの会議への参加を挙げています。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

製造業務や配送・運転業務は対象になる?

物流倉庫分野で対象となるのは、「貨物の入庫、保管、出庫その他の倉庫内における作業」です。

そのため、工場などで行う製造そのものや、トラックで貨物を配送する運転業務は、物流倉庫分野の主たる対象業務には含まれません。

なお、2026年9月時点では特定技能[物流倉庫]の運用要領別冊がまだ公表されていないため、個別の作業が対象となるか判断する際は、今後公表される運用要領別冊などの最新情報を確認する必要があります。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

物流倉庫分野で特定技能外国人を受け入れられる企業

倉庫業の登録を受け、自ら倉庫作業を行う事業者

受け入れ対象となる事業者の一つが、倉庫業法に基づく倉庫業の登録を受け、倉庫作業を自ら行う倉庫業者です。

登録倉庫業者から委託を受けて倉庫作業を行う事業者

倉庫業者が実際に営業に使用している倉庫で、その倉庫業者から委託を受けて倉庫作業を行う事業者も対象となります。

この類型の事業者については、特定技能外国人の雇用の継続について、委託元となる倉庫業者と受託事業者が共同で責任を負う内容の協議書を作成し、取り交わすことが求められます。

一般貨物・特定貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者についても、一定の場合に受け入れ対象となります。

国土交通省では、対象となる類型として、自ら占有する倉庫で倉庫作業を実施する事業者と、その運送事業に関連して他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する事業者を示しています。

すべての物流センターや倉庫が対象になるわけではない

物流倉庫で作業を行っているというだけで、すべての企業が特定技能外国人を受け入れられるわけではありません。

受け入れ企業は、上記の事業者類型のいずれかに該当したうえで、物流倉庫分野独自の上乗せ基準や特定技能制度共通の要件を満たす必要があります。

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

物流倉庫分野の受け入れ企業に求められる要件

入庫・在庫・出庫管理ができる情報システムを利用している

物流倉庫分野の特定技能所属機関には、入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つ情報システムを利用していることが求められます。

いわゆるWMS(倉庫管理システム)などが想定されますが、上乗せ基準では特定の製品名やサービス名ではなく、必要な機能を備えた「情報システム」として規定されています。

生産性・労働安全衛生の向上に役立つ機器や情報システムを利用する

さらに、生産性や労働安全衛生の向上に役立つ機器または情報システムで、入庫・在庫・出庫管理を行う情報システムと連携することによって機能が拡充されるものを継続して利用することが求められます。

その利用状況については、協議会の入会から概ね1年を目途に、協議会が定める方法で報告することも要件となっています。

業務委託事業者には雇用継続に関する協議書が必要

登録倉庫業者から委託を受けて倉庫作業を行う事業者が特定技能外国人を受け入れる場合は、外国人材の雇用継続に係る責任を負う旨の協議書を、委託元の倉庫業者と共同で作成する必要があります。

分野別協議会へ加入する

特定技能所属機関には、国土交通省が設置する物流倉庫分野の分野別協議会の構成員となり、協議会に必要な協力を行うことなどが求められます。

2026年9月時点では、特定技能制度における物流倉庫分野の協議会は設置に向けて調整中で、加入要件や必要書類、加入受付開始時期などは今後公表される予定です。

特定技能制度共通の受け入れ基準を満たす

物流倉庫分野独自の要件に加え、特定技能制度共通の受け入れ基準を満たす必要があります。

適切な特定技能雇用契約を締結すること、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬を設定すること、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施することなどが求められます。

また、物流倉庫分野では、特定技能外国人を労働者派遣の対象とする特定技能雇用契約は認められていません。

参考:
国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」
国土交通省告示第787号


物流倉庫分野での外国人採用を検討している企業ご担当者様へ

物流倉庫分野では、事業者の業態や倉庫業登録・貨物自動車運送事業の許可の有無、情報システムの利用状況などによって、特定技能外国人を受け入れられるかどうかが異なります。

また、受け入れ後は、雇用管理や生活支援、各種届出などを適切に行う体制も必要です。

[Linkus]では、特定技能外国人の支援業務を一元的に管理し、企業の受け入れ業務をサポートします。「自社が対象になるかわからない」「制度開始に向けて受け入れ体制を整えたい」という企業ご担当者様は、お気軽にご相談ください。

特定技能外国人に求められる要件

特定技能1号技能評価試験

物流倉庫分野で特定技能1号として就労するためには、就労開始前に「特定技能1号技能評価試験」に合格し、必要な技能水準を満たすことが求められます。

2026年9月時点では試験実施要領は調整中で、今後公表される予定です。

日本語能力に関する要件

物流倉庫分野の特定技能1号では、就労開始前に日本語能力A2相当以上の試験に合格することが求められます。国土交通省の案内では、日本語能力試験(JLPT)N4等が例として示されています

参考:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」

特定技能1号技能評価試験の開始時期は未定

特定技能1号技能評価試験については、2026年2月末までに試行試験を終え、試験の適正性について了承を得るための手続きが進められています。

ただし、2026年9月時点で試験開始時期は未定です。国土交通省は、開始時期が決まり次第公表するとしています。

そのため、現時点では特定技能[物流倉庫]について「2027年4月から特定技能外国人の受け入れが始まる」と断定することはできません。

育成就労から特定技能1号への移行

物流倉庫分野は育成就労制度の対象分野でもあります。

育成就労では、就労開始までに、日本語能力A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPT N5等)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講する必要があります。

その後、就労を通じて技能や日本語能力を高め、育成就労終了時には、特定技能1号と同等の技能水準と日本語能力水準が求められます。物流倉庫分野の日本語能力水準はA2.2相当以上で、特定技能1号への移行には所定の技能・日本語能力の要件を満たす必要があります。
なお、育成就労制度は2027年4月1日から開始されます。

参考:
国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」
出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」

物流倉庫企業が今から準備したいこと

自社が受け入れ対象の事業者類型に該当するか確認する

まず、自社が物流倉庫分野で定められた受け入れ事業者の類型に該当するか確認しましょう。

倉庫業の登録や貨物自動車運送事業の許可の有無だけでなく、実際にどの倉庫でどのような倉庫作業を行っているのかについても整理することが重要です。

情報システムや機器の利用状況を確認する

物流倉庫分野では、入庫・在庫・出庫管理機能を備えた情報システムの利用に加え、それと連携し、生産性や労働安全衛生の向上に役立つ機器・情報システムを継続して利用することが求められます。

現在使用しているWMSなどの情報システムや機器が要件を満たすか、あらかじめ確認しておきましょう。

安全衛生対策や作業マニュアルを整備する

倉庫内では貨物の移動や各種機器を使用する作業なども行われるため、安全衛生対策が重要です。

作業手順や安全ルールをわかりやすく伝えられる環境を整え、必要に応じて多言語化や「やさしい日本語」の活用なども検討しましょう。

外国人材だけに特別な安全管理を求めるのではなく、すべての従業員が安全に働ける環境を整備することが重要です。

採用人数と配置業務を明確にする

特定技能外国人に担当してもらう業務や必要な人数を整理し、中長期的な採用計画を立てておきましょう。

特に、対象となるのは物流倉庫で行われる倉庫作業であるため、実際に任せる業務が制度上の対象となるか確認することが大切です。

支援体制や採用ルートを整備する

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合には、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する必要があります。

自社で支援体制を整えるほか、要件を満たす登録支援機関へ支援を委託する方法もあります。

制度開始に向けて確認したい最新動向

特定技能1号技能評価試験の開始時期

2026年9月時点では、特定技能1号技能評価試験の開始時期は未定です。

試験の開始時期は、物流倉庫分野で特定技能1号の外国人材を採用する時期を検討するうえでも重要な情報となるため、国土交通省の発表を確認しましょう。

試験実施要領と特定技能運用要領別冊の公表

物流倉庫分野の試験実施要領は現在調整中です。

また、育成就労制度の物流倉庫分野に関する運用要領は2026年8月28日に公表されていますが、特定技能の物流倉庫分野に関する運用要領別冊は2026年9月時点では調整中です。

分野別協議会の設置・加入受付

物流倉庫分野で外国人材を受け入れる機関には、分野別協議会への加入が求められます。

2026年9月時点では、特定技能制度における物流倉庫分野の分野別協議会は設置に向けて調整中で、加入要件、必要書類、加入受付開始時期などは今後公表される予定です。


[物流倉庫分野]の最新情報を確認したい方へ

[物流倉庫]分野では、特定技能1号技能評価試験の開始時期や試験実施要領、特定技能の運用要領別冊、分野別協議会への加入手続きなど、今後公表される情報があります。

[特定技能アドバイザー]では、特定技能制度や育成就労制度の改正内容、外国人採用や受け入れ体制の構築に役立つ最新情報を発信しています。

[物流倉庫]分野で外国人材の採用を検討している企業ご担当者様は、ぜひご活用ください。

まとめ

2026年1月23日の閣議決定により、物流倉庫分野が特定技能制度と育成就労制度の対象分野に追加されました。

物流倉庫分野全体の受入見込み人数は2028年度末までに1万8,300人で、このうち特定技能1号が1万1,400人、育成就労が6,900人です。

特定技能外国人が従事できる主な業務には、入出庫貨物の受け渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工などがあります。

一方、受け入れられる企業は、登録倉庫業者やその委託を受けて倉庫作業を行う事業者、一定の貨物自動車運送事業者など、定められた事業者類型に該当する必要があります。さらに、入庫・在庫・出庫管理機能を備えた情報システムの利用など、物流倉庫分野独自の要件も設けられています。

2026年9月時点では、特定技能1号技能評価試験の開始時期や試験実施要領、特定技能の運用要領別冊、分野別協議会の加入手続きなど、一部の詳細はまだ公表されていません。

物流倉庫分野で外国人材の採用を検討している企業は、自社が対象となる事業者類型に該当するかを確認するとともに、情報システム、安全衛生対策、支援体制、採用計画などの準備を進めておきましょう。

なお、特定技能制度の運用や対応方針についての不安やご不明点は、支援業務管理システム[Linkus]や、自社支援体制の構築をサポートする[特定技能アドバイザー]にご相談ください。

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