【監修】
小山 翔太
大学卒業後、証券会社勤務を経て独立開業。行政書士として在留資格(ビザ)申請及び外国人雇用コンサルティングを専門とする。特定技能制度及び登録支援機関運営についてのセミナーも多数開催している。
外国人が日本に入国する際に必要な在留資格は、目的に応じて様々な種類と申請方法があります。日本に入国するすべての外国人が対象となるため、その種類も申請方法も千差万別。ここでは、外国人を雇用する際に、まず検討する項目として挙がる在留資格について解説します。
在留資格について
在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な資格です。外国人が日本に来る目的は人によって様々で、それに応じた期間の申請を行い、日本国から取得します。例えば、観光目的のような短期滞在の場合、日本と友好的な関係にある国からの入国者であれば、空港の審査のみで滞在することができます。
しかし、これは短期の場合のみに限ります。外国人は目的がない状態で、日本に長期滞在することができません。この時に必要となるのが「滞在目的に応じた」在留資格です。ぜひ、こちらの記事もご参考にしてみてください。
ビザ(査証)と在留資格の違い
ビザ(査証)と在留資格を混同している方も多いかもしれませんが違うものです。ビザとは、外国人の母国にある日本大使館が、来日希望者の犯罪歴の有無などを審査し、「日本に入国できる」と認定した推薦状のことをいいます。ビザは日本に来る前に取得するもので、日本大使館が発行する公文書となりますので外務省の基準で審査が行われます。在留資格を取得する際にも必要です。
対して在留資格は、法務省管轄の出入国在留管理局が日本に居住するための審査を行った後に発行される文書です。
ビザがない状態でも来日が可能とされる短期滞在よりも、少し長い期間の滞在時に使用されるのが在留資格「短期滞在」です。必要になるケースは90日以内(やむをえない理由があれば1度に限って更新できるが最長180日)の滞在です。
一年以下の短期滞在であれば、短期滞在ビザと空港での入国審査で、日本での滞在が可能なケースも多いです。しかし、日本で留学や仕事をする場合は1年以上滞在することが予想されるため、ビザと合わせて在留資格が必要です。
在留資格一覧
法務省が掲げている「日本に滞在するための在留資格」は、2019年11月現在、29種類あります。これらは、留学や就労を目的とした日本在住が目的となる「活動類型資格」と、永住が認められた外国人の家族に代表される「地位等類型資格」に大きく分けられます。
活動類型資格は、外国人が母国でビザを発給された後、在留資格を取得する手順を踏んで発行される在留資格です。地位等類型資格は活動類型資格を取得した外国人の家族や、日本人と結婚した人など、受動的に日本滞在の資格が取得される人に与えられる在留資格です。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | ||
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外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 ◆該当例:外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 ◆在留期間:外交活動の期間 |
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公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:外国政府の大使 館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 ◆在留期間:5年,3年,1 年,3月,30日又は15日 |
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教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 ◆該当例:大学教授等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:作曲家,画家,著述家等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 ◆該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 ◆該当例:外国の報道機関の記者,カメラマン ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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高度専門職1号 | 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ: 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ロ: 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ :法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ◆該当例:ポイント制による高度人材 ◆在留期間:5年 |
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高度専門職2号 | 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ: 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ: 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) ◆該当例:ポイント制による高度人材 ◆在留期間:無期限 |
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経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) ◆該当例:企業等の経営者・管理者 ◆在留期間:5年,3年,1 年,4月又は3月 |
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法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 ◆該当例:弁護士,公認会計士等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 ◆該当例:医師,歯科医師,看護師 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:政府関係機関や私企業等の研究者 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 ◆該当例:中学校・高等学校等の語学教師等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:機械工学等の技術者,通訳,デザイ ナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 ◆該当例:外国の事業所からの転勤者 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 ◆該当例:介護福祉士 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 ◆在留期間:3年,1年,6月,3月又は15日 |
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技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 ◆該当例:外国料理の調理 師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 ◆在留期間:5年,3年,1 年又は3月 |
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特定技能 1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 ◆該当例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 ◆在留期間:1年,6月又は4月 |
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特定技能 2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 ◆該当例:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 ◆在留期間:3年,1年又は6月 |
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技能実習 1号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 ◆該当例:技能実習生 ◆在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
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技能実習 2号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ◆該当例:技能実習生 ◆在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
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技能実習 3号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ◆該当例:技能実習生 ◆在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
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文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:日本文化の研究者等 ◆在留期間:3年,1年,6月又は3月 |
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短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 ◆該当例:観光客,会議参加者等 ◆在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
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留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 ◆該当例:大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 ◆在留期間:4年3月,4年,3年3月,3年, 2年3月,2年,1年3月,1年, 6月又は3月 |
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研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) ◆該当例:研修生 ◆在留期間:1年,6月又は3月 |
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家族滞在 | この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,文化活動,留学の在留資格を もって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 ◆該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子 ◆在留期間:5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月, 2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
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特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 ◆該当例:外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 ◆在留期間:5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
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永住者 | 法務大臣が永住を認める者 ◆該当例:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) ◆在留期間:無期限 |
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日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 ◆該当例:日本人の配偶者・子・特別養子 ◆在留期間:5年,3年,1年又は6月 |
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永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 ◆該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 ◆在留期間:5年,3年,1年又は6月 |
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定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 ◆該当例:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 ◆在留期間:5年,3年,1 年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない範囲) |
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在留資格は日本に来る外国人全てを対象としているため、様々な事例に対応できるよう多くの内容が簡略的に書かれております。以下では、一覧表の記載で分かりづらい部分や、よく使われる在留資格について解説します。
高度専門職
政府の外国人雇用の促進を目的とした在留資格で、学歴や職歴、収入などを審査し、審査の際に提出するポイントに応じて高度専門職1号(イ、ロ、ハ)、2号に分類される在留資格です。
この在留資格は、1号は5年という期限が設けられていますが、2号は無期限での在留が認められています。
技術・人文知識・国際業務
日本の大学を卒業し、日本企業で働く外国人の多くはこの在留資格を取得しています。大学生として来日している外国人は留学の在留資格をすでに取得しているので、大学卒業の書類などを出入国在留管理局に提出し、在留資格の切り替えを行います。
目的に応じて在留資格は切り替えるなどの申請を都度行う必要が出てくるので、外国人雇用の際には注意しましょう。
特定技能、技能実習
外国人の雇用として、よく出てくる在留資格が技能実習です。これは、日本で技能を身に着けたいと思っている外国人が日本の工場や農家などで就労し、一定期間で技能を身に着けるための実習を受けるための在留資格です。
特定技能は近年創設された技能実習の延長線上の在留資格で、技能を持った外国人人材が産業の人材不足に対応するため、一定期間、日本で就労することを許可する在留資格です。
技能実習は実習が目的の在留資格なのに対して、特定技能は就労が目的の在留資格という違いがあります。
短期滞在
ビザと在留資格の違いという項目で解説した短期滞在についても、厳密にいえば在留資格が存在します。どの程度の期間が短期滞在に当たるのか、というのは国によって異なりますが、日本の場合、90日以内という基準があります。
留学
日本の学校に入学し、日本で学校に通学するために在住することを目的とした在留資格です。この在留資格は単身で日本に来て学校に入学する人のための在留資格です。日本に在住する外国人の家族などが日本の学校に入学する場合は、家族滞在の在留資格が適用されます。
ちなみに、日本語学校に通い、留学の在留資格を持っている外国人は、コンビニエンスストアや居酒屋等で働くことができます。ただし、全面的な就労は認められておらず、学業に支障がない範囲での生活費を工面するための就労に限られています。(これは資格外活動と呼ばれる特例です)コンビニエンスストアや居酒屋で働くために来日ができる在留資格は現時点では存在しません。よく間違われますので、接客業や飲食業などで外国人を雇用する場合には十分注意してください。
特定活動
法務大臣が個々の外国人について許可するという、非常に曖昧な在留資格の基準となる特定活動です。ベトナムやフィリピンは日本と経済連携協定(EPA)を締結しており、その中の項目で、看護師と介護福祉士の人材受け入れというものがあります。これは、通常の看護師や介護福祉士として日本で働くこととは別に、資格を持たない状態で日本に来て、働きながら資格取得の勉強をするための在留資格を指します。これはEPAを締結している国との間の特例措置です。
2020〜2022年の間は、新型コロナウイルスの影響により、技能実習の在留資格を持った外国人が実習期間の満了に伴い帰国しなければならないものの、国境封鎖などの対策により母国へ帰国できないケースが多くありました。彼らが、帰国できないばかりに不法滞在となってしまわないよう、特定活動に切り替えを行う暫定措置が取られたことが話題となりました。
各種申請一覧
在留資格を取得するには、まず各地域の出入国在留管理局に「在留資格取得許可申請書」を提出します。申請書を提出後に出入国在留管理局の審査に入りますが、申請する在留資格に応じて提出すべき書類が異なります。
ここでは主だった在留資格の申請時に必要な提出書類を一覧にしました。
同じ在留資格の申請でも地域の出入国在留管理局等で求められる資料が異なる場合もあります。
在留資格 | 在留資格申請時の主な必要書類 | |
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技術・人文知識・国際業務 | ◆在留資格内の区分:上場企業や官庁などへ勤務の人(カテゴリー1) 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) |
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◆在留資格内の区分:一定以上の給与所得がある会社に勤務する人(カテゴリー2) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
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◆在留資格内の区分:税務署に源泉徴収票を提出された企業に勤務する人(カテゴリー3) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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◆在留資格内の区分:上記以外の企業に勤務する人(カテゴリー4) 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 |
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特定技能 | 特定技能に関する登録を支援する機関が、在留資格取得を希望する人に代わって申請を行う | |
技能実習 | 技能実習生を管理する監理団体が、技能実習計画書等を添付し代わりに申請を行う | |
留学 | 入学する予定の大学や学校等に基づいた申請書類 身分証明書 |
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特定活動 | EPAによる看護師、介護福祉士の家族が日本に来る場合や、外国の大学に在籍しながらインターンシップを受ける等特殊な事情を考慮するため、申請に添付する書類も様々 | |
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】(法務省HPより抜粋)
上記にある通り、在留資格取得許可申請書の他に様々な添付書類が必要です。
特に特定活動の在留資格は個別での事例の幅が広いため、適用を受けたい特定活動の在留資格の目的によって提出する書類が大きく異なります。
就労可能な在留資格は、源泉徴収票や在籍証明書などといった勤務先から発行される収入に関する書類が多いのが特徴です。これは日本できちんと働いていることを証明する書類であり、勤務先との連携が重要です。
また、特定技能や技能実習などの在留資格は、入国する外国人を一括で管理する監理団体や登録支援機関などが申請することが技能実習法等の法律で定められています。立場の弱い技能実習生が勤務先から不当な扱いを受けた場合、監理団体が実習生に代わって勤務先を指導するといった措置が取られることを目的としています。
これらの在留資格は、日本の入管へ在留資格の申請をし許可(交付)されたら、母国の日本大使館にてビザの手続きをします。
申請に掛かる期間
在留資格の申請を行い、取得するまでの期間は、1か月程度の審査期間を必要としています。(出入国在留管理局の繁忙期と重なると1か月以上かかる場合もあります。)これは、申請時に必要書類がすべて揃っているという状態で申請した場合の最短期間です。
申請時に提出書類がそろっていない等の理由で、追加資料を後日提出する等の追加対応を行うと、その分申請期間が延びることになります。在留資格の申請については、在留資格申請を得意とする法律事務所や行政書士事務所に事前に相談をするのがおすすめです。
申請は大変!けれど、外国人雇用のためには必須
外国人を雇用する場合、必ず在留資格に関するの問題が出てきます。在留資格にまつわる様々な問題は外国人本人だけのものではありません。外国人を雇用する企業が在留資格の期限切れに気づかずに雇用をし続けた場合、不法滞在をほう助したということで罰則の対象となります。
外国人を雇用する企業も在留資格の期限等には常に気を配り、期限間近となったら本人に申請を促す等の配慮が必要です。その際に必要な申請書類や、いつまでに申請をすればよいのかという申請期間を念頭に置いて雇用を行うという必要が出てくるでしょう。
在留資格の管理は慣れるまでが大変ですが、今後の国際化を見据えた社会においては必要な事務手続きのひとつ。少しずつ知識を深めておきましょう。
まとめ
在留資格とよく混同されるビザは、母国で「日本に入国できる」と認定した推薦状のようなもの。各国の日本大使館が発行する公文書です。一方、在留資格とは外国人が日本に在留するのに必要な資格。法務省管轄の出入国在留管理局が日本に居住するための審査を行った後に発行される文書です。
在留資格を取得するには、まず各地域の出入国在留管理局に「在留資格取得許可申請書」を提出します。申請する在留資格に応じて提出すべき書類が異なります。
在留資格の申請をしてから取得するまでの期間は、1か月程度とされているものの、状況によって前後するため余裕を持って申請してください。