【2024年最新版】在留資格認定証明書(COE)交付申請から入国までの流れと押さえるべきポイント

在留資格

外国人が日本に滞在して就業等の活動を行うには、目的に応じた在留資格が必要です。在留資格とは外国人が日本に滞在する許可を示したもので、在留資格を得ないまま日本国内に長期間滞在すると、不法滞在として刑事罰を受ける可能性があります。

在留資格は学びを目的としたもの、特定分野での就業を目的としたもの、身分に基づいたものなど種類は様々です。在留資格は外国人本人が日本へ上陸する際に法務省から取得するのが基本ですが、外国人本人が日本に到着する前に予約のような申請(在留資格認定証明書(COE)交付申請)が可能です。

この記事では、在留資格認定証明書(COE)について、申請から交付後までのフロー(流れ)、ビザや在留カードとの違い、必要書類、有効期限などについて解説します。

在留資格とは

外国人が日本に中長期滞在して活動するためには、『出入国管理及び難民認定法』で定められた在留資格の取得が必要です。ただし、滞在を認められても就労が無制限で許可されるわけではありません。在留資格の種類によって就労が認められるものと認められないものがあり、就労が認められる在留資格でも、就労できる業務に制限が設けられています。

1人の外国人が同時に保有できる在留資格は1つのみで、特定の在留資格を保有すると、原則他の仕事で収入を得ることはできません。他の仕事を行いたい場合は、出入国在留管理庁(旧:入国管理局)から新たに在留資格を取得(在留資格変更)するか、『資格外活動』の許可を取得します。

在留資格を得ないまま日本国内に長期間滞在すると、不法滞在として刑事罰を受ける可能性があります。また、違法に雇用や斡旋をしている企業にも、不法就労・滞在助長罪として罰則があり、それが最近厳罰化されるという法改正案も進んでいます。こういった処罰を受けないためにも適切な在留資格取得・保持をすることが大切です。

在留資格一覧

在留資格は「活動系」と「身分系」の2種類に大別されます。

活動系在留資格

就労系在留資格とは、日本国内での仕事内容によって分類された在留資格です。

◆就労が認められている在留資格:
下記に当てはまる在留資格を保有していれば、限られた範囲内で業務を行うことができます。

在留資格該当例在留期間(最大)
外交外国政府の大使、公使、総領事外交活動の期間
公用大使館・領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣された方5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授大学教授5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家、画家5年,3年,1年又は3月
宗教宣教師5年,3年,1年又は3月
報道記者、カメラマン5年,3年,1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材5年(2号は無期限)
経営・管理経営者、管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士5年,3年,1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年,3年,1年又は3月
研究研究者5年,3年,1年又は3月
教育語学教師5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護介護福祉士5年,3年,1年又は3月
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手3年,1年,6月,3月又は30日
技能調理師、パイロット、貴金属の加工職人5年,3年,1年又は3月
特定技能特定技能外国人(1号)法務大臣が個々に指定する期間、(2号)3年1年又は6月
技能実習技能実習生(1号)法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)、(2号)(3号)法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
参考:在留資格一覧表(令和5年11月時点)出入国在留管理

◆就労が認められない在留資格:
下記に当てはまる在留資格を持つ外国人は原則就労できません。ただし、資格外活動が許可されると、許可の範囲内で就労できます。

在留資格該当例在留期間(最大)
文化活動 日本文化の研究者3年,1年,6月又は3月
短期滞在 観光客、会議参加者90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 学生法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 研修生1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する家族法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
参考:在留資格一覧表(令和5年11月時点)出入国在留管理

◆特定活動:
特定活動とは、法務大臣が個々の外国人に対して個別に指定する活動です。一部のケースを除き、特定活動の在留資格を持つ外国人には就労が許可されます。

在留資格該当例在留期間
特定活動 ワーキングホリデー、
外交官の家事使用人
5年,3年,1年,6月,3月又は
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
参考:在留資格一覧表(令和5年11月時点)出入国在留管理

身分系在留資格の一覧

身分系在留資格とは、対象となる外国人の身分に応じて交付される在留資格です。身分系在留資格を持つ外国人は、国内での就労が制限なしに認められています。

在留資格該当例在留期間
永住者永住の許可を受けた人無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者、子供5年,3年,1年又は6月
永住者の
配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で
出生し引き続き在留している子
5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、
中国残留邦人
5年,3年,1年,6月又は
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
参考:在留資格一覧表(令和5年11月時点)出入国在留管理

在留資格認定証明書(COE)交付申請とは

在留資格は原則、日本への滞在を希望する外国人本人が日本国内において取得を希望し、手続きをして得られます。しかし、事前に規定の手続きを取れば日本入国前に申請し、日本入国時に在留資格を許可する予定である旨の証明書を取得できます。まずは、この在留資格認定証明書(COE)と交付の申請について紹介します。

在留資格認定とは

日本入国前の外国人に対して法務大臣が事前に審査し、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかを認定することです。また、在留資格認定証明書(COEともいう)とは適合と認められた場合に交付される証明書です。

この証明書は「在留資格を取得する要件を満たしている」ということを証明する書類であり、正式な在留資格ではありませんが、取得しておくとビザの取得や在留資格の取得の際など、入国に関わる様々な手続きを円滑に進めることができます

また、在留資格認定だけでなく変更や更新もあります。認定は新たに外国から日本に入国すること。変更は他の在留資格から別の在留資格へ変更すること。更新は在留期間が終わる前にさらに日本に滞在するためにする手続きについて言及されます。

在留資格認定証明書とビザ(査証)の違い

法務省が発行する在留資格認定証明書(COE)と混同されやすいビザ(査証)は、外務省の管轄です。「ビザの発給を受けた」=「日本入国に必要な要件を満たしていること・有効なパスポートを有していることなどが認められた」ということですが、外務省がビザを発給しても、法務省から在留資格の審査・許可が下りないケースもあります。
在留資格認定証明書(COE)は法務省が「外国人の日本入国前に在留資格の審査を行い、入国時には在留資格発行を既に認めている」と証明するもので、在留資格の予約票のようなものと言えるでしょう。この証明書を有している外国人は在留資格を得られる予定ですが、そのためには別途ビザを取得して日本へ渡る必要があります。また、在留カードとは日本に中長期在留する外国人に交付される身分証明書です。そこには在留資格等の情報が記載されています。

在留資格認定証明書(COE)を取得する意義

在留資格認定証明書(COE)を取得する最大の意義は、滞在を希望する外国人本人の来日より前に在留資格の審査を終えることができる点です。在留資格を得られることが分かってから日本入国ができます。

日本の在留資格は在外公館などでは申請できず、必ず日本国内で申請しなければいけません。証明書を取得しない場合、滞在を希望する外国人が来日して手続きを行いますが、来日直後に手続きをするのは外国人にとって大きな負担ですし、在留資格が認められなかった場合、日本に滞在できないため帰国を余儀なくされます。本人の来日に先駆けて、日本国内の代理人がこの証明書を取得しておくことができれば、外国人本人は滞在許可が約束された状態で、安心して来日できるでしょう。

在留資格認定証明書(COE)取得の流れ

在留資格認定証明書(COE)を取得するための実際の申請フロー、取得から入国までの流れについて解説します。申請に必要な書類と記入例については別の記事で詳しく説明しています。併せてご覧ください。

在留資格認定証明書交付の申請から取得まで

在留資格認定証明書を得るためには、次のような流れで申請・手続きを行います。

(1)申請書類の準備・作成
在留資格認定証明書(COE)交付申請書のほか、活動内容に応じた必要書類を準備します。会社の経営資料や本人の学歴に関する証明書など、取得に時間がかかる場合があります。できるだけ早めに必要書類を確認して準備を始めましょう。
(2)出入国在留管理庁への申請
必要書類を全て揃え、地方出入国在留管理官署へ申請します。外国人本人の居住予定地、あるいは受け入れ機関の所在地を管轄する署へ申請してください。審査期間は、通常1〜3ヶ月程度です。
(3)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、もしくは不交付の説明
証明書の交付が許可された場合、日本国内の申請人あるいは代理人宛に証明書が送付されます。証明書の発行にあたって手数料は必要ありません。不交付となった場合、不服申し立ての方法はありませんが再申請は可能です。不交付理由に基づき、書類を追加あるいは修正するなど対策を講じ、再申請に向けて準備を進めます。

在留資格認定証明書取得後の流れ

在留資格認定証明書の取得から入国までの流れは次の通りです。

(4)証明書を本人へ配送
証明書は原則日本国内の住所へ郵送されます。代理人は受け取った証明書を本人へ送付します。
(5)在外公館にて本人がビザを申請
証明書を受け取ったら、本人が居住国(地域)を管轄する在外日本公館にてビザの申請を行います。この時、受け取った証明書を添付することでビザの審査がスムーズになります。
(6)ビザの受け取り・渡航準備
ビザが発給されたら、日本への渡航準備を行います。
(7)日本への渡航、上陸・入国審査
日本到着時の入国審査にて、パスポート、ビザ、在留資格認定証明書(COE)を提示します。
(8)在留カード受け取り
入国許可が下りたら在留資格認定証明書(COE)を提示して在留資格を取得し、在留カードを受け取ります。(成田空港など一部の国際空港では、その場で在留カードを受け取れます)。それ以外の空港や港に上陸した場合は、居住予定の市区町村に居住の届出を提出した後、郵送で受け取ります。

在留資格認定証明書(COE)申請はオンラインでも可能

在留資格認定証明書(COE)申請がオンラインでも可能となりました。これによって出入国在留管理庁(旧:入国管理局)への申請書発行の手配、届いた後の外国人への国際郵便の発送、配達ややり取りの時間の短縮、費用の削減など、メールで現地(外国人宛)に証明書を共有できる…など、多くのメリットがあります。実際に手続きをする担当者によって、利便性が大幅に改善されたことでしょう。

また、外国人本人の手元にオンラインで証明書を送れるので、郵便に関する想定外のアクシデントが起こる可能性も減らせるようになりました。配達期間や国際郵便の発送の時間が短縮された分、入社予定日や来日自体を早められるようになったことも大きな利点です。

在留資格認定証明書(COE)交付申請を行うことができる人

法務省によると、在留資格認定証明書の交付申請を行うことができるのは、次のいずれかに該当する人です。

1.申請人本人(日本への入国を希望する外国人)
2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
3.次の(1)〜(3)のいずれかに該当する申請取次者
(1)外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局庁(旧:入国管理局)が適当と認める者
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士
(3)申請人本人の法定代理人

在留資格認定証明書(COE)申請で注意すべきポイント

在留資格認定証明書(COE)の取得にあたり、注意が必要な3つの点を紹介します。

必ずビザが取得できるわけではない

在留資格や在留資格認定証明書(COE)は法務省の管轄ですが、ビザの発給は外務省の管轄です。そのため、在留資格認定証明書(COE)があるからと言って、100%ビザが発給される保証はありません。「証明書はあるのにビザがないので出国できない」という事態を防ぐため、スケジュールに余裕を持ち、書類に不備がないよう確認しましょう。

証明書発行から日本入国までの有効期限がある

在留資格認定証明書(COE)の有効期限は3ヶ月と考えておきましょう。在留資格取得を目指す外国人は、申請が許可され証明書が発行されてから3カ月以内に日本に入国しなければいけません。この期限を過ぎると無効となります。日本への入国の日が決まっている場合はそこから逆算して、あまり早めに申請し過ぎないよう調整してください。証明書取得後はできるだけスムーズに渡航できるよう、あらかじめ準備を進めておきます。

有効期限とは別に返納するケースもある

在留資格認定証明書(COE)が交付された後に内定の取り消しもしくは内定辞退といった理由で入国を取りやめる場合、在留資格認定証明書(COE)を返納する義務があります。その場合は、在留資格認定証明書(COE)と返納する理由を記載した“理由書”を出入国在留管理庁(旧:入国管理局)に提出します。

代理手続きのため、時間がかかる

在留資格認定証明書(COE)交付の申請は日本国内でしか行うことができないため、代理人が手続きを行うケースが多いです。申請書類には外国人本人が用意するものと、受け入れる会社が用意するものがあり、外国人本人と代理人、受け入れ機関のコミュニケーションが大変重要となります。
しかし、海を越えてのコミュニケーションは何かと複雑なこともあり、思ったよりも時間がかかってしまうケースも多々見られます。入国までに間に合わなかった・入国前に有効期限が切れてしまったなどということにならないよう、密なコミュニケーションを心がけ、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

また、インターネットや各種ツールを利用し、コミュニケーションを円滑にする工夫も大切です。Linkus(リンクス)では、海外にいる外国人と日本国内の代理人がコミュニケーションをとりやすくするための様々な機能を提供しています。ミスコミュニケーションや書類不備で無駄な時間を取られることを予防することもできます。ぜひ活用してください。

まとめ

外国人本人が在留資格認定証明書(COE)を持たずに日本へ上陸した後に在留資格を申請することもできますが、煩雑な手続きを急いで進めなければならない、または在留資格が取得できないケースが考えられます。

在留資格認定証明書(COE)を事前に取得していれば、本人の入国後の手間や負担は大幅に軽減されます。日本国内での経験がない、あるいは少ない外国人にとって、入国直後から様々な手続きに頭を悩まされる必要がないというのは大きなメリットでしょう。

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