知っておきたい! 外食業での特定技能人材の受け入れと育成に役立つ自社支援

特定技能

特定技能外国人の雇用で義務付けられている“支援”を、自社で行う企業が増えています。自社支援(内製化)で得られる利点はコスト面だけでなく、ノウハウの蓄積、信頼関係の構築など様々。しかし、「実際に自社支援は可能か」「外部に委託した方が安心かもしれない」という懸念もあるかもしれません。

この記事では特定技能[外食業]での外国人雇用に関する自社支援のステップ、発生する義務や注意点について解説します。なお、特定技能外国人採用に関する疑問点はなんでもLinkus特定技能アドバイザーにお尋ねください。

特定技能における自社支援とは

特定技能[外食業]で働く外国人の支援は専門的な内容も含まれており、特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業)での支援体制整備が難しいケースもあります。そのような場合に支援を委託(アウトソーシング)する先が登録支援機関ですが、ある程度の期間、特定技能外国人を採用・雇用した後に“支援業務の内製化(自社支援)”を考える企業も少なくないようです。

自社支援に関して、こちらの記事も参考にしてみてください。

【決定版】コスト削減だけじゃない!特定技能を自社支援するメリットと抑えておくべきポイント
特定技能外国人の支援に関して「自社で支援して外部委託に係るコストを削減したい」と考えている企業は少なくないでしょう。自社支援をすることで得られる利点はコスト面だけでなく、ノウハウの蓄積、信頼関係の構築など様々です。しかし、「実際に自社支援は

特定技能[外食業]に関しては、こちらの記事をご覧ください。

【最新版】特定技能「外食業」で海外人材を受け入れるために必要なこと
在留資格「特定技能」は日本国内で深刻化する人手不足への対策として、2019年4月に施行された制度です。特定技能で就業できる業種は「不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」。つまり、現時点で人手が不足している、あるいは近い将来人手不足が予測

何が変わる?支援委託と自社支援

「登録支援機関への支援委託」と「特定技能所属機関による自社支援」の最も大きな違いは“コスト”と“業務量”でしょう。雇用側(特定技能所属機関)は外部に委託していた支援(業務)がそのまま自社の業務となりますが、登録支援機関に対して支払っていたコストはそのままカットできます。

自社支援というと特殊に聞こえるかもしれませんが、従業員の管理や要望への対応を雇用企業が実施するのが本来の”雇用”の形ではないでしょうか。国籍を問わず従業員と密に接することで、円滑なコミュニケーション・信頼関係の構築、雇用/管理に関する社内ノウハウの蓄積、安定した特定技能外国人採用/雇用(定着率UP)なども想定されます。

一方で懸念すべき点は、通常業務に支援業務が上乗せされる、特定技能や支援の専門知識を要する、ノウハウ獲得に時間が必要など。とはいえ、支援の外部委託費をカットできるという大きなメリットがあるため、特定技能所属機関が自社支援をする、または自社支援に切り替えるケースが増えています。

特定技能[外食業]外国人の受け入れ準備

特定技能外国人材の採用プロセスで最初に必要となるのは、契約の締結・在留資格申請・各種届出です。特定技能外国人を雇用する際、“特定技能雇用契約”の締結が必要です。契約書に求められることは、一般的な雇用契約に関する内容に加えて、通常の日本人労働者との間に報酬・待遇・労働時間の面で差がないことの他、一時帰国や有給休暇についてなど。外国人本人が理解できるよう、本人の母国語で作成するケースもあります。詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

特定技能の雇用契約書・雇用条件書に必要な手続きと締結時の注意点について
在留資格「特定技能」の制度を利用して外国人を雇用する際には、外国人本人との雇用契約に加え、在留資格関係の申請、次に雇用状況についての届出が必要です。提出すべき書類は多岐にわたり、それぞれの手続きには細かな留意点が存在します。国が公表している

自社支援体制の構築

自社支援の体制を整えるために必要な項目について解説します。

通訳者と支援担当者の設置

自社で支援する場合、通訳者が社内にいなければ雇用する必要があります。この場合の雇用は正規雇用(フルタイム)だけでなく、パートタイム(アルバイト)や業務委託も認められています。支援責任者・担当者は特定技能外国人が所属する部署以外に配置することが義務付けられています。

支援計画の策定・実施

特定技能外国人が日本で不安なく仕事を行い生活するために、受け入れ企業には義務的支援が求められています。(義務的支援の対象は特定技能1号外国人で、特定技能2号外国人に対しては義務とはされていません)義務的支援に不履行があった場合には処罰の対象となります。

  • 事前ガイダンス
  • 入国時や帰国時の送迎
  • 住居の確保(連帯保証・社宅の提供など)、日常生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話・ライフラインなど)に関する手続きの案内や補助
  • 生活オリエンテーション(日本での生活のルールやマナー、公共機関の利用法などについて)
  • 公的手続きへの同行、公的書類作成の補助
  • 日本語学習の機会の提供
  • 外国人が十分に理解できる言語での相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進(地域住民との交流の場への案内、参加の補助など)
  • 受け入れ側の都合で雇用を解除する場合の転職支援(転職先探し、推薦状作成、求職活動のための有給付与など)
  • 外国人やその担当上司との定期的な面談(3か月に1回以上)、必要に応じた通報

また、任意的支援は義務的支援に加えて行うことが望ましいとされる支援です。

  • 事前ガイダンスに関する任意的支援
  • 住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援
  • 生活オリエンテーションに関する任意的支援
  • 日本語学習の機会の提供に関する任意的支援

支援計画に記載するかどうかは任意ですが、記載した場合には実施の義務が生じることに注意が必要です。詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

登録支援機関の業務|特定技能外国人への義務的支援と任意的支援について【2023年4月更新】
登録支援機関のおもな業務は、支援計画に基づいて特定技能外国人への支援を実施することです。支援業務には「義務的支援」と「任意的支援」があり、適宜受入れ機関(特定技能外国人を雇用する機関)との連携も求められます。特定技能制度については、関係法令

自社での管理と運用

特定技能外国人を雇用する際、「申請書類作成がとにかく大変」「複数人を同時管理して混乱をきたす」「情報共有やコミュニケーションが煩雑」など課題は少なくありません。そういった中で自社管理システムを導入する企業が増えています。

ITツールLinkusの活用

Linkusとは特定技能特化型の支援業務管理システムのこと。申請書類や各種届出の作成、人材プロフィール管理から業務の進行管理、帳簿・管理簿の自動生成、期限のアラーム管理など、面倒だった作業をデジタル化して、登録支援機関や自社支援をする雇用企業向けにソリューションを提供しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

書類作成も報告書もカンタン入力で作成完了!特定技能採用・雇用を手軽にした[Linkus]の機能とは
2020年から世界中に感染が拡大した新型コロナウイルスの影響で入国制限が設けられていましたが、2022年を迎えてから制限は段階的に緩和されています。今後、海外人材の受け入れはどんどんと活発化していくのではないでしょうか。外国人雇用をテクノロ

現在は支援業務の内製化コンサルティング『特定技能アドバイザー』も運営しています。特定技能や自社支援に関するご不明点はなんでもご相談ください。

支援プログラムの効果的な運用と継続的な改善

この項では自社支援の効果的な運用と継続的な改善について解説します。

コミュニケーションの強化

出入国時の空港への送迎、生活に必要な契約の支援やオリエンテーション、相談や苦情への対応など、特定技能外国人の支援は、企業と特定技能外国人とのやり取りを密にすることが必要です。その結果として、社内でのスムーズなコミュニケーション・信頼関係構築のきっかけとなるでしょう。

特定技能という在留資格かそうでないかという以前に、“一人の社員”として企業が直接サポートしていく姿勢が企業文化の浸透や現場でのサポート力強化を実現させるのではないでしょうか。信頼関係が構築されることは従業員の定着率アップにもつながり、結果として採用コストも抑えられると考えられます。

外食業におけるキャリアパスの構築

特定技能1号としての通算在留期間(5年間)が満了した後は、特定技能1号としての就業が継続できません。それ以降も特定技能外国人が日本に在留するには特定技能2号に移行することが必要です。

特定技能2号はその業種・分野において習熟した技術や知識、一定以上の日本語能力を持つ外国人が取得できる在留資格です。取得の要件は1号より難しくなっています。それだけではなく、自らの判断で高度な業務を行うこと、監督者や副店長、サブリーダー、店長補佐として管理業務を行うことも求められます。

[外食業]の分野で特定技能2号の資格取得をするためには、以下2種の試験の合格と併せて規定の実務経験が必要です。

  • 『外食業特定技能2号技能測定試験』
  • 『日本語能力試験(JLPT)』N3以上
  • 指導・管理などの2年間の実務経験

技能水準に関する試験や検定のための支援は義務ではありませんが、国籍を問わず会社の一社員に継続して働いてもらうためのキャリアをサポートすることは、定着率UPや円滑な業務に繋がるかもしれません。長期的な視点から見ると会社の利益につながることでしょう。

特定技能[外食業]とは

最後に、特定技能[外食業]について簡単に解説します。

[外食業]の特定技能所属機関

特定技能制度によって海外人材を雇用できる受け入れ機関は「飲食サービス業を行っている事業所」です。(例:ファーストフード店、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、テイクアウト専門店、宅配飲食サービス店、仕出し料理店など)そういった事業所で、飲食物調理、ホールスタッフ、店舗管理はもちろん、和食料理人としての修行も可能です。

飲食物の調理、接客、店舗の管理などだけでなく、それに関連する業務(経営管理やデリバリー、チラシ配りなど)も行うことができます。他の就労系ビザと比べても幅広く業務に携われるので、汎用性が高い在留資格だと言えるでしょう。

ただし、外食業に関わる様々な業務ができるものの、どんな業務をしてもいいというわけではありません。風俗営業許可が必要とされる1号営業(ホストクラブ及びキャバクラ等)、2号営業(カップル喫茶などの低照度飲食店)、3号営業(ネットカフェなどの区画席飲食店)といった店舗で外国人材を就労させることは禁止されています。加えて“歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす”接客は禁止されているので注意してください。

特定技能外国人の概要

特定技能には1号と2号の区別があります。特定技能1号外国人には1年間、6か月間、4か月間のいずれかの在留期間が付与され、在留資格更新の申請により通算で5年まで在留することができます。失業期間や育児・産前産後休暇、労災による休暇の期間なども通算在留期間に含まれます。特定技能2号外国人は3年間、1年間、6カ月間のいずれかの在留期間が付与され、更新の上限がありません。

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領/ 令和6年9月 出入国在留管理庁

特定技能について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【2023年6月更新】特定技能とは?取得条件や対象職種を解説
2019年4月より、「特定技能」という新しい在留資格によって外国人労働者を受け入れられるようになりました。この制度を有効に活用できれば、人材不足の課題を打破できる可能性があります。この記事では、特定技能の「1号」と「2号」の違い、取得条件、

技能実習との違い

技能実習制度は日本の技能・技術・知識を外国人に吸収してもらい、帰国後に現地で活用してもらう技術移転を目的としており、日本における労働力の需給調整の手段として用いられてはならないとされています。対して特定技能制度の目的は即戦力となる外国人材の受け入れです。

ただし、同じ仕事内容の技能実習2号を修了した外国人本人が希望し、特定技能所属機関も受入れ可能である場合は、無試験で特定技能に移行し、特定技能1号外国人として就業できる可能性があります。

技能実習と特定技能の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。

「技能実習」と「特定技能」の特徴とそれぞれのメリットについて
少子高齢化が深刻化していく日本では、労働力、すなわち人材不足が懸念されています。現在も業種によっては働き手が見つからず、早急の対策を迫られている業界も少なくありません。その対策として新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。従来の在

在留資格の要件

外国人が特定技能1号[外食業]の資格で業務に従事するためには、日本語試験と技能試験の両方に合格するか、同様な業務内容の技能実習2号を良好に修了している必要があります。特定技能2号[外食業]に求められる技能水準は、『外食業特定技能2号技能測定試験』と『日本語能力試験(JLPT)』N3以上の合格、指導・管理などの2年間の実務経験です。

特定技能所属機関に求められる要件と注意点

◆特定技能外国人の支援体制の整備
特定技能所属機関は、受け入れる外国人に対し、事前ガイダンスや入国時の送迎、住居確保・ライフライン契約手続きなどのサポート、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供などの支援を提供する義務があり、あらかじめ策定した支援計画に基づいて支援を適切に実行することが求められます。

◆食品産業特定技能協議会への加入
農林水産省をはじめとする関係団体、登録支援機関などが加入している『食品産業特定技能協議会』に加入し構成員となることと、協議会に対して必要な協力を行うことが求められます。

◆外国人受入れが認められないケース(欠格事由)
以下のような事由に該当すると、外国人受入れが認められない場合があります。

・労働法、社会保険関係法令、租税関係法令、出入国関係法令を遵守していない
・特定技能外国人が担当することになる業務に従事していた従業員が、過去1年以内に会社都合で解雇されている
・過去1年以内に、受入れ機関の落ち度で外国人の行方不明を発生させている
・過去5年以内に、技能実習の認定を取り消されたことがある

まとめ

特定技能「外食業」は幅広い事業所が活用できる制度ですので、これまで海外人材を雇用したことがない店舗でも検討する価値はあるでしょう。[外食業]の特定技能採用は特定技能特化型のプラットフォーム『Linkus』が、自社支援に関する内容は特定技能アドバイザーがお手伝いいたします。ぜひご相談ください。

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