少子高齢化が深刻化していく日本では、労働力不足・人材不足が懸念されています。業種によっては働き手が見つからず、早急の対策を迫られている業界も少なくありません。その対策として新たな在留資格である【特定技能】が施行されました。これまでの在留資格では海外人材が行うことのできなかった仕事が可能となり、新たな運用に対する期待が広がっています。
とはいえ、海外人材を採用するハードルや、特定技能外国人採用に関する書類の煩雑さ、支援業務への不安など、色々な疑問点や懸念点を抱えている企業やそのご担当者も多いことでしょう。本記事では、特定技能採用に関するよくある質問についてまとめているので参考にしてみてください。なお、特定技能の採用や在留資格申請のご不明点、[Linkus]がお答えします。ぜひご相談ください。
【Q】そもそも【特定技能】とは?
A. 【特定技能】とは、日本に合法的に滞在できる資格(在留資格)の1つです。数ある在留資格の中でも、特定技能の資格を持つ外国人は日本国内での現場労働が認められており、中小企業・個人事業主を中心に広がる人材不足の課題を解決するために創設されました。日本人採用や生産性の向上といった施策でも人材を確保できない一部の職種について、一定の専門技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく、というのが特定技能創設の趣旨です。
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【Q】特定技能1号と2号は何が違うのか?
A. 特定技能1号とは、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人向けの在留資格です。簡単に言うと、ある程度実務経験を積むことでこなせるようになる業務を行う外国人が対象となります。特定技能1号を取得するには、後述する「技能水準」と「日本語能力水準」をクリアする必要があります。在留期間は最大5年までとなっており、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとに許可され、都度の更新が必要です。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートを受けられるものの、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号とは、「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人向けの在留資格です。要するに、特定技能1号よりもレベルの高い技能を用いる外国人が対象です。特定技能2号を取得するには、特定技能1号を持っている外国人が、業種ごとの所管省庁が定める試験に合格する必要があります。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートは対象外となるものの、条件を満たせば配偶者と子供の帯同が認められます。また、3年、1年または6か月ごとの更新を行えば、無期限で日本に滞在し続けることが可能です。
2024年9月現在、在留資格【特定技能2号】が認められているのは【介護】【ビルクリーニング】【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造】【建設】【造船・舶用】【自動車整備】【航空】【宿泊】【農業】【漁業】【飲食料品製造業】【外食】の12分野となり、【介護】は含まれておりません。
【介護】に関しては、『在留資格 介護』が設けられています。
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【Q】どこの国の人材を雇用できるのか?
A. 原則、在留資格【特定技能】はどの国籍の方でも取得が可能ですが、現状は二国間協定を締結している国出身の方が【特定技能】を取得して来日するケースが多い傾向にあります。二国間協定(特定技能に関する二国間の協力覚書 / MOC)とは、特定技能外国人を送り出す各国と日本が締結した取り決めのことです。特定技能制度という仕組み・プロジェクトを円滑に進め、送り出し・受け入れに関するルール等が定められています。
ただし、例外として、改正出入国及び難民認定法違反による退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域(具体的にはイラン・イスラム共和国)の方は【特定技能】で日本に入国することはできません。
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【Q】特定技能は技能実習とどう違う?
A. 【特定技能】と【技能実習】はどちらも在留資格です。在留資格とは外国人が日本に滞在し、なんらかの活動をするために必要となる資格の総称です。そして、在留資格は「出入国管理及び難民認定法」にて定められています。
在留資格は日本国が交付する許可証のようなもので、外国人が日本に滞在するために必要です。ただし、就労が無制限で許可されるわけではありません。在留資格のほとんどは、就労できる業務が限られています。ちなみに1人の外国人が保有できる在留資格は1つのみです。
【特定技能】と【技能実習】の違い
「特定技能」は日本の労働力不足解消のために、海外の人材を雇用するために導入されました。一方、【技能実習】は日本の技術を開発途上国に広めてもらう国際貢献が目的(技術移転)です。【特定技能】で就業できるのは1号が先に挙げた12分野、2号が2分野のみです。「技能実習」は対象職種業種が特定技能よりも多くあります。【特定技能】では良しとされても【技能実習】では良しとされないことや、その逆もあるのでご注意ください。
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【Q】海外人材採用にあたって企業側に求められる条件は?
A. 特定技能は12分野に限定されているため、自社の営業所が定められた分野に属している必要があります。そして、海外人材にはそれぞれの分野で定められた業務に従事してもらいます。12業種に該当しない場合、特定技能外国人として海外人材を雇用することはできません。
また、そのほかにも「労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること 」「1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
」といった条件もあります。
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【Q】特定技能で働く海外人材はどんな雇用形態なのか?
A. 雇用形態は原則直接雇用でフルタイム労働です。農業や漁業のみ派遣雇用が認められています。農業と漁業は季節によって作業量が異なるため、複数の場所で労働力を活用するためです。
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【Q】登録支援機関と監理団体は何が違う?
A. 特定技能では「特定技能所属機関」と「登録支援機関」の2つの機関が重要な役割を果たします。特定技能所属機関をひとことで言い表すと、特定技能外国人の受入れ企業のことです。実際に特定技能外国人を雇用する企業のことを指します。また、特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活において必要な支援を行う必要があります。ところが、特定技能外国人に対する支援には専門的な内容も含まれており、簡単に実施できるわけではありません。ゆえに、特定技能所属機関が、自ら支援体制を整備できないケースもあります。そのような場合には、特定技能所属機関が、特定技能外国人に対する支援の実施をアウトソーシング(外部委託)します。そのアウトソーシング先が登録支援機関です。
技能実習生を受け入れるパターンは、「企業単独型」「団体監理型」の2種類です。企業単独型は、日本の企業が海外現地の法人や支社、取引先企業などの人材を受け入れて行う技能実習です。団体監理型は協同組合や商工会といった、営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れて行うものです。監理団体とは受け入れ企業に代わって技能実習生を受け入れて、監理まで行う組織のことを指します。
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【Q】海外人材の支援業務は外部に委託しなければいけないのか?
A. 自社で支援業務をすべて行うことは可能です。ただし、特定技能外国人に対する支援(職業生活、日常生活、社会生活)には専門的な内容も含まれています。加えて煩雑になりがちな作業や事務処理、支援の一部である巡回も必須です。複数人の方や組織が情報のやり取りを個別の連絡手段で行いながら書類作成をアナログで行っているとミスや抜け・漏れが発生しやすくなります。これらをデジタル化していくためにぜひ、特定技能支援業務管理プラットフォーム[Linkus]をご活用ください。
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まとめ
初めて海外人材を採用する営業所や、特定技能制度を初めて活用する場合、制度に関する情報や制度活用に関わるノウハウが必要となります。書類に不備があれば資格申請や変更が滞りますし、締め切り等をすぎたり、在留期間を見誤ってしまうと働けなくなる等、トラブルの原因にもなります。
[Linkus]では外国人採用に関わる関係者をデジタルにつなぐことで、受け入れ業務を効率化し、制度を十全に活用することを可能にします。特定技能の複雑な業務の一括サポートも、ぜひご相談ください。